○泉大津市市税条例施行規則

昭和41年2月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)、及び泉大津市市税条例(昭和39年泉大津市条例第10号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。

(平5規則14・一部改正)

(徴税吏員の権限の委任等)

第2条 市長は、総務部長及び泉大津市事務分掌条例(平成元年泉大津市条例第8号。以下「事務分掌条例」という。)第2条中市税に関する事務に従事する職員に、次に掲げる事項に係る徴税吏員等の権限を委任する。この場合においては、辞令の交付をすることなく、その職にある間、徴税吏員等に任命されたものとする。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分の例による場合における徴収職員の職務に関すること。

(2) 国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定を準用する場合における収税官吏の職務に関すること。市税に関する事務に従事する職員で市長がその職務を定めて指定するもの

2 市長は、前項に掲げる職員に、その身分を証明する証票を交付する。

3 徴税吏員等は、その職務を行う場合においては、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平4規則3・全改、平9規則7・平13規則18・平27規則34・一部改正)

(固定資産評価補助員の任命等)

第2条の2 条例第38条第2項に規定する固定資産評価補助員は、総務部長及び事務分掌条例第2条中市税に関する事務に従事する職員(特に定める者に限る。)とする。この場合においては、辞令の交付をすることなく、その職にある間、固定資産評価補助員に任命されたものとする。

2 市長は、前項に掲げる職員に、固定資産評価補助員証を交付する。

3 固定資産評価補助員は、その職務を行う場合においては、固定資産評価補助員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平4規則3・追加、平9規則7・平13規則18・平27規則34・一部改正)

(納付又は納入の委託ができる有価証券の範囲)

第3条 法第16条の2第1項に規定する市長の定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 約束手形

(2) 為替手形

(3) 小切手

(納税管理人に関する申告の手続)

第4条 次の各号に掲げる申告は、当該各号に掲げる文書によらなければならない。

(1) 法第300条前段及び第355条前段の規定による申告 納税管理人設定申告書

(2) 法第300条後段及び第355条後段の規定による申告 納税管理人変更申告書

(市税の減免等に係る申請の手続)

第5条 次の各号に掲げる申請は、当該各号に掲げる文書によらなければならない。

(1) 市税の非課税又は課税免除を受けようとする者がする申請 市税の非課税・課税免除申請書

(2) 市民税の減免を受けようとする者がする申請 市民税・府民税減免申請書

(3) 条例第29条の2第1項の規定の適用を受けようとする者が、同条第2項によりする申請 固定資産税の不均一課税申請書

(4) 固定資産税、都市計画税の減免を受けようとする者がする申請 固定資産税、都市計画税減免申請書

(5) 条例第49条第2項に係る種別割の減免を受けようとする者がする申請 種別割減免申請書(条例第49条第2項に係るもの)

(6) 条例第49条の2第2項に係る種別割の減免を受けようとする者がする申請 種別割減免申請書(条例第49条の2第2項に係るもの)

2 市税の非課税又は課税免除を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、その事実のあった日から10日以内にその旨を市長に申し出なければならない。

(平元規則25・平2規則1・平7規則18・平30規則9・一部改正)

(延滞金額の減免の申請手続)

第6条 市長は市税の延滞金について次の各号のいずれかに該当する場合は、本人の申請により(法第15条の9に規定するものはこの限りでない。)これを免除することができる。

(1) 天災その他やむを得ない事情があると認めるとき。

(2) 差押財産に対して抵当権又は質権を有する者が滞納税金を代納した場合で減免の必要があると認めるとき。

(3) 賦課額の変更又は決定その他の処分につきやむを得ない事情があると認めるとき。

(4) 法第20条の2の規定により公示送達の方法をもって納税の告知又は督促をしたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の減免を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(徴収猶予申請等の手続)

第7条 次の各号に掲げる申請は、当該各号に掲げる文書によらなければならない。

(1) 法第15条の2第1項又は第2項の規定による申請 徴収・換価猶予申請書

(2) 法第15条の2第3項の規定による申請 徴収・換価猶予期間延長申請書

(平元規則25・平27規則34・一部改正)

(予納申出の手続)

