○泉大津市都市公園条例

昭和47年10月2日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「円滑化法」という。)に定めるもののほか、法及び円滑化法の規定に基づき本市公園の設置及び管理に関する基準等について必要な事項を定めるものとする。

(平25条例13・平27条例34・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公園 法第2条第1項に規定する都市公園で本市が設置するものをいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(3) 特定公園施設 前号に規定する公園施設のうち、円滑化法第2条第15号に規定するものをいう。

(平27条例34・追加、令3条例20・一部改正)

(公園の区域の変更又は廃止)

第2条 市長は、公園の区域を変更し又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(平27条例34・一部改正)

(公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるとおりとする。

(平25条例13・追加、平27条例34・一部改正)

(市民一人当たりの公園の面積の標準)

第2条の3 本市の区域内の公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(平25条例13・追加、平27条例34・一部改正)

(公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 次に掲げる公園を設置する場合においてはそれぞれその特質に応じて、本市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例13・追加、平27条例34・一部改正)

(公園施設の建築面積の基準)

第2条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(平25条例13・追加)

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第2条の6 令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積(以下「公園面積」という。)の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り公園面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平25条例13・追加、平27条例34・一部改正)

(公園施設に関する制限)

第2条の6の2 一の公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(平30条例14・追加)

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第2条の7 円滑化法第13条第1項の条例で定める基準は、次条から第2条の19までに定めるとおりとする。

(平25条例13・追加)

(園路及び広場)

第2条の8 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「円滑化令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子利用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の形状その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、円滑化令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障がい者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第2条の16までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

(平25条例13・追加)

(屋根付広場)

第2条の9 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(平25条例13・追加)

(休憩所及び管理事務所)

第2条の10 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第2条の13第2項第2条の14及び第2条の15の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(平25条例13・追加)

(野外劇場及び野外音楽堂)

第2条の11 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第2条の9第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障がい者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第2条の13第2項第2条の14及び第2条の15の基準に適合するものであること。

2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(平25条例13・追加)

(駐車場)

第2条の12 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

(平25条例13・追加)

(便所)

第2条の13 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(平25条例13・追加)

第2条の14 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

3 第1項第1号ア及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

(平25条例13・追加)

第2条の15 前条第1項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第2条の13第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(平25条例13・追加)

(水飲場及び手洗場)

第2条の16 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(平25条例13・追加)

(掲示板及び標識)

第2条の17 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(平25条例13・追加)

第2条の18 第2条の8から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第2条の8の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

(平25条例13・追加)

(一時使用目的の特定公園施設)

第2条の19 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、第2条の8から前条までの規定によらないことができる。

(平25条例13・追加)

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 露店営業その他これに類する行為

(2) 写真又は映画の撮影その他これらに類する行為

(3) イベントのために公園の全部又は一部を独占して使用する行為

(4) 耕作その他これに類する行為

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名とする。以下同じ。)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う公園及び公園施設

(5) 行為の内容

(6) 前各号のほか、市長が指示する事項

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(令3条例20・令4条例29・一部改正)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係る行為であって、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車輌を乗り入れ、又は止めおくこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(平16条例15・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は損壊その他の理由により、公園の利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため止むを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 市が管理する公園施設のうち、有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1から別表第3までに掲げるとおりとする。

2 前項の施設(別表第3に掲げる施設を除く。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 有料公園施設の公開期間及び使用時間は、市長が定める。

(平27条例34・令元条例16・令4条例29・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所及び氏名

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の原状回復の方法

 その他市長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所及び氏名

 管理する公園施設

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所及び氏名

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長が指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の期間

(6) 公園の原状回復の方法

(7) その他市長が指示する事項

(平16条例15・令3条例20・一部改正)

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替で、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(令3条例20・追加)

(仮設の物件又は施設)

第8条の3 令第12条第2項第10号の条例で定める仮設の物件又は施設は、規則で定める公園に設けられる仮設の施設で、本市が設置する保育所、幼稚園、認定こども園、小学校又は中学校の施設とする。

(令3条例20・追加)

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者、又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料等)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、及び第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は別表第4に掲げる額の使用料又は泉大津市道路占用料条例(昭和37年条例第5号)別表道路占用料金表に定める額の占用料を納付しなければならない。

