○泉大津市選挙管理委員会に関する規程

昭和45年5月8日

選管規程第1号

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条及び泉大津市公告式条例(昭和25年泉大津市条例第11号)第5条の規定に基づき、泉大津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営、公告式等について必要な事項を定めることを目的とする。

(平2選管規程1・一部改正)

第2章 委員長及び委員

(委員長の選挙)

第2条 委員長は、委員会において委員が互選する。

2 前項の互選は、無記名投票の方法によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の互選に代えて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(平2選管規程1・一部改正)

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長職務代理者の指定)

第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)を最初に開かれる委員会において指定しなければならない。

(委員長及び委員長代理の氏名等の告示)

第5条 委員会は、委員長及び委員長代理が定まったとき又は異動があったときは、その住所及び氏名を告示する。

(平2選管規程1・一部改正)

(退職の申出)

第6条 委員長が退職しようとするときは、委員長代理にその旨を文書で申し出なければならない。

2 委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。

(平2選管規程1・一部改正)

(委員の氏名等の告示)

第8条 委員会は、委員に異動があったときは、異動があった委員の住所及び氏名を告示する。

(平2選管規程1・一部改正)

第3章 会議

(会議の招集)

第9条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、開会前日までに委員に招集の日時及び場所並びに付議する案件を文書をもって通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

3 委員の選挙後最初に開く委員会は、年長の委員がこれを招集するものとする。

(平2選管規程1・一部改正)

(会議の招集請求)

第10条 委員が会議の招集を請求しようとするときは、その理由と付議する案件を文書で委員長に提出しなければならない。

(平2選管規程1・一部改正)

(欠席届出)

第11条 会議に出席することのできない事情がある委員は、開会前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(臨時委員)

第12条 委員長は、地方自治法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、併せて会議の開会の日時、場所及び付議する案件を通知しなければならない。

(平2選管規程1・一部改正)

(緊急発議)

第13条 会議の開会中に急施を要する案件があるときは、委員会の承認を得て、直ちにこれを会議に付議することができる。

(会議録の作成)

第14条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記録させなければならない。

(委員長の権限)

第15条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を管理し、これを執行する。

(1) 委員会の議決した事項を執行すること。

(2) 職員の任免又は委嘱並びに給与及び服務に関すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(平2選管規程1・一部改正)

(専決)

第16条 委員会の権限に属する定例的かつ軽易な事務については、委員長においてこれを専決することができる。ただし、委員会が特に指定したものについては、この限りでない。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第17条 委員会に事務局を置く。

(事務局に置く職)

第18条 事務局に局長及び書記を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に、次長、参事、次長補佐、総括主査、主査その他必要な職を置くことができる。

(平2選管規程1・平8選管規程1・平12選管規程1・平13選管規程1・平17選管規程1・平23選管規程1・一部改正)

(執務)

第19条 局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、局長が不在のときは、その職務を代理する。

3 参事、次長補佐、総括主査及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

4 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平8選管規程1・平12選管規程1・平13選管規程1・平17選管規程1・平23選管規程1・一部改正)

(決裁事案)

第20条 委員長の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の補助執行に係る事務で局長又は次長が決裁すべき事案については、泉大津市事務専決規程(平成30年泉大津市規程第5号)の例による。

(平8選管規程1・全改、令6選管規程1・一部改正)

(職員の任免等)

第21条 職員の任免、給与、服務その他身分取扱いに関しては、市長の事務部局の職員の例による。

第5章 文書

(令達文書の種類)

第22条 委員会の令達文書は、次のとおりとする。

(1) 規程 法令又は条例の特別の委任に基づいて制定するもの及び委員会の権限に属する事務に関し制定するもの

(2) 告示 法令、条例若しくは規程又は委員会の決定に基づいて公表するもの

(3) 指令 委員会の権限に属する事務に関し、特定の個人、団体又は機関に対して命令(承認、指定を含む。)するもの

(平2選管規程1・一部改正)

(その他の文書の取扱い)

第23条 前条に定めるもののほか、文書の取扱いその他の事務処理については、市長の事務部局の例による。

(平2選管規程1・一部改正)

第6章 公告式

(公布の方法)

第24条 第22条第1号の規程の公布については、泉大津市公告式条例を準用する。

2 第22条第2号及び第3号のうち公表を要するものの公表は、泉大津市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

第7章 公印

(公印)

第25条 委員長の公印は、次のとおりとする。

委員会の印

委員長の印

委員長代理の印

局長の印

2 公印のひな形、名称、寸法、書体、印材、使用区分及び管守者は、別表のとおりとする。

(平2選管規程1・一部改正)

(公印の取扱い)

第26条 前条に定めるもののほか、公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(令6選管規程1・追加)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 泉大津市選挙管理委員会規程の公布に関する規程(昭和29年選挙管理委員会規程第1号)及び泉大津市選挙管理委員会に関する規程(昭和29年選挙管理委員会規程第2号)は、廃止する。

(昭和45年7月16日選管規程第3号)

この規程は、昭和45年7月14日から適用する。

(昭和57年3月23日選管規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年1月25日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年6月7日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日選管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日選管規程第1号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日選管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日選管規程第1号)

この規程は、平成23年4月28日から施行する。

(令和6年6月3日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

(平2選管規程1・全改)

ひな形番号

名称

寸法(ミリメートル)

書体

印材

使用区分

管守者

1

委員会の印

方21

れい書

委員会名をもってする文書

局長

2

委員会の印(縮小印)

方11

永久選挙人名簿

3

委員長の印

方21

てん書

委員長名をもってする文書

4

委員長代理の印

れい書

委員長代理名をもってする文書

5

局長の印

局長名をもってする文書

ひな形

1

2

3

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4

5

 

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泉大津市選挙管理委員会に関する規程

昭和45年5月8日 選挙管理委員会規程第1号

(令和6年6月3日施行)

体系情報
第3類 選挙・監査・公平/第1章
沿革情報
昭和45年5月8日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年9月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成23年4月28日 選挙管理委員会規程第1号
令和6年6月3日 選挙管理委員会規程第1号