○泉大津市公印規則
昭和47年3月8日
規則第5号
泉大津市公印規則(昭和26年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 本市の公印の作製、管理その他の事項については、別に定めるものを除くほか、この規定の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において公印とは、庁名及び職名をもって発する文章に使用する印章をいう。
(平2規則1・一部改正)
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、寸法、書体、印材、使用区分及び管理者は、別表のとおりとする。
(職務代行の場合の公印)
第3条の2 市長又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(公印の作製)
第4条 公印を新調又は改刻しようとするときは、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に合議のうえ市長の決裁を受けなければならない。
(平元規則7・一部改正)
(告示)
第5条 別表第1において公印の管理者として定められた者(以下「公印管理者」という。)は、公印を新調し、改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに告示するとともに、総務課長に通知しなければならない。
(平2規則1・一部改正)
(公印の保管)
第6条 公印管理者は、公印を堅固な容器に納め、厳重に保管し、常に鮮明にしておかなければならない。
2 公印管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平2規則1・一部改正)
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備えて、必要な事項を整備しなければならない。
(公印の使用)
第8条 文書に公印の押印を必要とするときは、決裁後、文書管理システム(泉大津市文書規程(昭和47年泉大津市規程第3号)第12条第1項第3号に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)により公印管理者に公印申請を行うとともに、当該文書を提示しなければならない。
2 公印管理者は、提示を受けた文書を対照審査し、相違がないことを確認した上で、公印を押印し、公印承認を行わなければならない。
3 文書管理システムによらないで起案をしたものについては、文書を施行する際に前2項の規定に準じ公印を押印し、決裁済の原議書の所定の欄に認印を押印しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、公印を使用すべき文書で、その施行の日時、場所その他の関係により、事前に公印を押印する必要があるものに限り、公印管理者は、対照審査の上、文書の施行前に公印を押印することができる。
(令6規則13・全改)
(公印の印影の印刷)
第9条 市印、市長印又はこれらの縮小印の印影を印刷する必要があるときは、総務課長の承認を受けて、その印影を印刷することにより公印の押印に代えることができる。
2 前項の承認を受けた主管課(かい)の長は、公印の印影を印刷した用紙を厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(平5規則17・全改、平17規則9・平24規則11・一部改正)
(電子計算組織による公印)
第10条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、市長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印(以下「電子公印」という。)の印影をその公印として使用することができる。この場合において、総務課長に合議しなければならない。
2 前項の処理をした事務を行う主管課(かい)の長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子公印に係る印影を適正に管理しなければならない。
(平5規則17・追加、平17規則9・平24規則11・一部改正)
(公印の保存)
第11条 公印管理者は、改刻その他の理由により、使用を廃止した公印は、使用しないこととされた日から起算して3年間保存しなければならない。
2 公印管理者は、保存期間を経過した公印を裁断又は焼却等の方法により廃棄しなければならない。
(平5規則17・旧第10条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。
2 この規則施行の際、泉大津市公印規則(昭和26年規則第7号)に基づき、作製し、又は印刷し、現に効力を有する公印又は印影は、この規則の相当規定に基づき、作製し、又は印刷したものとみなす。
附則(昭和47年4月15日規則第13号)
この規則は、昭和47年4月15日から施行する。
附則(昭和47年7月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月4日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月2日から適用する。
附則(昭和49年2月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月24日規則第18号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年8月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月14日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月21日から適用する。
附則(昭和50年3月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年3月7日から適用する。
附則(昭和50年3月20日規則第7号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年5月20日規則第13号)
この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和50年5月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年5月19日規則第15号)
この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和51年5月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月23日から適用する。
附則(昭和51年6月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月26日規則第8号)
この規則は、昭和53年5月10日から施行する。
附則(昭和54年3月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年8月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月3日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和56年6月5日規則第11号)
この規則は、昭和56年6月15日から施行する。
附則(昭和57年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月7日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月28日規則第9号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和62年6月26日規則第16号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月17日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用中の市長印は当分の間そのまま使用することができる。
