○泉大津市水道企業職員の管理職手当支給に関する規程
昭和44年2月1日
規程第1号
(平29規程1・題名改称)
第1条 この規程は、泉大津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年泉大津市条例第5号)第4条の規定に基づき、管理職手当を支給する範囲及び額を定めることを目的とする。
(平2規程1・平29規程1・一部改正)
第2条 管理職手当を支給する職員の範囲及び額は、別表に掲げるとおりとする。
(平2規程1・一部改正)
第3条 泉大津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第23条ただし書の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号)附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「範囲及び額は、別表に掲げるとおり」とあるのは、「範囲は、別表に掲げるとおりとし、額は、別表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(令5規程1・追加)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 平成13年10月1日から平成19年3月31日までの間における管理職手当の支給額にあっては、別表中「70,000円」とあるのは「52,500円」と、「62,000円」とあるのは「46,500円」と、「56,000円」とあるのは「44,800円」と、「53,000円」とあるのは「42,400円」と、「49,000円」とあるのは「41,650円」と、「43,000円」とあるのは「36,550円」と、「35,000円」とあるのは「29,750円」と、それぞれ読み替える。
3 平成19年4月1日から平成26年3月31日までの間における管理職手当の支給額にあっては、別表中「70,000円」とあるのは「63,000円」と、「62,000円」とあるのは「55,800円」と、「56,000」とあるのは「50,400円」と、「53,000円」とあるのは「47,700円」と、「49,000円」とあるのは「44,100円」と、「43,000円」とあるのは「38,700円」と、「35,000円」とあるのは「31,500円」と、それぞれ読み替える。
附則(昭和45年8月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年7月14日から適用する。
附則(昭和48年12月6日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和50年4月16日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年11月25日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
附則(昭和52年4月9日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和52年3月に支給した管理職手当の額が、別表の規定により支給する管理職手当の額を超える場合は、別表の規定にかかわらず昭和52年4月1日以降に到来する各々の昇給の時期まで、昭和52年3月に支給した管理職手当の額をもって、昭和52年4月1日以降の管理職手当の額とする。
附則(昭和53年7月12日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年7月10日から適用する。
附則(昭和54年11月24日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年11月21日から適用する。
附則(昭和58年4月27日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月22日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月22日規程第8号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規程第6号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日規程第4号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月2日規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4規程5・全改)
職の区分 | 支給額 |
部長 | 月額 90,000円 |
理事 | 月額 76,000円 |
統括監 | 月額 72,000円 |
次長 | 月額 68,000円 |
部参事 | 月額 65,000円 |
課長 | 月額 62,000円 |
課参事 | 月額 52,000円 |
担当長 | 月額 50,000円 |
課長補佐 |