○泉大津市固定資産評価審査委員会条例

昭和26年10月17日

条例第41号

目次

第1節 総則(第1条)

第2節 委員長及び書記(第2条・第3条)

第3節 審査の申出(第4条―第6条)

第4節 審査の手続(第7条―第18条)

第5節 記録の保存(第19条)

第6節 雑則(第20条)

附則

第1節 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2節 委員長及び書記

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置く。

2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

3 委員長は、委員会を招集し、及び開閉し、法令、この条例並びに泉大津市固定資産評価審査委員会規程(以下「規程」という。)の定めるところによってその職務を行う。

4 委員長に事故がある場合又は委員長が、欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

5 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(平元条例4・一部改正)

(書記)

第3条 委員会に書記3人以内を置く。

2 書記は、市職員のうちから市長の同意を得て、委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。

(平元条例4・一部改正)

第3節 審査の申出

(審査の申出)

第4条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副各1通を委員会に提出してこれをしなければならない。

(総代)

第4条の2 多数人が共同して審査の申出をしようとするときは、3人をこえない総代を互選することができる。

2 共同審査申出人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、委員会は、総代の互選を命ずることができる。

3 総代は、各自、他の共同審査申出人のために、審査の申出の取下げを除き、当該審査の申出に関する一切の行為をすることができる。

4 総代が選任されたときは、共同審査申出人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。

5 共同審査申出人に対する通知その他の行為は、2人以上の総代が選任されている場合においても、1人の総代に対してすれば足りる。

6 共同審査申出人は、必要があると認めるときは、総代を解任することができる。

(代理人による審査の申出)

第4条の3 審査の申出は、代理人によってすることができる。

2 代理人は、各自、審査申出人のために、当該審査の申出に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査の申出の取下げは、特別の委任を受けた場合に限りすることができる。

(総代又は代理人の資格の証明等)

第4条の4 総代又は代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第2項ただし書に規定する特別の委任についても同様とする。

2 総代又は代理人がその資格を失ったときは、審査申出人は書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(審査の申出期間)

第4条の5 審査の申出は、法第411条第2項の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日まで若しくは法第419条第3項の規定による公示の日から同日後3月を経過する日(法第420条の更正に基づく納税通知書の交付を受けた者にあっては、当該納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日)までの間において、又は法第417条第1項の通知を受けた日から3月以内にしなければならない。ただし、天災その他審査の申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合における審査の申出は、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内にしなければならない。

3 審査申出書を郵便で提出した場合における審査の申出期間の計算については、郵送に要した日数は、算入しない。

(平11条例15・平14条例16・平28条例5・一部改正)

(審査申出書の記載事項)

第4条の6 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の住所及び氏名(申出人が法人である場合においては、その名称及び主たる事務所所在地)

(2) 審査の申出の趣旨及び理由

(3) 審査の申出の年月日

(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

2 審査申出人が法人であるとき、総代を互選したとき又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほかその代表者、総代又は代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。

3 審査申出書には、貸借対照表その他審査に関し必要な資料を添付することができる。

4 申出人は、審査申出書の提出後その記載事項に誤記を発見した場合において審査決定前であるときは、直ちに誤記による事項の訂正を委員会に届け出なければならない。

(平11条例15・令3条例10・一部改正)

(審査申出書の受理及び却下)

第5条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書が、その提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。

3 委員会は、第1項の調査の結果審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、5日以内の期間を定めて、申出人にその欠陥を補正させなければならない。

4 委員会は、前項の場合において申出人が所定の期間内に欠陥を補正しなかったときは、決定で、審査申出書を却下しなければならない。

5 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合においてはその旨を申出人に、それぞれ通知しなければならない。

(審査の申出の取下げ)

第6条 申出人は、委員会が審査の決定を行うまでの間は、いつでも審査の申出の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査の申出の取下げは、その旨を記載した文書を委員会に提出してこれをしなければならない。

第4節 審査の手続

(手続併合又は分離)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、数個の審査の申出を併合し、又は併合された数個の審査の申出を分離して審査することができる。

(手続の承継)

第7条の2 審査申出人が死亡したとき、相続人は審査申出人の地位を承継する。

2 審査申出人について合併があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、審査申出人の地位を承継する。

3 前2項の場合には、審査申出人の地位を承継した相続人又は法人は文書でその旨を委員会に届け出なければならない。この場合には、届出書には、死亡による権利の承継又は合併の事実を証する書面を添付しなければならない。

4 第1項又は第2項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間において、死亡者又は合併前の法人にあててされた通知その他の行為が審査申出人の地位を承継した相続人又は合併後の法人に到達したときは、これらの者に対する通知その他の行為としての効力を有する。

5 第1項の場合において、審査申出人の地位を承継した相続人が2人以上あるときは、その1人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。

(委員の親族に係る事案の審理)

第8条 委員は、自己又は配偶者、父母、祖父母、子、孫、若しくは兄弟、姉妹に係る事案については、これを審査することができない。

(資料の提出)

第9条 申出人は、審査の決定があるまでは、何時でも審査に関し必要な資料を提出することができる。ただし、委員会が資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(参考人の陳述及び鑑定の要求)

第9条の2 委員会は、審査申出人の申出により又は職権で適当と認める者に、参考人としてその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることができる。

(市長からの証拠書類の提出及び閲覧)