附則(平成2年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月18日規則第14号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成2年5月17日規則第22号)
この規則は、平成2年6月5日から施行する。ただし、別表に89の項及び90の項を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成4年5月12日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月24日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月15日規則第17号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月29日規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月10日規則第16号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第16号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第4号)
この規則中第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。
附則(平成15年8月22日規則第11号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第27号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月24日規則第24号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日規則第35号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年8月31日規則第30号)
この規則中第1条の規定は平成24年9月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第41号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月4日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月20日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月11日規則第27号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表
(令3規則9・全改、令3規則27・令5規則16・一部改正)
ひな型番号 | 名称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 印材 | 使用区分 | 公印管理者 |
1 | 市印 | 方27 | れい書 | 柘 | 市名をもってする文書 | 総務課長 |
2 | 市役所印 | 方45 | てん書 | 柘 | 通常時に市役所名をもってする文書 | 総務課長 |
3 | 市役所印 (副印) | 縦36 横18 | れい書 | 水牛 | 緊急時に市役所名をもってする文書 | 総務課長 |
4 | 市長印 | 方21 | てん書 | 水牛 | 通常時に市長名をもってする文書 | 総務課長 |
5 | 市長印 (副印) | 方21 | てん書 | 水牛 | 緊急時に市長名をもってする文書 | 総務課長 |
6 | 市長印 | 方30 | てん書 | 柘 | 賞状、感謝状用 | 総務課長 |
7 | 市長縮小印 | 方15 | てん書 | 柘 | 市長名を縮小して印刷する場合 | 総務課長 |
8 | 電子公印用市長印 | 方21 | てん書及びかい書 | 柘 | 電子計算組織による証明及び通知用 | 総務課長 |
9 | 副市長印 | 方18 | てん書 | 柘 | 副市長名をもってする文書 | 副市長 |
10 | 会計管理者印 | 方21 | てん書 | 水牛 | 会計管理者名をもってする文書 | 会計管理者 |
11 | 危機管理監の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 危機管理監名をもってする文書 | 危機管理監 |
12 | 危機管理課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 危機管理課長名をもってする文書 | 危機管理課長 |
13 | 市長公室長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 市長公室長名をもってする文書 | 市長公室長 |
14 | 秘書広報課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 秘書広報課長名をもってする文書 | 秘書広報課長 |
15 | 秘書広報課出納員印 | 直径18 | てん書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 秘書広報課長 |
16 | 成長戦略課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 成長戦略課長名をもってする文書 | 成長戦略課長 |
17 | 人事課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 人事課長名をもってする文書 | 人事課長 |
18 | 人権くらしの相談課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 人権くらしの相談課長名をもってする文書 | 人権くらしの相談課長 |
19 | 政策推進部長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 政策推進部長名をもってする文書 | 政策推進部長 |
20 | 政策推進課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 政策推進課長名をもってする文書 | 政策推進課長 |
21 | 地域経済課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 地域経済課長名をもってする文書 | 地域経済課長 |
22 | 市民協働推進課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 市民協働推進課長名をもってする文書 | 市民協働推進課長 |
23 | 総務部長の印 | 方21 | てん書 | 柘 | 総務部長名をもってする文書 | 総務部長 |
24 | 総務課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 総務課長名をもってする文書 | 総務課長 |
25 | 文書認証人印 | 直径10 | てん書 | 硬質ゴム | 文書認証人名をもってする文書 | 総務課長 |
26 | 総務課出納員印 | 直径18 | てん書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 総務課長 |
27 | 財政課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 財政課長名をもってする文書 | 財政課長 |
28 | 税務課用市長印 | 方21 | てん書 | 柘 | 税務課取扱文書の市長認証用 | 税務課長 |
29 | 固定資産評価員印 | 方18 | れい書 | 柘 | 固定資産の評価に関し評価員名をもってする文書 | 税務課長 |
30 | 税務課長の印 | 方18 | れい書 | 柘 | 税務課長名をもってする文書 | 税務課長 |