第7条の2 法第17条の3第1項に規定する徴収金として予納を申し出ようとする者は、その旨を記載した文書を市長に提出しなければならない。

(市民税の減免に係る率等)

第8条 条例第28条第3項に規定する規則で定める率又は額は、次のとおりとする。ただし、1の納税義務者について2以上の減免事項に該当することとなるときは、減免率又は額の大なるもの1について適用があるものとする。

(1) 条例第28条第1項第1号第2号第3号の適用を受ける者。その扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額の全額

(2) 条例第28条第1項第4号の適用を受ける者

 その納期の6箇月以前から失業又は廃業によって合計所得金額がない者で次に掲げる場合

(ア) 前年中の合計所得金額が160万円(控除対象配偶者又は扶養親族(以下「控除対象配偶者等」という。)がある場合は、160万円に控除対象配偶者等1人につき法第314条の2第1項第10号に規定する控除対象配偶者所得控除額(以下「配偶者控除額」という。)の1.5倍の額を加算した額)以下の者 その納期において納付すべき税額の全額

(イ) 前年中の合計所得金額が160万円を超え240万円(控除対象配偶者等がある場合は、160万円を超え240万円以下の額に控除対象配偶者等1人につき配偶者控除額の1.5倍の額を加算した額)以下の者 その納期において納付すべき税額の10分の8の額

(ウ) 前年中の合計所得金額が240万円を超え340万円(控除対象配偶者等がある場合は、240万円を超え340万円以下の額に控除対象配偶者等1人につき配偶者控除額の1.5倍の額を加算した額)以下の者 その納期において納付すべき税額の10分の6の額

 その納期の4箇月以前から失業又は廃業によって合計所得金額のないもので次に該当する場合

(ア) 前年中の合計所得金額が160万円(控除対象配偶者等がある場合は、160万円に控除対象配偶者等1人につき配偶者控除額の1.5倍の額を加算した額)以下の者 その納期において納付すべき税額の10分の8の額

(イ) 前年中の合計所得金額が160万円を超え240万円(控除対象配偶者等がある場合は、160万円を超え240万円以下の額に控除対象配偶者等1人につき配偶者控除額の1.5倍の額を加算した額)以下の者 その納期において納付すべき税額の10分の6の額

(ウ) 前年中の合計所得金額が240万円を超え340万円(控除対象配偶者等がある場合は、240万円を超え340万円以下の額に控除対象配偶者等1人につき配偶者控除額の1.5倍の額を加算した額)以下の者 その納期において納付すべき税額の10分の4の額

(3) 条例第28条第1項第5号の適用を受ける者(その者が収益事業を営む場合を除く。) その納期において納付すべき税額の全額

(4) 条例第28条第1項第6号の適用を受ける者(その者が収益事業を営む場合を除く。) その納期において納付すべき税額の全額

(5) 条例第28条第1項第7号に規定する学生又は生徒(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号イ、ロ又はハに該当する者)で、自己の勤労に基づく前年の合計所得金額が法第295条第1項第2号に規定する金額に10万円を加算した金額以下の者 その納期において納付すべき税額の全額

(6) 条例第28条第1項第8号の適用を受ける者 災害の発生した日以後の納期において納付すべき税額(災害の発生した日の属する年度又は災害の発生した日の年の属する年度の税額。)について次の区分により減免する。

 死亡した場合 全額

 条例第28条第1項第1号第2号第3号に該当することとなった場合 全額

 法第292条第1項第9号に規定する障害者となった場合 10分の9の額

 に規定する者以外で重傷(1箇月の治療を要する見込みのもの)を受けた者 10分の8の額

 納税義務者(その者と生計を一にする親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金により補てんされるべき金額を除く。以下同じ。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上あるもので、前年の合計所得金額が1,000万円以下の者は、次の表の定める区分に応じ減免する。

損害程度

合計所得金額

減免率

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

5,000,000円以下であるとき

2分の1

全額

7,500,000円以下であるとき

4分の1

2分の1

7,500,000円を超えるとき

8分の1

4分の1

(7) 条例第28条第1項第9号の適用を受ける者

 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が法第295条第1項第2号に規定する金額に10万円を加算した金額以下の者 その納期において納付すべき税額の10分の9の額

