【令和6年1月1日施行】蓄電池設備に係る基準の改正について
改正内容
規制単位、規制・届出対象の見直し
その他の改正内容
1 開放型鉛蓄電池を用いたもの以外の蓄電池設備については、耐酸性の床上等に設けなくてもよいことになりました。
2 屋外に設ける蓄電池設備については、建築物から3m以上の離隔距離を設ける必要がありますが、一定の要件を満たせば離隔距離は不要とされており、その要件に新たに「延焼防止措置が講じられたもの」が追加されました。
3 屋外に設ける蓄電池設備については、雨水等の浸入防止措置が講じられたキュービクル式のものでなくても、雨水等の浸入防止措置の講じられた筐体に収められたものとすればよいことになりました。
届出様式が変更されました(令和6年1月1日~)
急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書 (Wordファイル: 22.0KB)
施行日
令和6年1月1日から施行されました。
なお、施行日前に、設置又は設置の工事がされている設備については、適用されません。
また、一定の経過措置が設けれられていますので、ご不明な点があればお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒595-0024 大阪府泉大津市池浦町1-9-9 消防本部 予防課
電話番号:0725-33-4482
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更新日:2024年02月07日