【令和5年6月27日施行】喫煙等に関する標識について
改正内容
喫煙所の標識について
健康増進法に規定する「喫煙専用室標識」
健康増進法に規定する「喫煙専用室標識」が設置されている場合は、泉大津市火災予防条例で定める「喫煙所」の文字を表示した標識の設置は不要となります。
併せて設ける図記号について
「禁煙」「火気厳禁」「喫煙所」の文字を表示した標識と併せて設ける図記号は、国際標準化機構(ISO)または日本産業規格(JIS)が定めた規格に適合することとなりました。
日本産業規格(JIS Z8210)が定めた規格
国際標準化機構(ISO 7001,7010)
が定めた規格
この記事に関するお問い合わせ先
〒595-0024 大阪府泉大津市池浦町1-9-9 消防本部 予防課
電話番号:0725-33-4482
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更新日:2024年02月07日