 納税義務者が死亡し法第9条第1項の規定により納税義務の承継をした者で次に該当する場合。ただし、減免できるのは当該死亡者が自己の勤労に基づいて得た事業所得及び給与所得に係る所得割額とする。

(ア) 被相続人の前年中の所得が300万円以下の者

(a) 相続人の前年中の所得が被相続人の所得の1.2倍以下の者 その納期において納付すべき税額の全額

(b) 相続人の前年中の所得が被相続人の所得の1.5倍以下の者 その納期において納付すべき税額の10分の7の額

(c) 相続人の前年中の所得が被相続人の所得の2倍以下の者 その納期において納付すべき税額の10分の4の額

(イ) 被相続人の前年中の所得が400万円以下の者

(a) 相続人の前年中の所得が被相続人の所得の1.2倍以下の者 その納期において納付すべき税額の10分の7の額

(b) 相続人の前年中の所得が被相続人の所得の1.5倍以下の者 その納期において納付すべき税額の10分の5の額

(c) 相続人の前年中の所得が被相続人の所得の2倍以下の者 その納期において納付すべき税額の10分の3の額

(ウ) 被相続人の前年中の所得が500万円以下の者

(a) 相続人の前年中の所得が被相続人の所得の1.2倍以下の者 その納期において納付すべき税額の10分の5の額

(b) 相続人の前年中の所得が被相続人の所得の1.5倍以下の者 その納期において納付すべき税額の10分の3の額

(c) 相続人の前年中の所得が被相続人の所得の2倍以下の者 その納期において納付すべき税額の10分の1の額

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 その納期において納付すべき税額の全額

 からまでに掲げる者以外の者 前各号及びからまでと均衡を失しない程度で、実情に応じ市長が必要と認める額又は率

(平2規則1・平3規則1・平5規則14・平7規則6・平7規則18・平16規則18・平17規則8・平18規則17・平20規則20・令2規則50・一部改正)

(固定資産税の減免に係る率)

第9条 条例第35条第3項に規定する規則で定める率は、次のとおりとする。

(1) 条例第35条第1項第1号の適用を受ける者 生活保護法の規定による生活扶助又は生活扶助以外の扶助若しくは貧困により生活のため公私の扶助を受けている者が所有し、かつ、自ら使用している家屋及びその敷地に係る税額でその扶助を受けている期間に到来する納期において納付すべき税額の全額

(2) 条例第35条第1項第2号の適用を受ける者 災害の発生した日以後の納期において納付すべき税額(災害の発生した日の属する年度又は災害の発生した日の年の属する年度の税額)については、次の区分により減免する。

 農地又は宅地

損害の程度

減免率

被害面積が、当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全額

被害面積が、当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が、当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が、当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

 家屋

損害の程度

減免率

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

全額

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格で減じたとき。

10分の4

 農地又は宅地以外の土地

納税義務者が市内において所有する農地又は宅地以外の土地については、アの表に定める区分により、その受けた損害の程度を認定し、当該損害の程度に応ずる減免率を乗じた額

 償却資産

納税義務者が市内において所有する全償却資産については、イの表に定める区分により、その受けた損害の程度を認定し、当該損害の程度に応ずる減免率を乗じた額

(3) 条例第35条第1項第3号の適用を受ける者 公益社団法人又は公益財団法人について直接公益の用に供する固定資産(無料で借り受けているものを含む。)に係る税額について、その固定資産を直接公益の用に供した日からその用に供さないこととなった日までの間に到来する納期に納付すべき税額の全額

(4) 条例第35条第1項第4号の適用を受ける者 第8条第6号の規定を準用する。

(5) 条例第35条第1項第5号の適用を受ける者

 公共事業実施のため使用収益できなくなった固定資産について、その固定資産に係る税額のうちその使用収益ができなくなった日から使用収益ができることとなった日までの間に到来する納期に納付すべき税額の全額

 土地区画整理法に定める土地区画整理事業により仮換地の指定前に道路、公園その他公共の用に供されたため使用収益することができない土地(1筆のうちの一部分の場合はその部分)について、その土地に係る税額のうち使用収益することができなくなった日から仮換地の指定のあった日までの間に到来する納期に納付すべき税額の全額

