知ってる⁉建物のオーナー様・テナント入居者様へ(令和5年12月11日更新 予防課)

更新日:2023年12月11日

防火対象物使用開始届の提出はお済ですか??

どういう時に届出が必要??

(例)1

・建物の全部又は一部を新たに使用する場合(工事を行わなくても届出が必要です)

(例)2

・建物の全部又は一部の用途を変更する場合(一般住宅からの用途変更も含みます) 

防火対象物使用開始届ってなに??

消防が防火対象物の使用状況を把握し、消防用設備の設置状況などを事前に審査・指導することで、建物の安全性を確保するために重要な届出です。

新築・既存を問わず、建物を(飲食店、物品販売店、福祉施設、共同住宅等の用途で)使用しようとする場合は、泉大津市火災予防条例により使用開始の日の7日前までに消防署へ届け出る必要があります。

必要な届出書類 (正副2部必要です)

防火対象物使用開始届出書(様式第3号)(Wordファイル:20.5KB)

防火対象物棟別概要追加書類(様式第4号)(Wordファイル:19.4KB)

・付近見取り図

・配置図

・各階平面図

・消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む)

                                                                                             

 

 

泉大津市火災予防条例(第43条)

消防法施行令 別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の日の7日前までに、その旨を消防長に届け出なければならない。

 

泉大津市火災予防条例施行規則(第4条)

条例第43条の規定により防火対象物の使用開始又は内容変更の届出をしようとする者は、様式第3号(棟数が2を超えるときは、様式第4号の追加書類添付)による届出書正副2通を消防長に提出しなければならない。

この記事に関するお問い合わせ先

〒595-0024 大阪府泉大津市池浦町1-9-9 消防本部 予防課
電話番号:0725-33-4482
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