令和5年5月8日以降の学校教育活動について

更新日:2023年08月01日

新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日以降、5類感染症に移行しました。
本市の学校教育においても、必要に応じた感染症対策を実施し、授業や部活動、各種行事などの教育活動を行ってまいります。
なお、5類移行により、感染者・濃厚接触者等の出席停止について、以下の対応を行いますので、ご確認ください。

 

【児童・生徒が感染した際の出席停止】
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
※発症した日・症状が軽快した日をそれぞれ0日とする。
※無症状の感染者は検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とする。
※学校に陰性証明等を提出する必要はない。

 

【コロナ類似症状による出席停止】
症状の他に、家族・学級での陽性者の状況を踏まえて学校が判断する。

 

【感染への不安による出席停止】
学級・学年での感染状況と家族及び本人の基礎疾患等、合理的な理由があると校長が判断する場合には、出席停止とすることも可能。

 

【濃厚接触者について】
令和5年5月8日以降は濃厚接触者の特定は行わない。

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