○泉大津市固定資産評価審査委員会規程

平成11年12月27日

固定審規程第1号

泉大津市固定資産評価審査委員会規程(昭和26年泉大津市規程第4号)の全部を改正する。

(この規程の目的)

第1条 この規程は、泉大津市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年泉大津市条例第41号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、泉大津市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の招集、審査の手続、傍聴その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行う。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を諮り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(法人でない社団又は財団の審査の申出)

第4条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査の申出をすることができる。

(参加人)

第5条 利害関係人は、委員会の許可を得て、参加人として当該審査の申出に参加することができる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、利害関係人に対し、参加人として当該審査の申出に参加することを求めることができる。

(審査申出書の記載事項)

第6条 審査申出書には、条例第4条の6第1項に定めるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 申出人が、法人その他の社団又は財団(以下「法人等」という。)であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所

(2) 申出人(申出人が、総代を互選したときは総代、代理人によって審査の申出をするときは代理人)の電話番号

(3) 納税義務者の氏名(法人等にあってはその名称)及び住所(法人等にあってはその所在地)

(4) 固定資産の所在、表示及び価格

(5) 添付書類の表示

(6) 納税通知書の交付を受けた場合は、その交付を受けた日

(7) 固定資産価格等決定(修正)通知書の交付を受けた場合は、その交付を受けた日

(委員の除斥)

第7条 委員は、自己又は配偶者が支配人、無限責任社員、取締役、監査役、代表者、管理人又はこれらに準ずる職員である法人あるいは法人でない社団又は財団に係る事案及び条例第8条に規定する以外の3親等内の親族に係る事案並びに委員が条例第4条の3の代理人、第5条の参加人、第9条の資料の所有者その他直接利害関係がある事案の審査を行うことができない。

2 委員は、条例第11条第3項の関係者又は条例第9条の2の参考人となることができない。

(評価調書の説明要求)

第8条 委員会は、審査のために必要がある場合においては、固定資産評価員に対し、評価調書に関する事項についての説明を求めることができる。

(資料提出要求書)

第9条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表、その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(審理の方式)

第10条 審査の申出の審理は、書面による。

(弁明書及び反論書)

第11条 委員会は、必要と認めた場合は、条例第10条の手続を繰り返し行うことができる。

(口頭による意見陳述)

第12条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により、申出人の求めがあった場合には、当該申出人に口頭で意見を述べる機会(以下「口頭による意見陳述」という。)を与えなければならない。

2 委員会は、申出人が、口頭による意見陳述に出席しなかった場合その他口頭による意見陳述を実施し得ないと認める場合は、書面によって審査を行うことができる。

3 申出人は、口頭による意見陳述を行うまでは、いつでも口頭による意見陳述の申請を取り下げることができる。

4 口頭による意見陳述の申請の取下げは、書面でしなければならない。

(呼出状)

第13条 委員会は、法第433条第7項の規定により固定資産評価員その他の関係者(以下「関係者」という。)の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出席及び証言を求めようとする日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも、出席すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

3 前2項により出席を求められた者は、災害その他やむを得ない事情のため出席できない場合は、その日時までに委員会に届け出なければならない。

4 委員会は、前項の届出がやむを得ないものと認めたときは、審査の日時を変更するものとする。

(審尋)

第14条 委員会は、条例第13条の2に定めるもののほか、申出人若しくは参加人の申立てにより又は職権で参加人、市長又は関係者を審尋することができる。

(傍聴)

第15条 口頭審理を傍聴する者は、到着順に受付において住所、氏名を傍聴人受付簿に記入し、書記の指示を受けて着席しなければならない。

2 傍聴席が満員の場合又は凶器を持っている者、めいていしている者その他委員会が職務遂行上支障のおそれがあると認める者は、入場を許さない。

3 傍聴人は、いかなる事由があっても傍聴席以外の座席を占め、又は公然と可否を表明し若しくは騒ぎ立てる等口頭審理を妨害することを許さない。

4 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音してはならない。ただし、特に委員会が認めた場合は、この限りでない。

5 委員会は、口頭審理が妨げられると認めたときは、これらを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(審理の秩序維持)

第16条 委員会は、公正な審理を行い、審理の進行を図るために必要と認めるときは、当該審理の出席者の発言時間を制限し、又は審理の目的以外の発言を禁止することができる。

(委員会の公印)

第17条 委員会の公印は、様式第1号による。

(文書の作成)

第18条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して、委員会の名称を記載するものとする。

2 委員会から送付する文書には、委員会の公印を押印するものとする。

(令6固定審規程1・一部改正)

(文書の送達)

第19条 文書の送達は、電子メール又は郵送により行う。

(令6固定審規程1・一部改正)

(様式)

第20条 条例第4条の審査の申出は、次に掲げる様式によらなければならない。

(1) 土地に係る審査の申出 様式第2号

(2) 家屋に係る審査の申出 様式第2号の2

(3) 償却資産に係る審査の申出 様式第2号の3

2 条例第15条の委員会の審査の決定書は、様式第3号によらなければならない。

(情報公開及び個人情報保護の取扱い)

第21条 泉大津市固定資産評価審査委員会が管理する公文書に関する泉大津市情報公開条例(平成10年泉大津市条例第10号)の施行については、市長が管理する公文書の例による。

2 泉大津市固定資産評価審査委員会が取り扱う個人情報に関する泉大津市個人情報保護条例(平成10年泉大津市条例第11号)の施行については、市長が取り扱う個人情報の例による。

(この規程に定めのない事項)

第22条 固定資産評価審査に関し、この規程に定めがない事項については、行政不服の例による。

(事務局)

第23条 委員会に、委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に、書記長及び書記2名を置く。

(平14固定審規程1・追加)

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。

(平14固定審規程1・旧第23条繰下)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日固定審規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年6月21日固定審規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年7月17日固定審規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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(令3固定審規程1・一部改正)

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(令3固定審規程1・一部改正)

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(令3固定審規程1・一部改正)

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泉大津市固定資産評価審査委員会規程

平成11年12月27日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和6年7月17日施行)

体系情報
第7類 務/第4章
沿革情報
平成11年12月27日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成14年3月29日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和3年6月21日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和6年7月17日 固定資産評価審査委員会規程第1号