○泉大津市職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成4年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、泉大津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(令4規則18・追加)
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(令4規則26・一部改正)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第6号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令4規則26・全改)
(育児休業をしている職員が保有する職)
第4条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 育児休業条例第5条に規定する事由が生じた場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(辞令の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合(ただし、期間満了の場合を除く。)
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(令4規則26・一部改正)
(勤務した期間に相当する期間)
第7条の2 育児休業条例第5条の3第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(昭和39年泉大津市規則第12号)第1条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(平11規則22・追加、令2規則6・一部改正)
(部分休業の承認の請求手続)
第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の届出)
第9条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(部分休業の調整)
第10条 条例第9条の規定に基づく部分休業の承認時間は、泉大津市職員の勤務時間等に関する規則(平成7年泉大津市規則第21号)第18条第1項第7号の規定により特別有給休暇を承認されている職員については、2時間から当該育児時間を減じた時間とする。
(平7規則24・令3規則11・一部改正)
(雑則)
第11条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(平7規則14・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(泉大津市女子職員の育児休業に関する条例施行規則の廃止)
2 泉大津市女子職員の育児休業に関する条例施行規則(昭和54年泉大津市規則第5号)は、廃止する。
(泉大津市職員の勤務時間等に関する規則の一部改正)
3 泉大津市職員の勤務時間等に関する規則(昭和41年泉大津市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年3月30日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市職員の育児休業等に関する条例施行規則〔中略〕は、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成11年12月27日規則第22号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月20日規則第26号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。