○南部大阪都市計画シーパスパークエリア地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
令和6年2月28日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画シーパスパークエリア地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域内において、建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全で良好な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、地区計画の区域内に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する施設
(2) 公衆浴場その他これに類するもの
(3) 展示場、博物館その他これらに類するもの
(4) その他市長が土地利用の状況等に照らして支障がないと認めるもの
(建築物の容積率の最高限度)
第5条 建築物の容積率は、10分の10を超えてはならない。
(建築物の建蔽率の最高限度)
第6条 建築物の建蔽率は、10分の5を超えてはならない。
(建築物の高さの最高限度)
第7条 建築物の高さは、15メートルを超えてはならない。
(垣又は柵の構造の制限)
第8条 建築物の敷地内に垣又は柵を設置する場合は、鉄柵等の視界を遮らないもの又は生け垣でなければならない。
(公益上必要な建築物の特例)
第9条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。