露店等の開設届出について(令和5年12月11日更新 予防課)
平成26年11月1日から施行されました。
平成25年8月15日、京都府福知山市で行われた花火大会において、甚大な被害を伴う火災が発生したことを踏まえ、祭礼、縁日、花火大会、展示会等の多数の人が集まる催しの開催に際し、泉大津市火災予防条例の一部を改正し次の事項について定めました。
1 祭礼、縁日、花火大会、展示会等の多数の人が集まる催しの開催に際し、火を使用する器具(以下「対象火気器具等」という。)またはその使用に際し火災の発生のおそれのある器具を取り扱う者は、迅速な初期消火と被害の拡大防止の観点から、消火器の準備をした上で使用すること。(対象火気器具等:自家発電機、ガスコンロ、石油ストーブ等)
※近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識のある者が集まる催しなど、集まる者の範囲が個人的な場合は、対象外です。
2 祭礼、縁日、花火大会、展示会等の多数の人が集まる催しの開催に際し、対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合は、消防署へ事前に届出を行うこと。
3 祭礼、縁日、花火大会、その他の多数の者が集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に、特に重大な被害を与える恐れがあると認めるものを「指定催し」として指定され、催しの主催者は防火担当者を定め、催しを開催する14日前までに火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、消防署への届出を行うこと。
火災予防上必要な業務に関する計画提出書 (Wordファイル: 14.6KB)
※消防長が別に定める要件(次の要件をいずれも満たすもの)
(1) 大規模な屋外催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催される屋外の催しであること。
(2) 主催する者が出店を認める露店等が100店舗を超える催しであること。
4 「指定催し」の主催者等に対して、火災予防上必要な業務に関する計画書を消防機関へ提出しなかった場合、主催する者等に対し、罰則(30万円以下の罰金)を科すこと。
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更新日:2023年12月11日