31 | 税務課出納員印 | 直径18 | てん書 | 水牛 | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 税務課長 |
32 | 税務課出納員印 | 方16 | かい書 | 硬質ゴム | 税務課取扱諸証明手数料の領収印 | 税務課長 |
33 | 税務分任出納員領収印 | 直径30 | かい書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 税務課長 |
34 | 市民課用市長印 | 方21 | てん書 | 水牛 | 市民課取扱文書の市長認証用 | 市民課長 |
35 | 市民課用市長印 | 方21 | てん書 | 金属 | 市民課取扱文書の市長認証用(住民票・戸籍等自動認証用) | 市民課長 |
36 | 戸籍用市長認印 | 縦径9 横径7 | かい書 | 柘 | 戸籍法施行規則第32条第1項の規定による認印 | 市民課長 |
37 | 外国人の在留関連事務用市長認印 | 直径6 | かい書 | 柘 | 外国人の在留関連事務用の認印 | 市民課長 |
38 | 住民基本台帳カード等記載事項変更用市長印 | 直径6 | かい書 | 水牛 | 住民基本台帳カード及び個人番号カード用 | 市民課長 |
39 | 市民課長の印 | 方18 | てん書 | 柘 | 市民課長名をもってする文書 | 市民課長 |
40 | 市民課出納員印 | 方19 | れい書 | 柘 | 市民課取扱文書の手数料の領収印 | 市民課長 |
41 | 市民課用出納員印 | 方16 | かい書 | 硬質ゴム | 市民課取扱諸証明手数料の領収印 | 市民課長 |
42 | 市民課出納員印 | 直径18 | てん書 | 柘 | 市営葬儀関係の領収印 | 市民課長 |
43 | 資産活用課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 資産活用課長名をもってする文書 | 資産活用課長 |
44 | 資産活用課出納員印 | 直径18 | てん書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 資産活用課長 |
45 | 保険福祉部長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 保険福祉部長名をもってする文書 | 保険福祉部長 |
46 | 社会福祉事務所長の印 | 方21 | れい書 | 柘 | 社会福祉事務所長名をもってする文書 | 社会福祉事務所長 |
47 | 電子公印用社会福祉事務所長の印 | 方21 | れい書 | 柘 | 社会福祉事務所長名をもってする電子計算組織による証明及び通知用 | 社会福祉事務所長 |
48 | 福祉政策課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 福祉政策課長名をもってする文書 | 福祉政策課長 |
49 | 福祉政策課出納員印 | 直径18 | てん書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 福祉政策課長 |
50 | 介護保険用市印 | 方21 | てん書 | 柘 | 介護保険に係る文書のうち市名をもってする文書 | 高齢介護課長 |
51 | 介護保険用市長印 | 方21 | てん書 | 柘 | 介護保険に係る文書のうち市長名をもってする文書 | 高齢介護課長 |
52 | 高齢介護課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 高齢介護課長名をもってする文書 | 高齢介護課長 |
53 | 高齢介護課出納員印 | 直径18 | てん書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 高齢介護課長 |
54 | 高齢介護課分任出納員領収印 | 直径25 | かい書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 高齢介護課長 |
55 | 総合福祉センターの印 | 方23 | てん書 | 柘 | 総合福祉センター名をもってする文書 | 総合福祉センター所長 |
56 | 総合福祉センター所長印 | 方23 | てん書 | 柘 | 総合福祉センター所長名をもってする文書 | 総合福祉センター所長 |
57 | 障がい福祉課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 障がい福祉課長名をもってする文書 | 障がい福祉課長 |
58 | 生活福祉課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 生活福祉課長名をもってする文書 | 生活福祉課長 |
59 | 生活福祉課出納員印 | 直径18 | てん書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 生活福祉課長 |
60 | 保険年金課長の印 | 方21 | てん書 | 柘 | 保険年金課長名をもってする文書 | 保険年金課長 |
61 | 保険年金課出納員印 | 直径18 | てん書 | 水牛 | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 保険年金課長 |
62 | 国保分任出納員領収印 | 直径30 | かい書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 保険年金課長 |
63 | 後期分任出納員領収印 | 直径30 | かい書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 保険年金課長 |
64 | 広域事業者指導課用市長の印 | 方21 | てん書 | 柘 | 広域事業者指導課における認可等、指定等、受理等、指導等の通知書等市長名をもって発する文書 | 広域事業者指導課長 |
65 | 広域事業者指導課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 広域事業者指導課長名をもってする文書 | 広域事業者指導課長 |
66 | 健康こども部長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 健康こども部長名をもってする文書 | 健康こども部長 |
67 | こども政策課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | こども政策課長名をもってする文書 | こども政策課長 |
68 | こども政策課出納員印 | 直径18 | てん書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | こども政策課長 |
69 | 子育て応援課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 子育て応援課長名をもってする文書 | 子育て応援課長 |
70 | 子育て応援課出納員印 | 直径18 | てん書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 子育て応援課長 |
71 | こども育成課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | こども育成課長名をもってする文書 | こども育成課長 |
72 | こども育成課出納員印 | 直径18 | てん書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | こども育成課長 |
73 | 保育所長の印 | 方21 | てん書 | 柘 | 保育所長名をもってする文書 | こども育成課長 |
74 | 保育所分任出納員領収印 | 直径25 | かい書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | こども育成課長 |
75 | 認定こども園長の印 | 方21 | てん書 | 硬質ゴム | 認定こども園長名をもってする文書 | こども育成課長 |
