○泉大津市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置並びに選挙公報の発行に関する規程

昭和58年1月20日

選管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、泉大津市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置並びに選挙公報の発行に関する条例(昭和57年泉大津市条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、ポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平2選管規程1・一部改正)

(掲示場の設置)

第2条 条例第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、別記様式第1号に準じて設置するものとする。

2 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、あらかじめ泉大津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

3 委員会は、前項の区画の中に、あらかじめ一連番号を付しておくものとする。

4 前項の一連番号は、掲示場の右上段を「1」とし、右上段から右下段の順に順次左へ同様の順によって付するものとする。

(平2選管規程1・一部改正)

(掲示の方法)

第3条 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、法令又はこの規程に違反して、掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターの撤去を求めることができる。

2 委員会は、前項の撤去の求めに応じない候補者のポスターがあるときは、これを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。以下同じ。)は、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかに補修するものとし、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(平2選管規程1・令2選管規程1・一部改正)

(掲示場を設置しない場合)

第5条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設けない場合においては、直ちにその旨を告示しなければならない。

(掲載文の申請の期日及び方法)

第6条 条例第5条第1項の規定による申請は、選挙期日の告示のあった日にしなければならない。

2 候補者が条例第5条第1項の規定による申請をしようとするときは、別記様式第2号の申請書に掲載文及び写真を添えて委員会に提出しなければならない。

(平10選管規程3・全改、令2選管規程1・一部改正)

(掲載文等の作成方法)

第7条 掲載文は、委員会が交付する別記様式第3号の原稿用紙(委員会が指定する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)によって作成しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載(記録を含む。)しなければならない。

3 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、当該通称とし、氏名又は通称に付するふりがなは、除くものとする。)を記載(記録を含む。以下「記載」という。)しなければならない。この場合において、氏名欄に候補者の氏名以外の事項を記載することは、できないものとする。

4 第1項の原稿用紙の写真欄には、掲載文を記載することはできない。

5 掲載文には、第1項の原稿用紙の写真欄を除き、写真を掲載することはできない。

6 掲載文に添付すべき写真(電磁的記録を含む。以下「写真」という。)は、候補者の無帽かつ正面向きの上半身を撮影した白黒の写真でなければならない。

7 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、第1項の原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(氏名欄及び写真欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(平2選管規程1・平8選管規程1・平10選管規程3・令2選管規程1・一部改正)

第8条 削除

(平10選管規程3)

(掲載文の訂正)

第9条 委員会は、候補者から提出された掲載文が、条例第5条第2項若しくは第7条の規定に違反している場合、又は第12条の規定によって印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該候補者に対し、掲載文の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(平10選管規程3・一部改正)

(掲載文の撤回及び修正)

第10条 候補者は、条例第5条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは、別記様式第4号によって、これを修正しようとするときは、修正した掲載文を添え別記様式第5号によって、それぞれその旨を委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第6条第1項に規定する申請期間経過後においては、これをすることができない。

(平2選管規程1・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第11条 委員会は、条例第6条第2項の規定により選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(印刷の体裁及び様式等)

第12条 候補者は、印刷の体裁等について指示することができない。

2 選挙公報の様式及び選挙公報に掲載文を掲載する候補者1人当たりの紙面の大きさは、選挙ごとに委員会が定める。

(平2選管規程1・令2選管規程1・一部改正)

(掲載の中止)

第13条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したときは、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、既に印刷の手続に着手した後においては、中止しないことがある。

(令2選管規程1・一部改正)

(啓発事項の登載)

第14条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

(掲載文の返還制限)

第15条 既に提出された掲載文(写真を含む。)は、いかなる場合においても返還しない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月7日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年1月25日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年6月7日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年12月10日選管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の泉大津市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置並びに選挙公報の発行に関する規程〔中略〕の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和2年9月8日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の泉大津市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置並びに選挙公報の発行に関する規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、この規程による改正後の泉大津市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置並びに選挙公報の発行に関する規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平2選管規程1・一部改正)

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(令4選管規程2・全改)

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(平2選管規程1・平10選管規程3・令2選管規程1・令4選管規程2・一部改正)

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(令4選管規程2・全改)

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(令4選管規程2・全改)

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泉大津市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置並びに選挙公報の発行に関する規…

昭和58年1月20日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第3類 選挙・監査・公平/第1章
沿革情報
昭和58年1月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年12月10日 選挙管理委員会規程第3号
令和2年9月8日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年12月20日 選挙管理委員会規程第2号