 賦課期日を含む6箇月以上引き続き遊休状態にある償却資産で今後引き続き相当の期間遊休状態にあると認められる償却資産について、その償却資産に係る税額のうちその遊休状態となった日から6箇月を経過した日から遊休状態でなくなった日までの間に到来する納期に納付すべき税額の10分の5の額

 相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により物納された固定資産相続税の物納の許可のあった日以後に納期の末日の到来する納期において納付すべき税額(相続税の物納の許可のあった日の属する年度又は物納の許可のあった日の年の属する年度の税額)の全額

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体又は良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的として市内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体がその本来の活動の用に供する集会所として無償で使用する又はその所有に属する固定資産(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第4条第2項に規定する共用部分を除く。)に係る税額について、その固定資産を当該集会所の用に供した日から、その用に供さないこととなった日までの間に到来する納期に納付すべき税額の全額

 定期的に行われる地域の伝統行事で地域住民が主体となって行うものにおいて、地域住民が共同で使用する祭具その他の道具(営利を目的として使用される道具を除く。)を保管するために設置された施設で専ら当該道具の保管の用に供されている固定資産に係る税額について、その固定資産を当該道具の保管の用に供した日から、その用に供さないこととなった日までの間に到来する納期に納付すべき税額の全額

 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場の用に供されている固定資産(土地については、法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)について、その固定資産に係る税額のうち当該公衆浴場の用に供した日から、その用に供さないこととなった日までの間に到来する納期に納付すべき税額の3分の2の額

 賦課期日において、年齢が65歳以上の者、特別障害者又は寡婦若しくはひとり親のうち、次に掲げるすべての要件に該当する者で固定資産税の納税が困難であると認められるものに係る固定資産について、その固定資産に係る税額のうち申請のあった日以後に到来する納期に納付すべき税額の2分の1の額

(ア) 納税義務者及び納税義務者と生計を一にする者の当該年度の前年中の合計所得金額が、個人の市民税均等割非課税限度額以下であること。

(イ) 自己の居住用以外の土地又は家屋を所有していないこと。

(ウ) 所有家屋の延べ床面積が70平方メートル以下であること。

(エ) 当該年度の固定資産税額(都市計画税を含む。)が5万円以下であること。

2 前項各号に定めるもののほか公益上その他の事由により特に減免を必要と認めるときは前項各号と均衡を失しない程度で実情に応じた減免率を適用する。

(平2規則1・平6規則2・平15規則1・平19規則11・平20規則28・令2規則50・一部改正)

(固定資産の評価に関する必要な資料の種類等)

第10条 条例第36条の規定による固定資産税の評価についての必要な資料については、当分の間従前から備えている台帳、記録簿等を利用し、逐次これを改善し整備するものとする。

(平2規則1・一部改正)

(宅地化農地に係る申告手続等)

第10条の2 次の各号に掲げる宅地化農地認定申告、宅地化農地に係る計画策定等の期限延長申請又は宅地化農地確認申請は、当該各号に掲げる文書によらなければならない。

(1) 条例附則第4条第2項の規定による申告 宅地化農地認定申告書

(2) 条例附則第4条第3項の規定による申請 宅地化農地に係る計画策定等の期限延長申請書

(3) 条例附則第4条第4項の規定による申請 宅地化農地確認申請書

(平4規則3・全改、平5規則14・平15規則5・平20規則28・一部改正)

第11条 削除

(平30規則9)

(種別割の免除)

第12条 条例第49条第1項各号及び条例第49条の2第1項各号に掲げる軽自動車等については、種別割を免除する。

2 条例第49条第1項第3号に規定する特別の事情があると認める者が所有する軽自動車等は、社会福祉法人又はこれに準ずる者が所有し、かつ、市長が必要と認める軽自動車等とする。

(平18規則17・全改、平30規則9・一部改正)

(身体障害者の範囲)

第13条 条例第49条の2第1項第1号に規定する規則で定める身体に障害を有する者は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、その有する障害が身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害と同程度の障害を有するもの

