○泉大津市公園墓地基金条例
平成5年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 泉大津市公園墓地の健全な管理運営に要する資金に充てるため、泉大津市公園墓地基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、泉大津市公園墓地条例(昭和62年泉大津市条例第22号)第17条の規定に基づく管理料(以下「管理料」という。)その他の収入金で、毎年度一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用等)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(平13条例14・一部改正)
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 公園墓地の環境整備及び管理運営の経費に充てるとき。
(2) 管理料の還付金に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。