第9条の3 市長は、審査の申出に係る事項を定める理由となった事実を証する書類を委員会に提出することができる。

2 審査申出人は、委員会に対し市長から提出された書類の閲覧を求めることができる。この場合において、委員会は第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 委員会は、前項の規定による閲覧について日時及び場所を指定することができる。

(書面審理)

第10条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副各1通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。ただし、審査の申出の全部を容認すべきときは、この限りでない。

3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

(平11条例15・一部改正)

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第10条の2 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

(平11条例15・追加、令3条例10・一部改正)

(口頭審理)

第11条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理の日時及び場所を申出人及び市長に通知しなければならない。

3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係者に対し、その請求により口頭による証言にかえて口述書の提出を許すことができる。

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

6 委員会は、口頭審理を終了するに先だって、申出人に対して意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

(平11条例15・令3条例10・一部改正)

(審査の申出の放棄)

第12条 委員会が、法第433条第3項の規定に基づいて必要な資料の提出を求めた場合において申出人その他関係者が、その求めに応じないで審理を行うことができないとき、又は口頭審理の手続による審査を申出した者が通知した日時に審査の場所に出席しなかったときは、審査の申出を放棄したものとみなして審査を行わない。

(平11条例15・一部改正)

(実地調査)

第13条 委員会は、審査申出人の申出により又は職権で必要な場所につき実地調査をすることができる。

2 委員会は、審査申出人の申出により前項の実地調査をしようとするときは、あらかじめその日時及び場所を申出人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

3 第1項の実地調査を行ったときは、書記は調書を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(令3条例10・一部改正)

(審査申出人の審尋)

第13条の2 委員会は、審査申出人の申出により、又は職権で審査申出人を審尋することができる。

(議事についての調書)

第14条 書記は、第13条及び前条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) その他必要な事項

(令3条例10・一部改正)

(審査の決定)

第15条 審査の申出が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、委員会は決定で当該審査の申出を却下する。

2 審査の申出が理由がないときは、委員会は決定で当該審査の申出を棄却する。

3 審査の申出に係る事項について理由があるときは、委員会は決定で当該事項の一部又は全部を修正又は取り消す。

(決定書の作成及び効力の発生)

第15条の2 委員会は、審査の決定をした場合においては、決定書を作成しなければならない。

2 決定は、審査申出人及び市長に送達することによってその効力を生ずる。ただし、前条第1項及び第2項の場合においては、市長に送達することを要しない。

3 決定の送達は、審査申出人に対しては決定書の正本を、市長に対してはその副本を送付することによって行う。ただし、審査申出人の所在が知れないとき、その他決定書の正本を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

4 公示の方法による送達は、泉大津市市税条例(昭和39年泉大津市条例第10号)第3条の定めるところによる。

(平11条例15・一部改正)

(資料の返還)

第15条の3 委員会は決定をしたときは、すみやかに第9条の規定により提出された資料を審査申出人に返還しなければならない。

(審査の秩序維持)

第16条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。

(秘密の保持)

第17条 委員は、審査に関し、知り得た機密をもらし、又は窃用してはならない。

(委員の出席義務)

第18条 委員は、正当な事由を具し、委員長に届け出なければ会議に欠席することができない。

2 委員は、委員会にやむを得ない事由により、出席できないときは、おそくともその前日午前中に届け出なければならない。ただし、災害その他により委員長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

第5節 記録の保存

(記録の保存並びに閲覧)

第19条 委員会は、次に掲げる記録を5年間保存しなければならない。

(1) 審査申出書

(2) 弁明書

(3) 反論書

(4) 口頭による意見陳述の調書

(5) 口頭審理による調書

(6) 口述書

(7) 実地調査による調書

(8) 決定書(控)

(9) 議事録

(10) その他関係書類

2 前項の書類は、委員会の会議閉会後35日までの間事務に支障ない場合において関係者の閲覧に供する。ただし、議事録は、この限りでない。

(平11条例15・一部改正)

第6節 雑則

(固定資産評価審査委員会規程への委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は規程で定める。

(平11条例15・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月29日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月6日条例第4号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。〔後略〕

(平成11年9月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の泉大津市固定資産評価審査委員会条例第4条の6第1項第4号、第10条、第10条の2並びに第11条第1項、第2項及び第6項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(泉大津市市税条例の一部改正)

3 泉大津市市税条例(昭和39年泉大津市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年9月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の泉大津市固定資産評価審査委員会条例第4条の5第1項の規定は、平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成28年3月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の泉大津市行政手続条例の規定、第2条の規定による改正前の泉大津市情報公開条例の規定、第3条の規定による改正前の泉大津市個人情報保護条例の規定、第4条の規定による改正前の泉大津市職員の退職手当に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の泉大津市市税条例の規定、第6条の規定による改正前の泉大津市固定資産評価審査委員会条例の規定及び第7条の規定による改正前の泉大津市非常勤消防団員等公務災害補償条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(令和3年6月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

泉大津市固定資産評価審査委員会条例

昭和26年10月17日 条例第41号

(令和3年6月21日施行)

体系情報
第7類 務/第4章
沿革情報
昭和26年10月17日 条例第41号
平成11年9月22日 条例第15号
平成14年9月30日 条例第16号
平成28年3月1日 条例第5号
令和3年6月21日 条例第10号