○泉大津市議会広報広聴委員会規程
令和5年10月11日
議会規程第3号
(目的)
第1条 泉大津市議会(以下「議会」という。)の活動状況を広報し、市民のための、市民にわかりやすい、市民に開かれた議会となることを目的に、泉大津市議会広報広聴委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所管する。
(1) 泉大津議会だより(以下「議会だより」という。)の編集及び発行に関する事項
(2) 議会のホームページ等に関する事項
(3) 議会の映像配信に関する事項
(4) その他議会の広報及び広聴に関する事項
(組織)
第3条 委員は、各会派から次の割合で選出する。
(1) 2人以上3人以下 1人
(2) 4人以上 2人
2 委員の任期は、1年とする。ただし、任期満了に伴い、各会派から新たに委員が選出されない場合は、再任されたものとする。
3 委員会に、委員長、副委員長及び書記を置き、委員長、副委員長及び書記は、委員の互選により定める。
4 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長は、会派に属さない議員を委員外議員として委員会に出席させることができるものとする。
(議会だよりの発行等)
第4条 議会だよりの発行回数は、年5回とする。ただし、必要があるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
2 議会だよりは、市内各世帯及び委員会が必要と認めるところに無料配布する。
(議会だよりの掲載事項)
第5条 議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 委員会に関する事項
(3) 請願及び陳情に関する事項
(4) 決議及び意見書に関する事項
(5) その他委員会が必要と認める事項
(議会ホームページ等の掲載事項)
第6条 議会ホームページ等に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 前条各号に掲げる事項
(2) 議員名簿に関する事項
(3) 議会映像配信に関する事項
(4) その他委員会が必要と認める事項
(委員会)
第7条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長に事故があるときは、副委員長がこれを行う。
2 委員長及び副委員長がともにいないときは、議長が委員会を招集する。
3 委員が出席できない場合は、その会派に属する議員の中から代理者を出席させることができる。
4 委員会は、特に必要と認める時は、委員以外の議員その他関係人に出席を求め、説明、意見を聴くことができる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(泉大津市議会議会報発行規程の廃止)
2 泉大津市議会議会報発行規程(昭和59年泉大津市議会規程第2号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日前に旧規程の規定により決定された事項は、この規程により決定されたものとみなす。