○政治倫理の確立のための泉大津市長の資産等の公開に関する条例施行規則第10条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱

平成8年3月12日

要綱第3号

(閲覧場所)

第2条 規則第10条第2項の市長が指定する場所は、泉大津市役所庁舎4階総務部総務課(以下「総務課」という。)とする。

(閲覧時間)

第3条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(閲覧業務を行わない日等)

第4条 閲覧業務を行わない日は、泉大津市の休日に関する条例(平成元年泉大津市条例第28号)第2条第1項に規定する市の休日とする。

2 前項に定める日のほか、市長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧手続)

第5条 閲覧者は、総務課において、閲覧請求簿に閲覧日、住所、氏名及び閲覧を請求する報告書の名称を記入するものとする。

(閲覧方法)

第6条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」と総称する。)を係員から受け取り、閲覧することができる。この場合において、閲覧者は、閲覧した報告書を係員に返却しなければならない。

(複写の禁止)

第7条 閲覧者は、報告書を複写することができない。

(閲覧者の遵守事項)

第8条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 総務課には、カメラ、コピー機器、危険物などを持ち込まないこと。

(2) 総務課では、音読、談話、飲食、喫煙など迷惑になる行為をしないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

この要綱は、平成8年6月10日から施行する。

政治倫理の確立のための泉大津市長の資産等の公開に関する条例施行規則第10条第2項及び第6…

平成8年3月12日 要綱第3号

(平成8年3月12日施行)