消火器の点検・住宅用火災警報器の訪問販売等にご注意ください。

更新日:2024年08月15日

   最近、不正な消火器の訪問販売や訪問点検が多発しています。事業所や工場、一般家庭に設置されている消火器に対して、点検業者と名乗る者が言葉巧みに署名させ、高額な料金を請求しています。

   また、住宅用火災警報器 も、全国での義務化に便乗した不正訪問販売等の事案が、増加する可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。

・事例1 今から消火器の点検を実施しに行くので点検費用を用意しておいてくださいと突然電話がかかってきた。

・事例2 突然、点検業者が訪れ半ば一方的に消火器の点検を実施し料金を請求された。

(「以前も来ている」や「責任者の了承を得ている」などと言うこともあります。)

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消防職員の防火訪問について

現在、消防職員がご自宅へお伺いし、火の取扱い状況の確認や住宅用火災警報器の普及啓発をする防火訪問を実施しています。

消防職員が消火器や住宅用火災警報器の販売、契約、金銭の授受をすることは、絶対にありませんのでご注意ください。

不審に感じた時は、「消防公務之証(しょうぼうこうむのしょう)」の掲示を求めてください。

被害に合わないために

  • 一般家庭において消火器の設置義務はありません。
  • 消防本部・消防署では消火器等のあっせんは一切行っておりません。
  • 住宅用火災警報器は平成18年6月1日から設置が義務化されました。設置が必要と定められている場所は「寝室」です。また2階に寝室がある場合は、「階段の上部」に必要となります。訪問による販売があった場合は、安易に購入せず、ご家族や周囲の方、又は消防署へ相談しましょう。

少しでも不信に思った場合は

  • 身分証明書等の提示を求める。
  • はっきりと購入・点検を拒否する。
  • 料金をその場で支払ったり、契約書にハンコを押さない。
  • その場で、消防署に問い合わせる。
  • 総務省消防庁のホームページに類似事例が掲載されているので確認する。

もし気づかずサインや点検の承諾をしてしまったら

  • 要求金額の値引きを要求すると契約を認めることになるので言わない!
  • 料金をその場で支払ったり、払う約束は絶対にしない!
  • 点検業者の紛らわしい表現等に対して契約の無効を主張する!
  • 泉大津市役所 市長公室 人権くらしの相談課(33-1131 月曜日~金曜日の午後1時~午後4時)に問い合わせる。

この記事に関するお問い合わせ先

〒595-0024 大阪府泉大津市池浦町1-9-9 消防本部 予防課
電話番号:0725-33-4482
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