○泉大津市総合計画審議会条例

昭和47年10月3日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、泉大津市総合計画審議会に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、市の総合計画に関し必要な調査及び審議を行うため、泉大津市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 公共的団体等の代表者

(3) 学識経験を有する者

(4) 市の職員

(5) 市民

(平25条例27・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了するときまでとする。ただし、任期中であっても特別の事情ある場合は委員の職を辞することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、政策推進部において処理する。

(平9条例1・平13条例13・平30条例4・令3条例1・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

3 委員のうち、本市の常勤の職員である者に対しては報酬を支給しない。

(昭和59年5月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。

(平成9年3月5日条例第1号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年9月18日条例第13号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成25年9月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月2日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日条例第1号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

泉大津市総合計画審議会条例

昭和47年10月3日 条例第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第6章 企画調整
沿革情報
昭和47年10月3日 条例第34号
平成9年3月5日 条例第1号
平成13年9月18日 条例第13号
平成25年9月17日 条例第27号
平成30年3月2日 条例第4号
令和3年3月1日 条例第1号