○泉大津市個人情報保護審査会条例
令和4年12月12日
条例第22号
(設置)
第1条 個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、泉大津市個人情報保護審査会を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 泉大津市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年泉大津市条例第21号。以下「法施行条例」という。)第7条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 泉大津市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年泉大津市条例第7号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第47条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第52条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、個人情報の保護に関する事項に関し、実施機関及び議会(法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。
(令5条例7・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、5人以内の委員で組織する。
(委員)
第4条 審査会の委員は、個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 審査会の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし再任を妨げない。
3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(意見の聴取等)
第5条 審査会は、その権限を行使するため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係人の出席を求め、これらの者の意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に対し、資料の提出を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、法施行条例附則第2条の規定による廃止前の泉大津市個人情報保護条例(平成10年泉大津市条例第11号)第33条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
附則(令和5年3月17日条例第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。