○泉大津市職員公務災害等見舞金支給条例

平成7年6月27日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する見舞金の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員等)

第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者

(4) 非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)で労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

2 この条例において「公務災害等」とは、公務上の災害(法第1条に規定する災害をいう。以下同じ。)又は通勤(法第2条第2項又は第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害をいう。

(平10条例2・平13条例21・一部改正)

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(死亡見舞金)

第4条 死亡見舞金は、職員が公務災害等により死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。

2 死亡見舞金の額は、別表第1に定める額とする。

(障害見舞金)

第5条 障害見舞金は、職員が公務災害等により負傷し、若しくは疾病にかかったことにより法に定める障害の等級又は傷病の等級(以下「障害等の等級」という。)に該当するに至った場合に支給する。

2 障害見舞金の額は、別表第2に定める等級の区分に応じ、それぞれ同表に定める額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 障害等の等級の認定を受けた日から起算して1年以内に当該障害を理由として退職した場合 100分の100

(2) 障害等の等級の認定を受けた日以後、引き続き職員として勤務する場合 障害等の等級の第1級から第7級までの等級に該当する障害にあっては100分の30、第8級から第14級までの等級に該当する障害にあっては100分の20

(見舞金の額の調整)

第6条 前条第1項の規定に該当した職員が、当該同一の公務災害等による負傷若しくは疾病により、その該当した日以後に死亡した場合、前条第2項第1号に該当するに至った場合又は障害等の等級の上位の等級に該当するに至った場合において、既に障害見舞金の支給を受けているときは、新たに支給する見舞金の額から控除する。

2 障害を有する者が、公務災害等により負傷し、若しくは疾病にかかり、同一部位について障害の程度を加重した場合は、加重後の障害等の等級に応ずる障害見舞金の額から従前の障害等の等級に応ずる障害見舞金の額を控除する。

3 法別表に定める程度の障害が2以上ある場合の障害等の等級については、法第29条第2項、第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「障害補償の金額」とあるのは「障害見舞金の額」と読み替えるものとする。

(支給制限)

第7条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 故意の犯罪行為又は重大な過失により、見舞金の支給の原因となった事故を生じさせたとき。

(2) 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害見舞金の支給の原因となった公務災害等による障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき。

(請求)

第8条 見舞金の請求は、法第3条に規定する地方公務員災害補償基金、議員等の公務災害条例第3条に規定する実施機関又は学校医等の公務災害条例第2条に規定する実施機関において、職員の死亡が認定された日又は障害等の等級が決定された日から2年以内に、規則で定めるところにより市長に請求しなければならない。

(平13条例21・一部改正)

(遺族の範囲等)

第9条 見舞金の支給を受けることができる遺族の範囲、順位及び遺族からの排除等については、泉大津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年泉大津市条例第17号)第12条及び第12条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「退職手当」とあるのは「見舞金」と読み替えるものとする。

(損害賠償等との調整)

第10条 見舞金の支給を受けるべき者が、同一の事由について、民法(明治29年法律第89号)、国家賠償法(昭和22年法律第125号)その他の法律による損害賠償又は泉大津市消防賞じゅつ金条例(昭和38年泉大津市条例第6号)の規定による賞じゅつ金を受けたときは、その価額(そのいずれも受けたときは、それらの合算額)を限度として、見舞金を支給しないものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に生じた公務上の災害又は通勤による災害から適用する。

(派遣職員の取扱い)

2 職員が派遣を命じられた期間中に生じた公務上又は業務上の災害については、この条例による措置に準じて見舞金を支給する。

(平成10年3月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成13年12月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

別表第1

区分

金額

公務上の災害

25,000,000円

通勤による災害

12,500,000円

別表第2

障害の等級

金額

公務上の災害

通勤による災害

第1級

25,000,000円

12,500,000円

第2級

21,860,000円

10,930,000円

第3級

18,980,000円

9,490,000円

第4級

16,370,000円

8,185,000円

第5級

13,830,000円

6,915,000円

第6級

11,540,000円

5,770,000円

第7級

9,490,000円

4,745,000円

第8級

7,500,000円

3,750,000円

第9級

5,720,000円

2,860,000円

第10級

4,340,000円

2,170,000円

第11級

3,160,000円

1,580,000円

第12級

2,170,000円

1,085,000円

第13級

1,370,000円

685,000円

第14級

750,000円

375,000円

泉大津市職員公務災害等見舞金支給条例

平成7年6月27日 条例第14号

(平成14年4月1日施行)