「4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤」を貯蔵または取り扱う事業者さまへ(2月1日更新消防本部予防課)

更新日:2023年08月01日

令和5年2月1日付けで、4-メチルベンゼンスルホン酸等(劇物)が消防活動阻害物質に追加指定されました。

 

〇消防活動阻害物質とは

消防法第9条の3の規定により、「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるもの(危険物の規制に関する政令第1条の10第1項)を貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出(危険物の規制に関する規則第1条の5)なければならない」とされています。

 

〇消防活動阻害物質の追加について

令和4年8月1日総務省令第53号にて、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令が公布され、改正省令第2条の表に定める物質として、4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く。)が消防活動阻害物質(劇物)として追加されました。

 

※4-メチルベンゼンスルホン酸等は、加熱されることにより人体に有害な蒸気(主に硫黄酸化物(SO₂))を発生することが確認されている物質です。

〇4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く。)を200キログラム以上貯蔵し、又は取り扱う場合(廃止する場合も同じ)は、あらかじめ、その旨を消防長又は消防署長に届けなければならないのでご注意ください。

 

※泉大津市の届出先は、泉大津市消防長としています。

届出する際の様式(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書)は、申請届出用紙目次(保安係)よりダウンロードすることができます。また、消防活動阻害物質一覧表(PDF)を申請届出用紙目次内に掲出していますので当物質等該当するかはこちらで確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒595-0024 大阪府泉大津市池浦町1-9-9 消防本部 予防課
電話番号:0725-33-4482
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