(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第2項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者のうち、同法第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けているもの

(平18規則17・全改)

(精神障害者の範囲)

第14条 条例第49条の2第1項第1号に規定する規則で定める精神に障害を有する者は、次に掲げる者とする。

(1) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)(以下これらを「精神障害者保健福祉手帳等」という。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級の障害を有するもの

(平18規則17・全改、平19規則11・平25規則3・一部改正)

(生計を一にする者の範囲)

第15条 条例第49条の2第1項第1号に規定する生計を一にする者は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で、泉大津市内に在住するもの

(2) 身体障害者等の6親等内の血族又は3親等内の姻族で、泉大津市内に在住するもの

(平18規則17・追加)

(身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等)

第16条 条例第49条の2第1項第1号に規定する規則で定める軽自動車等は、総排気量0.05リットル以下の原動機付自転車等を除く軽自動車等とする。

(平18規則17・追加)

(種別割の減免の申請等)

第17条 条例第49条の2第1項第1号の規定により種別割の減免を受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、市長に対し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳等に加え、当該軽自動車等を運転する者の運転免許証を提示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5号に規定する個人番号をいう。)(個人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名)並びに申請者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との続柄

(2) 身体障害者等の住所、氏名及び生年月日

(3) 軽自動車等を運転する者の住所及び氏名並びに身体障害者等との続柄

(4) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳等の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度

(5) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許証の種類及び条件が附されている場合にはその条件

(6) 軽自動車等の車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的

2 条例第49条の2第1項第2号の規定により種別割の減免を受けようとする者は、市長に対して当該軽自動車等の提示(市長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出)をするとともに、条例第49条第2項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(平18規則17・追加、平19規則11・平27規則34・平30規則9・一部改正)

(文書等の様式)

第18条 次の各号に掲げる文書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員が第2条第1号の職務を行う場合において携帯すべき証票(徴税吏員証) 別記様式第1号

(2) 徴税吏員が第2条第2号の職務を行う場合において携帯すべき証票(検税吏員証) 別記様式第2号

(2)の2 固定資産評価補助員が第2条の2第1項の職務を行う場合において携帯すべき証票(固定資産評価補助員証) 別記様式第2号の2

(3) 条例第4条第4項の申請書(災害等による書類の提出期限延長、納期限延長申請書) 別記様式第3号

(4) 納税管理人設定申告書 別記様式第4号

(5) 納税管理人変更申告書 別記様式第5号

(6) 市税の非課税、課税免除申請書 別記様式第6号

(7) 市民税・府民税減免申請書 別記様式第7号

(7)の2 固定資産税の不均一課税申請書 別記様式第7号の2

(7)の3 固定資産税、都市計画税減免申請書 別記様式第7号の3

(7)の4 種別割減免申請書(条例第49条第2項に係るもの) 別記様式第7号の4

(7)の5 種別割減免申請書(条例第49条の2第2項に係るもの) 別記様式第7号の5

(8) 延滞金額減免申請書 別記様式第8号

(9) 徴収・換価猶予申請書 別記様式第9号

(10) 徴収・換価猶予期間延長申請書 別記様式第10号

(11) 削除

(12) 予納申出書 別記様式第12号

(13) 市民税(法人)予納申出書 別記様式第13号

(13)の2 宅地化農地認定申告書 別記様式第13号の2

(13)の3 宅地化農地確認申請書 別記様式第13号の3

(13)の4 宅地化農地に係る計画策定等確認通知書 別記様式第13号の4

(13)の5 宅地化農地に係る計画策定等否認・徴収猶予取消通知書 別記様式第13号の5

(13)の6 公共施設整備認定申請書 別記様式第13号の6

(13)の7 宅地化農地に係る計画策定等の期限延長申請書 別記様式第13号の7

(14) 削除

(15) 削除

(15)の2 削除

(16) 条例第43条第1号ア(次号に掲げるものを除く。)の標識(第1種原動機付自転車番号標識) 別記様式第16号(その1)又は別記様式第16号(その2)

(16)の2 条例第43条第1号ア(道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による特定小型原動機付自転車に限る。)の標識(第1種原動機付自転車番号標識) 別記様式第16号の2