76 | 認定こども園分任出納員領収印 | 直径30 | かい書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | こども育成課長 |
77 | 健康づくり課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 健康づくり課長名をもってする文書 | 健康づくり課長 |
78 | 健康づくり課出納員印 | 直径18 | てん書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 健康づくり課長 |
79 | 保健センター用市長印 | 方21 | てん書 | 柘 | 保健センター取扱文書のうち施設使用に係る許可書及び予防接種実施に係る依頼文書 | 健康づくり課長 |
80 | 都市政策部長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 都市政策部長名をもってする文書 | 都市政策部長 |
81 | 都市づくり政策課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 都市づくり政策課長名をもってする文書 | 都市づくり政策課長 |
82 | 都市づくり政策課出納員印 | 直径18 | てん書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 都市づくり政策課長 |
83 | 都市づくり政策課分任出納員領収印 | 直径21 | かい書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 都市づくり政策課長 |
84 | 建築住宅課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 建築住宅課長名をもってする文書 | 建築住宅課長 |
85 | 建築住宅課出納員印 | 直径18 | てん書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項による事務用 | 建築住宅課長 |
86 | 住宅分任出納員領収印 | 直径30 | かい書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項による事務用 | 建築住宅課長 |
87 | 土木課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 土木課長名をもってする文書 | 土木課長 |
88 | 土木課出納員印 | 直径18 | てん書 | 柘 | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 土木課長 |
89 | 環境課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 環境課長名をもってする文書 | 環境課長 |
90 | 環境課出納員印 | 直径18 | てん書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 環境課長 |
91 | 下水道課長の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 下水道課長名をもってする文書 | 下水道課長 |
92 | 下水道課出納員印 | 直径18 | てん書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 下水道課長 |
93 | 下水道分任出納員領収印 | 直径30 | かい書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 下水道課長 |
94 | 下水道事業企業出納員印 | 直径18 | てん書 | 柘 | 地方公営企業法第28条第3項の規定による事務用 | 下水道課長 |
95 | 会計課出納員印 | 直径18 | てん書 | 柘 | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 会計課長 |
96 | 教育政策課出納員印 | 直径18 | てん書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 教育委員会教育政策課長 |
97 | 教育委員会生涯学習課出納員印 | 直径18 | てん書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 教育委員会生涯学習課長 |
98 | 勤労青少年ホーム分任出納員領収印 | 直径25 | かい書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 教育委員会生涯学習課長 |
99 | 図書館分任出納員領収印 | 直径26 | かい書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 教育委員会生涯学習課長 |
100 | 南公民館分任出納員領収印 | 直径25 | かい書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 教育委員会生涯学習課長 |
101 | 北公民館分任出納員領収印 | 直径25 | かい書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 教育委員会生涯学習課長 |
102 | 織編館分任出納員領収印 | 直径25 | かい書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 教育委員会生涯学習課長 |
103 | 弥生学習館分任出納員領収印 | 直径24 | かい書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 教育委員会生涯学習課長 |
104 | スポーツ青少年課出納員印 | 直径18 | てん書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 教育委員会スポーツ青少年課長 |
105 | 体育館分任出納員領収印 | 直径25 | かい書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 教育委員会スポーツ青少年課長 |
106 | 幼稚園分任出納員領収印 | 直径30 | かい書 | 硬質ゴム | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 各幼稚園長 |
107 | 消防本部の印 | 方17 | てん書 | 柘 | 消防本部名をもってする文書 | 消防長 |
108 | 消防用市長印 | 方21 | てん書 | 柘 | 消防法、火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく事務に係る許可証・完成検査済証等のうち市長名をもってする文書 | 消防長 |
109 | 消防長の印 | 方21 | てん書 | 柘 | 消防長名をもってする文書 | 消防長 |
110 | 消防本部出納員印 | 直径18 | てん書 | 柘 | 地方自治法第171条第3項の規定による事務用 | 消防本部総務課長 |
111 | 消防署の印 | 方30 | てん書 | 柘 | 消防署名をもってする文書 | 消防署長 |
112 | 消防署長の印 | 方21 | てん書 | 柘 | 消防署長名をもってする文書 | 消防署長 |
113 | 消防本部総務課長の印 | 方18 | てん書 | 柘 | 消防本部総務課長名をもってする文書 | 消防本部総務課長 |
114 | 消防本部予防課長の印 | 方18 | てん書 | 柘 | 消防本部予防課長名をもってする文書 | 消防本部予防課長 |
115 | 消防本部警防課長の印 | 方18 | てん書 | 柘 | 消防本部警防課長名をもってする文書 | 消防本部警防課長 |
(平2規則1・一部改正)
(平2規則1・一部改正)