○泉大津市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月28日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、泉大津市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和6年泉大津市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)により行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下この条及び第6条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。

2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。

3 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、第1項及び前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(様式第3号)により行わなければならない。

2 条例第4条第3項に規定する写しの作成その他の交付に要する費用は、別表のとおりとする。

3 前項の費用は、前納しなければならない。

(期限等の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、泉大津市の休日を定める条例(平成元年泉大津市条例第28号)第2条に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

別表(第5条第2項関係)

区分

方法

費用

写しの作成

複写機による複写

白黒A3判以内 1枚につき10円

白黒A2判以上 1枚につき20円

カラー 1枚につき50円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を一枚として算定する。

電磁的記録媒体への複写

当該複写に要する実費相当額

外部の業者に発注する複写

当該複写に要する額

写しの送付

簡易書留郵便又は配達証明郵便

郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手

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泉大津市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月28日 議会規程第1号

(令和6年3月28日施行)