(17) 条例第43条第1号イの標識(第2種原動機付自転車番号標識) 別記様式第17号

(18) 条例第43条第1号ウの標識(第2種原動機付自転車番号標識) 別記様式第18号

(18)の2 条例第43条第1号エの標識(第2種原動機付自転車番号標識) 別記様式第18号の2

(19) 法第443条の標識(原動機付自転車課税外標識) 別記様式第19号

(20) 条例第42条の標識(原動機付自転車試乗標識) 別記様式第20号

(平15規則5・一部改正、平18規則17・旧第15条繰下・一部改正、平20規則28・平27規則34・平30規則9・令4規則29・令5規則29・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は昭和41年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前になされた処分又は手続は、それぞれこの規則の各相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

(関係規則の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

災害による市税減免に関する規則(昭和32年規則第14号)

(泉大津市職員の職名に関する規則の一部改正)

4 泉大津市職員の職名に関する規則(昭和38年泉大津市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和41年5月2日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用し、昭和48年度分については、なお従前の例による。

(昭和50年1月24日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規則は、昭和50年度の市民税、固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和49年度以前の市民税、固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和50年10月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月9日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規則は、昭和50年度の市民税から適用し、昭和49年度以前の市民税については、なお従前の例による。

(昭和51年11月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月14日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年5月31日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規則は、昭和54年度分の個人の市民税から適用し、昭和53年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和56年5月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月15日から適用する。

(昭和57年1月14日規則第2号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の規則は、昭和57年度分の個人の市民税から適用し、昭和56年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和57年4月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月7日規則第16号)

1 この規則は、昭和58年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の規則は、施行日以後の退職に係る退職所得(分離課税)から適用し、施行日前の退職に係る退職所得(分離課税)については、なお従前の例による。

(昭和57年12月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度分の個人の市民税から適用する。

(昭和59年1月23日規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(電気税及びガス税に関する経過措置)

2 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあっては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったもの)に対して課する電気税又はガス税については、なお従前の規定の例による。

3 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から1月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであったものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであったものとみなして、前項の規定を適用する。

(様式に係る経過措置)

4 改正前の泉大津市市税条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市市税条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成2年1月22日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月2日規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている〔中略〕その他の書類〔中略〕は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は提出されたものとみなす。

(平成3年1月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項第6号イを削る改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例施行規則の規定(第8条第1項第6号イを削る改正規定を除く。)は、平成3年度以後の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 第8条第1項第6号イを削る改正規定は、平成4年度以後の個人の市民税について適用し、平成3年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成4年2月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(様式に係る経過措置)

2 改正前の泉大津市市税条例施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の泉大津市市税条例施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成5年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年1月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例施行規則の規定(第9条第1項第5号にオを加える改正規定を除く。)は、平成6年度以後の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 第9条第1項第5号にオを加える改正規定は、平成5年度以後の固定資産税について適用し、平成4年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成7年3月13日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成7年2月20日から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、平成6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成7年5月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年8月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市市税条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市市税条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成15年1月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例施行規則の規定は、平成15年度以後の固定資産税について適用し、平成14年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第10条の2の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例施行規則の規定(第10条の2の改正規定を除く。)は、平成16年度以後の軽自動車税について適用し、平成15年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成16年6月15日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例施行規則の規定は、平成16年度以後の年度分の市民税について適用し、平成15年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項第7号アの改正規定は、平成18年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例施行規則の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(市民税及び軽自動車税に関する経過措置)

2 改正後の泉大津市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成18年度以後の年度分の市民税及び軽自動車税について適用し、平成17年度分までの市民税及び軽自動車税については、なお従前の例による。

(様式に係る経過措置)

