南海トラフ地震防災規程について(令和5年12月11日更新 予防課)

更新日:2023年12月11日

南海トラフ地震防災規程とは

消防法など関係法令に基づき消防計画や予防規程、保安規定等に南海トラフ地震の対策を定めた部分を南海トラフ地震防災規程といいます。(以下地震防災規程という)

※南海トラフ地震の対策とは

     ・津波からの円滑な避難の確保に関する事項

     ・防災訓練に関する事項

     ・地震防災上必要な避難に関する事項

などです。

地震防災規程の作成を必要とする施設又は事業所

都道府県知事が設定する津波浸水想定における水深30cm以上の浸水が想定される区域内で、下記の施設又は事業所となります。

泉大津市内において地震防災規程を作成する必要のある区域

青葉町・綾井(府道泉大津美原線新道以北に限る)・上之町・戎町・小津島町・春日町・河原町・小松町・汐見町・清水町・下之町・新港町・神明町・菅原町・助松町1丁目から4丁目・高津町・田中町・なぎさ町・西港町・東港町・本町・松之浜町1丁目から2丁目・夕凪町・臨海町1丁目から3丁目・若宮町

地震防災規程の作成例

消防署への地震防災規程の提出

それぞれの法令で定める様式にて提出して下さい。

一般事業所

危険物施設等       

石油コンビナート等特別防災地域

高圧ガス製造所       

対象となる施設又は事業所は、おはやめに提出して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

〒595-0024 大阪府泉大津市池浦町1-9-9 消防本部 予防課
電話番号:0725-33-4482
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