2 第7条に掲げる有料公園施設を利用しようとする者は、別表第1から別表第3までの使用料を納付しなければならない。

3 長期にわたる使用その他特殊な使用を行う者は、別表第1から別表第4まで及び泉大津市道路占用料条例別表の基準により難いと市長が認める場合は、規則で定める使用料又は占用料を納付しなければならない。

4 公園にある附属設備又は器具備品を使用する者は、規則で定める使用料を納付しなければならない。

(平16条例15・平27条例34・令元条例16・令4条例29・一部改正)

(使用料等の徴収)

第11条 占用料又は使用料は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用においては、公園の使用の許可の際徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、当該年度以降の占用料又は使用料は、毎年度当初に当該年度分を徴収する。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料又は使用料を後納させることができる。

(平29条例13・令4条例29・一部改正)

(使用料等の還付)

第12条 既納の占用料又は使用料は還付しない。ただし、市長は特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料等の減免)

第13条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、占用料又は使用料の全部又は一部を免除することができる。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは、公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付けた条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前各号のほか公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第14条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平16条例15・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第14条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により、行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号に掲げる方法による公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号に規定する期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者等(法第27条第5項に規定する所有者等をいう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を泉大津市公告式条例(昭和25年泉大津市条例第11号)第2条第2項の掲示場に掲示すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に対し閲覧に供しなければならない。

(平16条例15・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第14条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平16条例15・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第14条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平16条例15・追加)

第14条の6 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札の日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、やむを得ない理由があるときを除き、3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質により見積書を徴する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(平16条例15・追加)

(届出)

第15条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに当該するときは、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 第14条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平16条例15・一部改正)

(準用規定)

第16条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平16条例15・一部改正)

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定に準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条第1項又は第2項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(4) 偽りその他不正な手段により占用料又は使用料の徴収を免がれた者に対しては、その徴収を免がれた額の5倍に相当する額以下の過料を科することができる。

(平16条例15・一部改正)

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、公園の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園、公園施設及び有料公園施設(以下「公園等」という。)の管理を行わせることができる。

(平31条例4・全改)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第19条 前条の規定により指定管理者に公園等の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 有料公園施設の使用許可、第3条第1項の行為の許可その他の公園等の運営に関する業務

(2) 公園等の維持管理に関する業務

(3) 公園等の利用を促進するために必要な業務

(4) 第6条の規定による公園の利用の禁止又は制限に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園等の管理上、市長が必要と認める業務

(平31条例4・追加)

(利用料金等)

第20条 市長は、指定管理者に公園等の管理を行わせる場合は、公園等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合においては、第10条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は、第10条に定める使用料等の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

4 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を後納とすることができる。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

7 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平31条例4・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第21条 指定管理者が公園等の管理を行う場合において、指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に公園等の管理を行わなければならない。

2 有料公園施設の公開期間及び使用時間(次項において「公開期間等」という。)は、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 前条第4項の規定は、前項の規定により指定管理者が公開期間等を定めた場合について準用する。

(平31条例4・追加)

(指定管理者による管理の場合の読替え)

第22条 第18条の規定に基づき指定管理者に公園等の管理を行わせる場合においては、第3条第5条第6条第7条第2項及び第3項並びに第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平31条例4・追加)

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は別に定める。

(平31条例4・旧第19条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 泉大津市民プール条例(昭和38年6月22日条例第19号)は廃止する。

3 泉大津市立運動場条例(昭和45年3月18日条例第5号)は廃止する。

(昭和48年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。

(昭和51年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第4の1号) 抄

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年9月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月13日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定のうち夜間照明に関する部分は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年9月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月3日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年5月16日条例第17号)

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

(平成2年9月18日条例第20号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年9月19日条例第19号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成10年9月25日条例第22号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年6月15日条例第9号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年6月29日条例第10号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の泉大津市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、この条例の施行の日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年3月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月14日条例第15号)

この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成25年2月26日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の泉大津市都市公園条例第11条第2項の規定は、平成29年10月1日以後の公園施設の占用に係る占用料及び使用に係る使用料について適用し、同日前の公園施設の占用に係る占用料及び使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月2日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第10条、別表第1及び別表第4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び占用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

別表第1

(平13条例26・一部改正、平27条例34・旧別表第2繰上・一部改正、平29条例13・令3条例20・令4条例29・一部改正)

公園名

公園施設

単位

使用料(円)

