○南部大阪都市計画シーパスパークエリア地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和6年2月28日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画シーパスパークエリア地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域内において、建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全で良好な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、地区計画の区域内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する施設

(2) 公衆浴場その他これに類するもの

(3) 展示場、博物館その他これらに類するもの

(4) その他市長が土地利用の状況等に照らして支障がないと認めるもの

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 建築物の容積率は、10分の10を超えてはならない。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第6条 建築物の建蔽率は、10分の5を超えてはならない。

(建築物の高さの最高限度)

第7条 建築物の高さは、15メートルを超えてはならない。

(垣又は柵の構造の制限)

第8条 建築物の敷地内に垣又は柵を設置する場合は、鉄柵等の視界を遮らないもの又は生け垣でなければならない。

(公益上必要な建築物の特例)

第9条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

第10条 法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定により特定行政庁がその1又は2以上の構えを成す建築物(以下この条において「1又は2以上の建築物」という。)の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては、第5条又は第6条の規定を適用する場合においては、当該1又は2以上の建築物は、一の敷地内にあるものとみなす。

2 法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定により特定行政庁がその1又は2以上の建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと許可したものについては、第5条又は第6条の規定を適用する場合においては、当該1又は2以上の建築物は、一の敷地内にあるものとみなす。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条から第8条までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の刑を科する。

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条第1項の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

南部大阪都市計画シーパスパークエリア地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和6年2月28日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)