○泉大津市招致外国青年任用規則
令和6年3月22日
教委規則第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条)
第3章 任期及びその終了(第4条・第5条)
第4章 報酬、費用弁償等(第6条―第9条)
第5章 勤務時間、休日、休暇(第10条―第15条)
第6章 服務(第16条―第27条)
第7章 懲戒等(第28条―第32条)
第8章 公務災害補償等(第33条・第34条)
第9章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)により、泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 参加者の報酬、費用弁償等に関する事項は、泉大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(令和元年泉大津市条例第9号)第32条の規定により、この規則において定める。
3 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに市の条例及び規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 参加者のうち、主として教育委員会又は泉大津市立学校に配置され、外国語担当指導主事、外国語担当教員等の助手として職務に従事する者
(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、主として教育委員会又は泉大津市立学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 泉大津市立学校における外国語授業等の補助
(2) 泉大津市立小学校における外国語活動等の補助
(3) 泉大津市立学校における外国語による他教科の授業等の補助
(4) 外国語教材等作成の補助及び外国語スピーチコンテスト等への協力
(5) 外国語担当教員等に対する研修の補助
(6) 特別活動、課外活動等への協力
(7) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供
(8) 地域における国際交流活動への協力
(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任期及びその終了
(任期)
第4条 参加者の任期は、任用の日から任用の日の属する年度の末日まで(以下「前半任期」という。)及び前半任期の翌年度の4月1日から任用の日から1年を超えない範囲内で教育委員会が定める日まで(以下「後半任期」という。)とする。
2 前項の任期満了後、教育委員会は、外国語指導助手として必要な能力を有すると認める場合は、再度の任用を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。
(退職)
第5条 参加者は、前条の任期は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、任期の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。
第4章 報酬、費用弁償等
(報酬等及びその計算)
第6条 参加者の報酬は、任期1年目については月額28万円(年額336万円)、2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については月額32万5,000円(年額390万円)、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)とする。
2 参加者に対する期末手当及び勤勉手当は、支給しない。
3 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第8条 参加者に対する通勤手当は、支給しない。
2 参加者が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。
3 教育委員会は、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国のための費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす参加者に対して弁償するものとする。
(1) 第4条第1項の後半任期を満了すること。
(2) 後半任期満了日の翌日から1箇月以内に、日本において教育委員会又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。
(3) 後半任期満了日の翌日から起算して1箇月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
4 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に教育委員会がやむを得ないと認めたときは、帰国のための費用を弁償することができる。
第9条 教育委員会は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について、参加者に対し賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇
(勤務時間)
第10条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 参加者の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午前11時から午後2時までの時間内で所属長が定める45分間を休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。
4 前項に規定する勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。この場合において、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 第1項に定める休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第12条 参加者は、第4条第1項に規定する任期中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。
2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
3 参加者が第4条第1項に規定する任期満了後、教育委員会に再度任用される場合には、20日を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができる。
4 参加者は、第1項の年次有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは、1月前までに、それぞれ所属長に申し出て承認を得なければならない。
5 所属長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務をしないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、第4条第1項に規定する任期中において20日を超えることができない。
3 病気休暇は有給とする。
(1) 参加者の親族が死亡した場合 別表に掲げる期間
(2) 参加者が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内の期間
(3) 参加者が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(4) 参加者が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 第4条第1項に定める任期中において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(5) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の参加者が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(6) 女子の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(7) 参加者が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間
(8) 参加者の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する参加者が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(9) 女子の参加者が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 1日
(10) 妊産婦である女子の参加者が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる期間
(11) 妊娠中の女子の参加者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休息し、又は捕食するために必要と認められる期間
(12) 妊娠中の女子の参加者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる期間
(13) 参加者が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 7月から9月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(14) 参加者が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内(男子の参加者にあっては、その子の当該参加者以外の親が当該参加者がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(15) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する参加者が、その子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合 第4条第1項に定める任期において5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(16) 女子の参加者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(17) 参加者が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他泉大津市職員の勤務時間等に関する規則(平成7年泉大津市規則第21号)第19条第1項に定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 第4条第1項に定める任期において5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認められる期間
(18) 介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以後も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。)参加者が、要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日の範囲内で必要と認められる期間
(19) 参加者が、要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該参加者について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間
(20) 参加者が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(21) 参加者が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(22) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
(育児休業)
第15条 次の各号のいずれにも該当する参加者は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として泉大津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年泉大津市条例第8号。以下この条において「育児休業条例」という。)で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、育児休業条例に定める日まで、育児休業をすることができる。
(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者
(2) その養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として育児休業条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後の任期)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者
2 育児休業期間中は、無給とする。
第6章 服務
(服務の宣誓)
第16条 参加者は、泉大津市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年泉大津市条例第11号)第2条に規定する別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
2 同一の参加者を再度任用した場合は、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって、これを行ったものとする。
(職務命令に従う義務)
第17条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第18条 教育委員会は、参加者の執務について、人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第19条 参加者は、この規則に特別の定めがある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第20条 参加者は、教育委員会及びJETプログラムの信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第21条 参加者は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(政治的行為の制限)
第22条 参加者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第23条 参加者は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為を行ってはならない。
(ハラスメントの禁止)
第24条 加者は、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント、セクシャルハラスメント又はパワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、職場環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第25条 参加者は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 参加者は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。
(宗教活動の制限)
第26条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第27条 参加者は、自宅から教育委員会が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒等
(免職、休職等)
第28条 教育委員会は、参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 教育委員会は、参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反してこれを休職させることができる。この場合において、休職の期間中の報酬は支給しない。
(1) 第14条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、参加者が病気(第31条の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
3 参加者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、法令等に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第29条 教育委員会は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し、懲戒免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(3) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(4) 勤務態度が不良と認められる場合
(1) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。
(2) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(3) 減給 1回につき平均報酬の1日分の5割の額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1の額を上回らないものとする。
(4) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(1) 第28条第2項第1号による休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 第28条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の5割の額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(3) 第28条第2項第2号による休職の場合は、当該休職期間中は報酬の6割の額を支給する。
(勤務禁止)
第31条 参加者が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は当該参加者を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(4) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 第14条第1項第5号及び第6号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため休暇を取得する場合及び休職の手続に必要となる場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。
4 第28条第2項第2号による休職及び前条による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該参加者は速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第33条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年泉大津市条例第24号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第34条 教育委員会は、海外旅行傷害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について、損害保険金の範囲内で補償するものとする。
第9章 雑則
(補則)
第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 2日 |
孫 | 2日 |
兄弟姉妹 | 2日 |
おじ又はおば | 2日 |
配偶者の父母 | 7日 |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 2日 |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 2日 |
おじ又はおばの配偶者 | 2日 |
配偶者のおじ又はおば | 2日 |
曾祖父母 | 2日 |
曾祖父母の配偶者又は配偶者の曾祖父母 | 2日 |
備考 休暇の日数は、死亡の日(死亡の時刻が午後であるときは、その翌日)又は葬儀を営む日から起算する連続した日数とする。