古池公園

運動場

野球・ソフトボール・その他

1時間

2,000

全日

14,000

夜間照明

30分

500

三十合池公園

運動場

野球・ソフトボール・その他

1時間

2,000

全日

14,000

助松公園

野球場

野球・ソフトボール・

1時間

2,000

全日

14,000

上記以外の使用

1時間

3,600

全日

28,000

夜間照明

30分

全点灯 1,000

30分

1/2点灯 500

プール

一般使用

大人

1人1回

500

小人

1人1回

100

専用使用

幼児用プール

午前

10,000

午後

20,000

全日

26,000

全施設

午前

60,000

午後

120,000

全日

180,000

団体使用

30人以上

1割引

50人以上

2割引

100人以上

3割引

穴師公園

プール

一般使用

大人

1人1回

500

小人

1人1回

100

専用使用

幼児用プール

午前

7,000

午後

14,000

全日

18,000

全施設

午前

40,000

午後

80,000

全日

120,000

団体使用

30人以上

1割引

50人以上

2割引

100人以上

3割引

備考

1 マイクロホン及びコンセントの使用は、一式1,000円とする。

2 他市町村利用者の使用料は、10割を加算する(運動場・野球場のみ)。

3 第3条第1項第2号及び第3号に規定する行為に係る許可(同条第3項に規定する変更の許可を含む。)を受けた者が入場料、その他これに類する料金を徴収する催しを行う場合は、使用料の5割を加算する。

4 「小人」とは、4歳以上の幼児、小学生並びに中学生及びこれに準ずる者をいう。

別表第2

(令4条例29・全改)

公園名

公園施設

使用料(円)

午前

午後①

午後②

夜間

9時から12時まで

12時から15時まで

15時から18時まで

18時から21時まで

シーパスパーク

多目的室1

750

750

750

750

多目的室2

750

750

750

750

デッキテラス

600

600

600

600

ワークショップスペース

1,050

1,050

1,050

1,050

備考

1 使用者が営利を目的としないで入場料、その他これに類する料金を徴収する催しを行う場合は、使用料の100割を加算する。

2 使用者が営利を目的として催しを行う場合は、使用料の200割を加算する。

3 使用者が営利を目的として入場料、その他これに類する料金を徴収する催しを行う場合は、使用料の300割を加算する。

4 使用時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、1時間につき当該使用区分に係る使用料の4割を徴収する。(この場合30分以上を1時間とみなす。)

別表第3

(令4条例29・全改)

公園名

公園施設

使用時間

使用料

古池公園

三十合池公園

助松公園

シーパスパーク

駐車場

午前8時から午後8時まで

30分までごとに100円

午後8時から午前8時まで

1時間までごとに100円

備考

1 駐車後24時間までの上限金額は、600円とする。

2 24時間を超える継続利用にあっては、24時間を超える部分の金額は、上表により算定した使用料金とする。

別表第4

(令4条例29・追加)

使用料

種別

単位

期間

使用料(円)

露店営業その他これに類する行為

1平方メートル

1日

60

業として行う写真又は映画の撮影その他これらに類する行為

1場所

1時間

1,000

業として行うイベントのために公園の全部又は一部を独占して使用する行為

1平方メートル

1時間

10

イベントのために公園の全部又は一部を独占して使用する行為

1平方メートル

1時間

0.3

耕作その他これに類する行為

1平方メートル

1年

760

備考

1 シーパスパークの露店営業その他これに類する行為の使用料は、上表に10割を加算する。

2 年をもって計算するもので、使用期間が1年未満のものは、月割計算によるものとし、1月未満の端数は1月として計算する。

3 使用料が1件100円未満のものは、100円とし、100円を超えるものの10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

4 使用面積が1平方メートル未満のものは、1平方メートルとし、1平方メートルを超えるものの1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

泉大津市都市公園条例

昭和47年10月2日 条例第31号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第12類 設/第4章
沿革情報
昭和47年10月2日 条例第31号
平成11年6月15日 条例第9号
平成13年6月29日 条例第10号
平成13年12月26日 条例第26号
平成15年3月7日 条例第4号
平成16年12月14日 条例第15号
平成25年2月26日 条例第13号
平成27年9月17日 条例第34号
平成29年6月27日 条例第13号
平成30年3月2日 条例第14号
平成31年3月5日 条例第4号
令和元年9月17日 条例第16号
令和3年12月17日 条例第20号
令和4年12月12日 条例第29号