【令和5年10月1日施行】急速充電設備に係る基準の改正について
改正内容
規制範囲の改正
その他の改正内容
1 電気を動力源とする自動車などにコネクターを用いて充電する設備を急速充電設備として定められました。よって、コネクター型以外の急速充電設備は、変電設備として取り扱うことになります。
2 変圧する機能を有する設備本体と充電ポストで構成されるものを、分離型の急速充電設備とし、充電ポストの筐体の構造や離隔距離の基準は求められなくなりました。
3 利用者が異常を認めたときに、手動で緊急に停止することができる装置を速やかに操作できる箇所に設けなければならないことになりました。
4 蓄電池を内蔵する急速充電設備の蓄電池に必要な措置について、主として保安のために設ける場合には適用しないこと、また、充電ポストには、主として保安のために設ける場合を除き蓄電池を内蔵してはならないことになりました。
施行日
令和5年10月1日から施行されました。
なお、施行日前に、設置又は設置の工事がされている設備については、適用されません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒595-0024 大阪府泉大津市池浦町1-9-9 消防本部 予防課
電話番号:0725-33-4482
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更新日:2024年02月07日