【令和6年1月1日施行】固体燃料を用いた厨房設備(炭火焼き器)に関する基準の改正について
改正内容
離隔距離について
厨房設備などの火気使用設備は、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保つ必要があり、泉大津市火災予防条例別表第3に定めています。今回の改正により、新たに固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離が定められました。
施行日
令和6年1月1日から施行されました。
この記事に関するお問い合わせ先
〒595-0024 大阪府泉大津市池浦町1-9-9 消防本部 予防課
電話番号:0725-33-4482
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更新日:2024年02月07日