○泉大津市教育委員会に対する事務委任規則

昭和49年5月22日

規則第22号

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任することについて必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 市長の権限に属する教育に関する事務のうち、次に掲げる事項は教育委員会に委任する。

(1) 泉大津市学校給食費条例(平成30年泉大津市条例第32号)第1条に規定する学校給食費に関すること。

(2) 教育委員会の所管に係る公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(3) 教育委員会の所管に係る1件5,000万円未満の工事施行(市長が定めるものを除く。)の決定及び契約の締結並びに支出命令に関すること。

(4) 教育委員会の所管に係る1件500万円未満の業務委託(市長が定めるものを除く。)の決定及び契約の締結に関すること。

(5) 成規定例の給与及び退職手当に係る支出命令に関すること。

(6) 1件10万円未満の食糧費の使用に関すること。

(7) 1件20万円未満の交際費の使用に関すること。

(8) 第3号から前号までに規定するもののほか、1件200万円未満の支出負担行為及び1件3,000万円未満の支出命令に関すること。

(9) 学校基本調査に関すること。

(10) あすと公益施設管理運営事業に関すること。

(11) 大阪府から使用許可を受ける汐見公園、助松埠頭中央緑地及び泉大津旧港B地区緑地(なぎさ公園テニスコート)の管理運営に関すること。

(12) 泉大津市都市公園条例(昭和47年泉大津市条例第31号)別表第1(穴師公園の項を除く。)及び別表第2に掲げる公園施設の管理運営に関すること。

(平元規則28・平3規則12・平5規則15・平7規則16・平14規則26・平28規則10・平30規則35・令2規則1・令3規則4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(平成元年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月21日規則第15号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月18日規則第26号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第35号)

この規則は、平成31年9月1日から施行する。

(令和2年1月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の泉大津市教育委員会に対する事務委任規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第11号及び第12号に規定する事務の処理に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、改正後の規則の例により行うことができる。

(令和3年3月24日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

泉大津市教育委員会に対する事務委任規則

昭和49年5月22日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第2章 専決・委任
沿革情報
昭和49年5月22日 規則第22号
平成7年4月1日 規則第16号
平成14年12月18日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第10号
平成30年12月18日 規則第35号
令和2年1月7日 規則第1号
令和3年3月24日 規則第4号