○泉大津市個人情報保護審査会規則

令和5年3月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市個人情報保護審査会条例(令和4年泉大津市条例第22号)第6条の規定により、泉大津市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査審議手続の非公開)

第4条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続(泉大津市個人情報保護審査会条例第2条第1項第1号及び第3号に規定する諮問に係るものに限る。)は、公開しない。

(審査会の公印)

第5条 審査会の公印は、別記様式による。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(泉大津市個人情報保護審査会規則の廃止)

2 泉大津市個人情報保護審査会規則(平成10年泉大津市規則第30号)は、廃止する。

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泉大津市個人情報保護審査会規則

令和5年3月28日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)