○泉大津市健康づくり推進条例

令和4年12月12日

条例第20号

健康は、人が生涯にわたり、心豊かにいきいきと暮らし続けるための基本となるものであり、心身を健康に保ち、生活の質を高めることは、市民共通の願いである。

本市では、これまで市民の健康寿命の延伸を目的に、生活習慣病の予防や食生活等に対する具体的な目標を掲げた「いずみおおつ健康食育計画」を策定し、関係機関と連携しながら健康づくりに関する施策に取り組んできた。

しかし、近年、少子高齢化が急速に進展する中、要介護認定者数や医療費は増加傾向にあり、また、新たな感染症への対策等、今後より一層の健康づくりの推進が求められている。

このような中で、病気になる前の段階からの未病予防対策等の様々な健康課題を解決し、心身の健康状態を高めるためには、一人ひとりの健康状態を見える化し、ヘルスリテラシー(健康情報の活用力のことをいう。)を高め、食育の普及や現代医学、伝統医学等の多様な選択肢を提供し、市民が主体的に自分に合った健康づくりに取り組んでいくことが大切である。また、乳幼児から高齢者まで、ライフステージ等に応じた健康づくりを、市、市民、教育機関等、地域活動団体、事業者及び保健医療関係者の多様な主体の連携・協働により地域全体で支援し、推進していく気運の醸成が必要である。

ここに、健康づくりの基本理念及び施策の推進のための基本的事項を明らかにし、誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまちづくりの実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、健康づくりの推進に関する基本理念を定めるとともに、市民の健康づくりのための基本的な事項を定め、市の責務並びに市民、教育機関等、地域活動団体、事業者及び保健医療関係者の役割を明らかにすることにより、市民が生涯にわたり、誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 健康づくり 市民が生涯にわたりすこやかにいきいきと暮らすことができるよう、その性別、年齢、心身の状態等に応じた健康の保持及び増進並びに未病への対応を図るための主体的な取組をいう。

(2) 教育機関等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。

(3) 地域活動団体 市内において活動を行う団体であって営利を目的としないものをいう。

(4) 事業者 市内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(5) 保健医療関係者 市内において保健医療サービスを提供する法人その他の団体及び個人をいう。

(基本理念)

第3条 健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。

(1) 市民の健康づくりは、市、市民、教育機関等、地域活動団体、事業者及び保健医療関係者が共に創ること。

(2) 子どもから高齢者まで、全ての世代において市民一人ひとりが自らの健康に関心と理解を深め、心身の状態に合った健康づくりを選択し、自らの身体を整える力を育み、健康づくりに継続して取り組むこと。

(3) 市、市民、教育機関等、地域活動団体、事業者及び保健医療関係者は、相互に連携を図りながら、市民一人ひとりが継続的に健康づくりを実践できる環境の整備に協働して取り組むこと。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念に基づき、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 市は、前項に規定する施策を実施するに当たっては、市民、教育機関等、地域活動団体、事業者及び保健医療関係者の意見を反映させ、相互に連携するよう努めるものとする。

3 市は、市民の健康に関する現状等を調査し、及び分析するとともに、国及び府の施策も参考にしながら、健康づくりの基本方針及び施策を明らかにしなければならない。

4 市は、市民の健康づくりに資する施策を含む計画を策定しようとするときは、この条例の趣旨を踏まえたものとなるようにしなければいけない。

5 市は、市民一人ひとりの健康状態を見える化する環境を整備し、市民が自らの健康に関心と理解を深め、心身の状態に合った健康づくりを選択できるよう、学びの機会及び多様な選択肢の提供に努めるものとする。

6 市は、生涯を通じた心身の健康を支える食育及び持続可能な食を支える食育の推進に努めるものとする。

7 市は、健康づくりの気運の醸成及び市民が健康づくりに取り組みやすい環境の整備に努めるものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、この条例の基本理念に基づき、自らの身体は自らで整えるという意識を持ち、自らの健康に関心と理解を深めるよう努めるものとする。

2 市民は、健康診査や健康状態が把握できる様々な機会等により、自らの健康状態を把握し、心身の状態やライフステージに応じた健康づくりに継続して取り組むよう努めるものとする。

3 市民は、家庭、地域、教育機関等、職場等において行われる健康づくりの推進に関する活動に積極的に参加するよう努めるものとする。

(教育機関等の役割)

第6条 教育機関等は、様々な健康づくりに資する活動を行う主体との連携及び協働を図りながら、乳幼児、児童、生徒及び学生に対し、食育及び体育等の健康教育を通じて、心身ともに健康な身体づくりの推進に努めるものとする。

2 教育機関等は、市、地域活動団体、事業者及び保健医療関係者が実施する健康づくりの推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。

(地域活動団体の役割)

第7条 地域活動団体は、市民の健康づくりに資する活動に取り組むよう努めるものとする。

2 地域活動団体は、市、教育機関等、事業者及び保健医療関係者が実施する健康づくりの推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第8条 事業者は、当該事業者の行う事業に従事する者の健康診断、検診の受診等の促進その他の心身の健康に配慮した職場環境の整備に努めるものとする。

2 事業者は、健康づくりに関する情報、技術及び活動の場の提供を行うとともに、市、教育機関等、地域活動団体及び保健医療関係者が実施する健康づくりの推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。

(保健医療関係者の役割)

第9条 保健医療関係者は、健康づくりの推進に必要となる多様な保健医療サービスを市民が適切に受けることができるよう努めるとともに、健康づくりに資する情報、人材及び活動機会の提供に協力するよう努めるものとする。

2 保健医療関係者は、市、教育機関等、地域活動団体及び事業者が実施する健康づくりの推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。

(健康づくりの推進に関する計画の策定等)

第10条 市は、健康づくりの推進に関する施策を実施するため、市民の健康づくりに関する計画(以下「計画」という。)を策定するものとする。

2 計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 市民の健康づくりの推進に関する基本方針

(2) 市民の健康づくりの推進に関する目標数値

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための必要な事項

3 市は、計画の策定に当たっては、市民をはじめとする関係者から広く意見を聴くものとする。

4 市は、計画を策定した時は、その内容を速やかに公表するものとする。

5 前2項の規定は、計画の変更について準用する。

(推進委員会)

第11条 市民の健康づくりの推進に関し、必要な事項を調査審議するため、いずみおおつ健康食育計画推進委員会を置く。

(人材の育成及び活用)

第12条 市は、市民、教育機関等、地域活動団体、事業者及び保健医療関係者と協働して、健康づくりの推進を図るため、健康づくりに関する知識を有し、健康づくりの活動に携わる者の育成及び活用に努めるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

泉大津市健康づくり推進条例

令和4年12月12日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)