○泉大津市議会事務局処務規程
昭和59年5月16日
議会規程第3号
泉大津市議会事務局処務規程(昭和35年泉大津市議会規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、泉大津市議会事務局条例(昭和59年泉大津市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
庶務係
議事調査係
(平13議会規程2・一部改正)
(職の設置)
第3条 局に局長、係に係長を置く。
2 局に次長及び次長補佐を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、特に必要があるときは、参事、総括主査及び主査を置くことができる。
(平3議会規程1・平13議会規程2・平17議会規程1・平23議会規程1・一部改正)
(職務)
第4条 事務局長及び前条に掲げる職にある者は、それぞれ上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、その所管事務の有効適切かつ能率的な処理について責任を負わなければならない。
2 所属職員の配置及び事務分担は次長(次長を置かないときは、局長)が定める。
(平13議会規程2・一部改正)
(事務の代決)
第5条 局長の専決する事項について、局長が不在のときは、次長が代決することができる。ただし、次長も不在のとき又は次長を置かないときは、参事が代決することができる。
2 次長が専決する事項について、次長が不在のときは、参事が代決することができる。ただし、参事も不在のとき又は参事を置かないときは、次長補佐が代決することができる。
3 次長、参事、次長補佐ともに不在のときは、主管係長が代決することができる。
(平13議会規程2・平23議会規程1・一部改正)
(事務分掌)
第6条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 議員の身分に関すること。
(2) 儀式及び渉外に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 議会関係予算及び経理に関すること。
(5) 議員の議員報酬及び福利厚生に関すること。
(6) 市議会議員共済会に関すること。
(7) 例規の制定及び改廃に関すること。
(8) 議員の出張に関すること。
(9) 議決証明に関すること。
(10) 議長会等各種団体に関すること。
(11) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。
(12) 物品の出納及び保管に関すること。
(13) 議場その他議会各室の管理に関すること。
(14) 職員の人事及び服務に関すること。
(15) その他庶務一般に関すること。
議事調査係
(1) 本会議に関すること。
(2) 委員会に関すること。
(3) 議員総会に関すること。
(4) 公聴会に関すること。
(5) 請願及び陳情に関すること。
(6) 議会議案等に関すること。
(7) 一部事務組合議会等に関すること。
(8) 会議の記録に関すること。
(9) 会議録の調整及び保管に関すること。
(10) 市政の調査に関すること。
(11) 議案の調査に関すること。
(12) 議会及び委員会の行う調査に関すること。
(13) 法令及び条例等の調査研究に関すること。
(14) 各種資料の収集及び保管に関すること。
(15) 議会報、議会資料等の発行に関すること。
(16) 議会図書室に関すること。
(17) 他都市からの行政視察に関すること。
(18) その他議事、調査に関すること。
(平2議会規程1・平13議会規程1・平13議会規程2・平20議会規程1・一部改正)
(職員の身分取扱い)
第7条 職員の任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、研修、利益の保護その他身分取扱いに関しては、市長部局の職員の例による。
(平2議会規程1・一部改正)
(事務処理)
第8条 事務局の文書の取扱い、例式その他事務処理については、この規程に定めるもの及び別に定めるものを除き市長事務部局の例による。
(平2議会規程1・一部改正)
附則
この規程は、昭和59年5月16日から施行する。
附則(平成2年1月23日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月19日議会規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日議会規程第2号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日議会規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日議会規程第1号)
この規程は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成23年4月26日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。