3 この規則の施行の際、現に改正前の泉大津市市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書及び申告書は、新規則の規定により提出されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成19年3月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、平成19年度分以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 改正後の第14条及び第17条の規定は、平成19年度分以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成18年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第7号エの規定は、平成20年度分以後の年度分の市民税について適用し、平成19年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成20年10月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条第1号の改正規定(「徴収猶予申請書」を「徴収・換価猶予申請書」に改める部分に限る。)、同条第2号の改正規定(「徴収猶予期間延長申請書」を「徴収・換価猶予期間延長申請書」に改める部分に限る。)、第17条、第18条(同条第1号に係る部分を除く。)、様式第3号から様式第7号まで、様式第7号の2、様式第7号の3、様式第7号の4、様式第7号の5、様式第8号から様式第10号まで、様式第13号の2、様式第13号の3、様式第13号の6及び様式第13号の7の改正規定、様式第14号の2及び様式第14号の3を削る改正規定並びに様式第15号及び様式第15号の2の改正規定 平成28年1月1日

(2) 第7条第1号の改正規定(「徴収猶予申請書」を「徴収・換価猶予申請書」に改める部分を除く。)及び同条第2号の改正規定(「徴収猶予期間延長申請書」を「徴収・換価猶予期間延長申請書」に改める部分を除く。) 平成28年4月1日

(経過措置)

2 この規則による改正後の泉大津市市税条例施行規則第17条の規定は、前項第1号に掲げる日以後に提出する同条に規定する申請書について適用し、同日前に提出したこの規則による改正前の泉大津市市税条例施行規則第17条に規定する申請書については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は平成31年10月1日から施行する。ただし、第18条第18号の2の改正規定及び様式第14号の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市市税条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の泉大津市市税条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和2年12月23日規則第50号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の泉大津市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第8条第2号及び第7号の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

第3条 この規則施行の際、現に改正前の泉大津市市税条例施行規則の規定により提出されている減免申請書は、新規則の規定により提出されたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の泉大津市市税条例施行規則の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の泉大津市市税条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。

(令和4年9月30日規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年6月29日規則第29号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(平4規則3・全改)

画像

(平元規則25・全改)

画像

(平4規則3・追加)

画像

(平27規則34・全改、令4規則16・一部改正)

画像

(平27規則34・全改、令4規則16・一部改正)

画像

(平27規則34・全改、令4規則16・一部改正)

画像

(平27規則34・全改、令4規則16・一部改正)

画像

(平27規則34・全改、令2規則50・令4規則16・一部改正)

画像

(平27規則34・全改、令2規則50・令4規則16・一部改正)

画像

(平27規則34・全改、令4規則16・一部改正)

画像

(平27規則34・全改、令4規則16・一部改正)

画像

(平27規則34・全改、令4規則16・一部改正)

画像

(平27規則34・全改、平30規則9・令2規則50・一部改正)

画像

(平27規則34・全改、平30規則9・令2規則50・令4規則16・一部改正)

画像

(平27規則34・全改、令4規則16・一部改正)

画像

(平27規則34・全改、令4規則16・一部改正)

画像

(平27規則34・全改、令4規則16・一部改正)

画像

様式第11号 削除

(平元規則25)

(平元規則25・全改、平2規則1・令4規則16・一部改正)

画像

(平元規則25・全改、令4規則16・一部改正)

画像

(平27規則34・全改、令4規則16・一部改正)

画像

(平27規則34・全改、令4規則16・一部改正)

画像

(平4規則3・全改)

画像

(平4規則3・追加、平17規則8・一部改正)

画像

(平27規則34・全改、令4規則16・一部改正)

画像

(平27規則34・全改、令4規則16・一部改正)

画像

様式第14号 削除

(平30規則9)

様式第15号 削除

(平30規則9)

様式第15号の2 削除

(平30規則9)

(令4規則29・旧様式第16号・一部改正)

画像

(令4規則29・追加)

画像

(令5規則29・追加)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

泉大津市市税条例施行規則

昭和41年2月28日 規則第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章
沿革情報
昭和41年2月28日 規則第3号
平成11年3月30日 規則第5号
平成13年9月28日 規則第18号
平成15年1月7日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第5号
平成16年6月15日 規則第18号
平成17年3月30日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第17号
平成19年3月26日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第20号
平成20年10月28日 規則第28号
平成25年3月21日 規則第3号
平成27年12月28日 規則第34号
平成30年3月29日 規則第9号
令和2年12月23日 規則第50号
令和4年3月31日 規則第16号
令和4年9月30日 規則第29号
令和5年6月29日 規則第29号