○泉大津市立児童発達支援センター条例施行規則
令和5年3月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市児童発達支援センター条例(令和3年泉大津市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長が必要と認める事業)
第2条 条例第3条第6号に規定する市長が必要と認める事業は次のとおりとする。
(1) 地域支援に関する事業
(2) 家族支援及び地域の子育て支援に関する事業
(3) 療育支援体制の充実を図る事業
(利用定員)
第3条 条例第3条第1号に掲げる事業の定員は、30人とする。
(開館時間)
第4条 泉大津市立児童発達支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用契約の締結)
第6条 条例第3条第1号から第4号までに定める事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、市長と利用に関する契約(以下「利用契約」という。)を締結するものとする。ただし、利用者が児童の場合は、当該児童の保護者が市長と利用契約を締結するものとする。
2 市長は、利用契約を締結する場合には、事前に重要事項説明書の内容を説明し、その承認を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第7条 条例第8条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。