市内小・中学校において感染症患者が発生した場合の公表について(令和4年1月26日更新)
本市の公立小・中学校において、教職員または児童生徒が新型コロナウイルスに感染した場合の対応につきましては下記のとおりとさせていただきますのでご理解いただきますよう宜しくお願いいたします。
記
保健所等の指導の下、校内における感染拡大の恐れがないと判断され、臨時休業等の措置をとらない場合については、児童生徒及び教職員の人権上の配慮の観点から感染者・濃厚接触者の有無については公表しないこととします。
ただし、保健所の行う疫学調査により、臨時休校等の措置を行う場合については、従来通り感染者の有無について公表し、臨時休校等の措置を行うこととします。
*臨時休校等とは*
『臨時休校』・『臨時下校』・『時差登校』など臨時的に通常と異なる形態の教育課程を行う場合です。
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更新日:2023年08月01日