防火管理講習
防火管理者について
一定基準以上の規模並びに人員を収容する建物の管理権原者(建物の所有者、経営者、借受人など)は、管理的又は監督的な地位にあり、かつ一定の資格を有する者から防火管理者を選任し、消防計画の作成や消防訓練の実施等の業務を行わせなければなりません。
防火管理者を必要とする建物(施設)
- 特定防火対象物
劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある建物を「特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が30人以上のものが該当します。 - 非特定防火対象物
共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの特定の人が出入りする用途(非特定用途)の建物を「非特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が50人以上のものが該当します。 - 避難困難施設
火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が一定以上宿泊する社会福祉施設等(避難困難施設)がある建物は、建物全体の収容人員が10人以上のものが該当します。(平成21年4月1日より適用)
次の用途・規模により、甲種防火管理者又は乙種防火管理者が必要です。
用途 | 特定防火対象物 避難困難施設が入っている建物 |
特定防火対象物 左記以外 |
非特定防火対象物 | 特定防火対象物 (避難困難施設が入っている建物を除く) |
非特定防火対象物 |
---|---|---|---|---|---|
建物全体の延べ面積 | すべて | 300m2以上 | 500m2以上 | 300m2未満 | 500m2未満 |
建物全体の収容人員 | 10人以上 | 30人以上 | 50人以上 | 30人以上 | 50人以上 |
資格区分 | 甲種防火管理者 | 甲種防火管理者 | 甲種防火管理者 | 甲種又は乙種防火管理者 | 甲種又は乙種防火管理者 |
区分 | 甲種防火対象物 | 甲種防火対象物 | 甲種防火対象物 | 乙種防火対象物 | 乙種防火対象物 |
※防火管理者の選任についてご不明な点がありましたら、下記消防署予防係までお問い合わせ下さい。
防火管理講習会の申し込み
平成26年度より、一般財団法人大阪府消防防災協会が主催することになりました。 申し込み方法は、受講者自ら一般財団法人大阪府消防防災協会に対して行っていただきます。
申し込み用紙は、
でダウンロードができ、申し込み方法なども掲載されております。 なお、当市消防署でも申し込み用紙等をお渡しすることができます。
講習に関する問い合わせ先
泉大津市消防署 予防係 電話:0725-33-4482(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
〒595-0024 大阪府泉大津市池浦町1-9-9 消防本部 予防課
電話番号:0725-33-4482
電話番号:0725-33-4482
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
更新日:2023年08月01日