○泉大津市名誉市民条例施行規則
平成3年2月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市名誉市民条例(平成2年泉大津市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条に規定する事績概要の公表は、次のとおりとする。
(1) 告示
(2) 泉大津市広報への登載
(3) 市勢要覧への登載
(4) その他市長が必要と認める措置
(死亡時における相当の儀礼)
第3条 条例第4条第2号に規定する死亡時における相当の儀礼とは、弔辞及び供花により弔意を表すものとする。
(平24規則1・一部改正)
(名誉市民章のはい用)
第4条 名誉市民章は、市が挙行する式典に出席した時に、はい用するものとする。
(事績の登録)
第5条 名誉市民に関する事績は、名誉市民台帳(様式第3号)に登録し、永年保存する。
(施行の細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、名誉市民に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月23日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平24規則1・一部改正)
(平24規則1・一部改正)
(平24規則1・一部改正)
(平24規則1・一部改正)