○泉大津市手話言語条例
令和5年2月22日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)において手話が言語であると位置付けられたことを踏まえ、手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及についての基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本的事項を定めることにより、手話を使用しやすい環境をつくり、もってろう者を含む全ての市民が人格及び個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現することを目的とする。
(1) ろう者 手話を言語として日常生活又は社会生活を営む聴覚に障がいのある者及び聴覚に障がいのある児童をいう。
(2) 市民 市の区域内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。
(3) 事業者 市の区域内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及は、手話が言語であり、ろう者にとって手話が意思疎通を図るかけがえのない大切な手段であるとの認識に基づき、ろう者を含む全ての市民が人格及び個性を尊重し合うことを基本として行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及を図るとともに、ろう者が日常生活及び社会生活において手話を使用しやすい環境を整備するための施策を推進するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、手話及びろう者に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、手話及びろう者に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するとともに、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に努めるものとする。
(施策の推進)
第7条 市は、次に掲げる施策を推進するものとする。
(1) 手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及に関する施策
(2) 手話による情報発信及び情報取得に関する施策
(3) 手話による意思疎通の支援に関する施策
(4) 日常的に手話に触れ、手話を学ぶ機会の確保に関する施策
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策
2 市は、前項各号に掲げる施策と市が別に定める障がい者の福祉に関する計画との整合性を図るものとする。
(手話を学ぶ機会の確保)
第8条 市は、手話を使用することができる者と協力して、市民が日常的に手話に触れ、手話を学ぶ機会を確保するための施策を推進するものとする。
(教育の場における理解の促進)
第9条 市は、教育の場において、手話に親しむための取組により、児童及び生徒が手話及びろう者に対する理解を深めるよう努めるものとする。
(意見の聴取)
第10条 市は、手話に関する施策の推進に当たって必要がある場合は、ろう者その他の関係者から意見を聴くものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。