○泉大津市職員旅費条例

昭和38年5月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対して、支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令元条例10・令4条例24・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法第3条に規定する職員をいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。ただし、同一都道府県の区域内におけるものを除く。

(7) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の本拠地となる地に旅行することをいう。ただし、同一都道府県の区域内におけるものを除く。

(8) 扶養親族 内国旅行にあっては、職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては、職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(9) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(平2条例13・平22条例1・平27条例10・令元条例10・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合(採用に伴う赴任にあっては、任命権者が特に旅費を支給する必要があると認める場合に限る。)には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。ただし、第3号に規定する帰住にあっては、任命権者が特に旅費を支給する必要があると認めるものに限る。

(1) 職員が出張又は赴任(赴任については、旅費が支給されるものに限る。次号において同じ。)のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3箇月以内にその居住地を出発して帰住する場合には、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員又は当該職員以外の者に対し、旅費を支給する。この場合において、当該職員が依頼を受けた機関から旅費又はこれに代るべきものを支給されたときは、旅費を支給しない。ただし、その額がこの条例の規定により支給されるべき額に満たない場合は、その差額を支給する。

5 前項の職員以外の者が旅行する場合において支給する旅費の額は、その都度当該職員以外の者に旅行を依頼した機関の任命権者が定める。この場合においては、他の機関との間に均衡を失しないよう特別の考慮を払わなければならない。

6 第1項第2項第4項又は前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった範囲内の金額を支給することができる。

7 第1項第2項第4項又は第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他任命権者が市長と協議して定める事情により、この条例の規定により支給を受けた旅費額(旅費の支給を受けなかった場合には、支給を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が別に定める金額を旅費として支給することができる。

(平22条例1・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行についての事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者はできるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令書等の記載事項及び様式は規則で定める。

(平22条例1・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他のやむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更を申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行したのち、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(平22条例1・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 旅行雑費は、外国への出張又は長期研修等に伴う雑費について支給する。

13 死亡手当は、職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合について支給する。

(平22条例1・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他のやむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたい場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他のやむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書きの規定により通算した日数に1日未満の端数を生じた場合は、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書き及び前項の規定により計算した日数による。

(平22条例1・一部改正)

第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に該当する部分を含む。以下この条において同じ。)について、定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い定額による日当又は宿泊料を支給する。

(平22条例1・一部改正)

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(平22条例1・一部改正)

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、1等の運賃

(2) 運賃の等級の設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 第2号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号又は第2号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

(平2条例13・平15条例3・一部改正)

(船賃)

第12条 船賃は、水路旅行において支給し、その額はつぎの各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、つぎに規定する運賃。

 市長等については上級の運賃。

 その他の職員については、中級の運賃。

(2) 運賃の等級を、2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃。

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃。

(4) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び特別船室料金。

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(平2条例13・全改)

(車賃)

第14条 車賃の額は、現に支払った運賃による。

(平22条例1・全改)

(日当)

第15条 日当の額は、別表第1に定めるところによる。

2 大阪府内に出張した場合は、前項の規定にかかわらず日当を支給しない。

3 三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県又は和歌山県に出張する場合は、第1項の規定にかかわらず日当を支給しない。

4 前3項の規定にかかわらず、勤務場所が大阪府の区域以外の職員に係る日当については、市長が別に定める。

(平2条例13・平10条例3・平15条例3・平22条例1・一部改正)

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、別表第1に定めるところによる。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他のやむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(平22条例1・一部改正)

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、別表第1に定めるところによる。

2 食卓料は、船賃又は航空賃のほかに別に食費を要する場合に限り支給する。

(平22条例1・一部改正)

(移転料)

第17条の2 移転料の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地(新たに採用された職員については、居住地)から新勤務地までの路程に応じた別表第2に定める額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転する際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 前2項の規定により移転料の額を計算する場合において、当該移転料の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(平22条例1・追加)

(着後手当)

第17条の3 着後手当の額は、別表第1の日当の額の5日分及び宿泊料の額の5夜分に相当する額を支給する。ただし、新勤務地に到着後直ちに自宅又は宿舎に入居する場合には、同表に定める日当の額の2日分及び宿泊料の額の2夜分に相当する額を支給する。

(平22条例1・追加)

(扶養親族移転料)

第17条の4 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 赴任の際扶養親族を旧勤務地(新たに採用された職員については、居住地)から新勤務地まで伴う場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに別表第1の宿泊料の額の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の別表第1の宿泊料の額の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上伴うときは、2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第17条の2第1項第1号又は第3号に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により宿泊料の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(平22条例1・追加)

(日額旅費等)

第18条 常時旅行する必要のある職員及び市長において特別の事情があると認めた職員については、第6条第1項に掲げる旅費に代え、市長が定める日額旅費又は月額旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(平22条例1・一部改正)

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(平22条例1・一部改正)

(事務引継等のために必要な旅費)

第20条 事務の引継ぎ又は残務整理等のため退職者に旅行を命ずる場合は、前職相当の旅費を支給する。

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第9号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、市長が別に定める。

(平22条例1・一部改正)

(随行旅費)

第22条 職員が公携の遂行を補助するため、市長等(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年泉大津市条例第12号)に規定する議員及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)に規定する特別職の職員を含む。以下この条において同じ。)に随行する必要がある場合は、第11条から第14条まで、第16条及び第17条の規定にかかわらず、市長等と同一の額(日当を除く。)を支給する。

(平20条例12・平22条例1・一部改正)

(研修等の旅費)

第23条 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため旅行する場合は、市長は、当該旅行の性質に応じ、その旅費額を減じて支給することができる。

(平22条例1・一部改正)

(市内出張旅費)

第24条 本市内に出張した場合における旅費は、公務上の必要又は天災その他のやむを得ない事情により宿泊した場合に限り宿泊料を支給する。

(平2条例13・一部改正)

(公用船車により旅行した場合の旅費)

第25条 公用船車により旅行した場合は、鉄道賃、船賃、及び車賃は支給しない。

(労働基準法との関係)

第26条 職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定により旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。

(平15条例3・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第27条 職員又はその遺族が外国旅行する場合に支給される旅費の額は、国家公務員の例に準じ市長が別に定める。

(平22条例1・一部改正)

(委任)

第28条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日以後に出発した出張から適用する。

2 昭和38年5月31日以前に出発した出張については、なお従前の例による。

〔次のよう〕略

(昭和43年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年5月21日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日以後に出発する旅行から適用する。

2 昭和44年5月9日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年12月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和47年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月10日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年9月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年10月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和62年6月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の泉大津市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月4日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の泉大津市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月7日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の泉大津市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年8月29日条例第12号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成22年3月1日条例第1号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の泉大津市職員旅費条例の規定は、この条例の公布の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年泉大津市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年2月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。

(令和元年9月17日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第24号) 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平2条例13・一部改正、平22条例1・旧別表・一部改正)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

市長等

3,500

15,000

2,000

市長等以外の者

3,000

12,000

2,000

別表第2

(平22条例1・追加)

区分

移転料

路程50キロメートル未満

107,000円

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

123,000円

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

152,000円

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

187,000円

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

248,000円

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

261,000円

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

279,000円

路程2,000キロメートル以上

324,000円

泉大津市職員旅費条例

昭和38年5月25日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章
沿革情報
昭和38年5月25日 条例第16号
平成10年3月4日 条例第3号
平成15年3月7日 条例第3号
平成20年8月29日 条例第12号
平成22年3月1日 条例第1号
平成27年2月27日 条例第10号
令和元年9月17日 条例第10号
令和4年12月12日 条例第24号