○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、この市の特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。

(平20条例12・令2条例3・一部改正)

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

2 前項の報酬は、月額で定めのある者については、その職についた日から、年額で定めのある者については、12分の1の額を毎月その職についた日から、その他の者については、そのつどそれぞれ支給する。

3 特別職の職員で月額及び年額で定めのある者が、任期満了、辞職又は失職により、その職を離れたときは、その日までの報酬を、死亡したときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合でも重複して報酬を支給しない。

(平19条例5・一部改正)

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する額は、別表のとおりとし、その支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

3 前2項に定めるもののほか、特別職の職員が職務を行なうために要した費用は、これを弁償することができる。

(条例の施行)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平27条例10・旧第5条繰上)

 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。但し、第4条の規定については、昭和31年10月1日から施行する。

2 市議会議員中より選出された教育委員会の委員の9月分の報酬については、なお従前のとおりとする。

(昭和32年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和37年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年10月1日条例第26号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和40年2月4日条例第1の2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月25日から適用する。

(昭和40年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。

(昭和42年12月1日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、昭和42年12月1日から施行する。

(昭和44年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年8月28日条例第14号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月25日条例第22号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月21日条例第27号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月3日条例第34号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 委員のうち、本市の常勤の職員である者に対しては報酬を支給しない。

(昭和48年11月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和48年12月17日条例第34号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。〔ただし書略〕

(昭和49年3月30日条例第12号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第12号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第14号) 抄

1 この条例は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。

(昭和52年3月18日条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年5月24日条例第9号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和57年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月27日条例第21号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月7日条例第24号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成2年3月6日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による別表中農地課税審議会の委員の項を削る改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月15日条例第17号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成5年2月1日から施行する。

(平成5年10月8日条例第14号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成5年12月14日条例第16号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月27日条例第20号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月23日条例第8号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年10月18日条例第10号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月12日条例第10号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年3月12日条例第11号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年6月15日条例第5号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔ただし書略〕

(平成11年12月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月1日条例第3号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月2日条例第2号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月2日条例第4号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日条例第1号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月14日条例第27号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日条例第12号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第7号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月22日条例第5号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第18号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月17日条例第26号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月16日条例第17号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第23号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日条例第4号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。

(平成28年3月1日条例第1号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日条例第3号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日条例第16号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月11日条例第34号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月21日条例第9号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平2条例7・全改、平3条例14・平4条例17・平5条例14・平5条例16・平6条例20・平7条例8・平8条例10・平10条例10・平10条例11・平11条例5・平11条例19・平12条例3・平13条例18・平15条例9・平16条例2・平18条例2・平18条例4・平19条例1・平19条例5・平19条例14・平19条例27・平22条例7・平24条例5・平25条例18・平25条例26・平26条例17・平26条例23・平27条例4・平27条例10・平28条例1・平28条例3・平28条例16・平30条例34・令元条例10・令2条例3・令2条例19・令3条例9・一部改正)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会の委員

月額 108,000円

泉大津市職員旅費条例(昭和38年泉大津市条例第16号)に規定する市長等の職にあるものの旅費相当額

公平委員会の委員長

同  18,600円

公平委員会の委員

同  15,600円

農業委員会の会長

同  21,000円

農業委員会の委員

同  17,000円

人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから選任された監査委員

同  113,000円

市議会議員中より選任された監査委員

同  50,000円

選挙管理委員会の委員長

同  28,300円

選挙管理委員会の委員

同  18,600円

固定資産評価審査委員会の委員

日額 11,300円

国民健康保険運営協議会の委員

同  9,000円

住居表示審議会の委員

同  9,000円

土地区画整理審議会の委員

同  9,000円

土地区画整理評価員

同  9,000円

特別職報酬等審議会の委員

同  9,000円

都市計画審議会の委員

同  9,000円

環境保全審議会の委員

同  9,000円

環境問題紛争調整委員

同  9,000円

旅館営業審査会の委員

同  9,000円

総合計画審議会の委員

同  9,000円

公務災害補償等認定委員会の委員

同  9,000円

公務災害補償等審査会の委員

同  9,000円

退職手当審査会の委員

同  9,000円

社会教育委員

同  9,000円

図書館協議会の委員

同  9,000円

行政不服審査会の委員

同  9,000円

情報公開審査会の委員

同  9,000円

個人情報保護審査会の委員

同  9,000円

文化財保護審議会の委員

同  9,000円

文化芸術振興会議の委員及び特別委員

同  9,000円

男女共同参画審議会委員

同  9,000円

行政改革審議会の委員

同  9,000円

事務事業評価委員会の委員

同  9,000円

民生委員推薦会の委員

同  9,000円

国民保護協議会の委員及び専門委員

同  9,000円

プロポーザル審査委員会の委員

同  9,000円

子ども・子育て会議の委員

同  9,000円

児童福祉審議会の委員

同  9,000円

青少年育成協議会の委員

同  9,000円

泉大津市参画と協働のまちづくり推進会議の委員

同  9,000円

介護認定審査会の委員

同  18,000円

障害者介護給付費等認定審査会の委員

同 18,000円

泉大津市附属機関設置条例(令和2年泉大津市条例第1号)に基づく附属機関の委員(別に定めがあるものを除く。)

同 9,000円

地方自治法第174条の規定による専門委員(別に定めがあるものを除く。)

同 9,000円

選挙長

1選挙につき 14,700円

投票管理者

職務時間が7時間以内の場合 7,000円

職務時間が7時間を超える場合は当該1時間につき 1,000円

開票管理者

1選挙につき 12,000円

選挙立会人

同 11,000円

投票立会人

立会時間が7時間以内の場合 7,000円

立会時間が7時間を超える場合は当該1時間につき 1,000円

開票立会人

1選挙につき 11,000円

臨時に補充した選挙管理委員会の委員

日額 11,000円

学校運営協議会の委員

学識経験者

日額 9,000円

その他

年額 12,000円

臨時診療所の医師

従事時間が8時間以内の場合 120,000円以内

任命権者が市長と協議して定める額

従事時間が8時間を超える場合は当該1時間につき 15,000円以内

臨時又は非常勤の嘱託員及びこれに準ずるもの

日額の場合 13,000円以内

月額又は年額の場合 260,000円以内

ただし、高度の専門的な知識経験等を必要とする職務にある職員として市長が認めるものにあっては、日額17,500円以内又は月額350,000円以内

備考 選挙長及び開票管理者が複数の選挙の開票事務を同時に管理する場合については、当該選挙長及び開票管理者は、1選挙の開票事務を管理したものとみなす。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日 条例第15号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第15号
平成12年3月1日 条例第3号
平成13年12月13日 条例第18号
平成15年3月31日 条例第9号
平成16年3月11日 条例第2号
平成18年3月2日 条例第2号
平成18年3月2日 条例第4号
平成19年2月28日 条例第1号
平成19年2月28日 条例第5号
平成19年6月27日 条例第14号
平成19年12月14日 条例第27号
平成20年8月29日 条例第12号
平成22年3月23日 条例第7号
平成24年2月22日 条例第5号
平成25年6月25日 条例第18号
平成25年9月17日 条例第26号
平成26年9月16日 条例第17号
平成26年12月17日 条例第23号
平成27年2月27日 条例第4号
平成27年2月27日 条例第10号
平成28年3月1日 条例第1号
平成28年3月1日 条例第3号
平成28年3月1日 条例第16号
平成30年12月11日 条例第34号
令和元年9月17日 条例第10号
令和2年2月28日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第19号
令和3年6月21日 条例第9号