○泉大津市教育委員会文書規程
令和6年9月6日
教委規程第1号
泉大津市教育委員会文書物件処理規程(昭和33年泉大津市教育委員会規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、泉大津市教育委員会(以下「委員会」という。)の文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(進達文等の取扱い)
第2条 委員会において交付し、又は進達しなければならない文書は、特に必要があるもののほか、交付文又は進達文を付さないものとする。
(議案等の提出)
第3条 委員会に付議すべき事件は、議案の調整、委員への議案送付及び告示の必要上会議開催7日前までに教育長の決裁を経た後主担課長から教育政策課へ提出しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
第4条 文書中特に重要又は委員会に報告しなければならないと認めた事件については、前条の規定に準じて各主担課においてその写しを教育政策課まで提出しなければならない。
(令達等の文書)
第5条 公文は、式例のあるものを除くほか、別に定める様式によらなければならない。
2 令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定により制定するもの
(2) 告示 管内全部又は一部に公示するもの
(3) 訓 学校その他の教育機関に対して指揮命令するもの
(4) 達 法人その他の団体及び個人に命令するもの
(5) 指令 諸機関又は団体若しくは個人の申請に対して発する処分書
第6条 令達又は諮問の宛名は、次によらなければならない。
(1) 官公署に対しては、その長(氏名を記さない。)
(2) 法人である団体に対しては、その団体名
(3) 法人でない団体に対しては、その長又は代表者の氏名
(4) 個人に対しては、その氏名
(5) 公共団体又は議会等に対して諮問する場合は、団体名又は議会等の名
第7条 令達は、その種別により令達番号簿に教育政策課において記入しなければならない。
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の文書の取扱いについては、泉大津市文書規程(昭和47年泉大津市規程第3号)の規定を準用する。この場合において、同規程第19条中「市長名又は市名」とあるのは「教育委員会名」と、同条ただし書中「副市長」とあるのは「教育長」と、「会計管理者、部長」とあるのは「部長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。