○泉大津市児童手当法施行細則

昭和53年4月15日

細則第1号

(目的)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項本文に規定する各支払期月の15日(その日が泉大津市の休日に関する条例(平成元年泉大津市条例第28号)に規定する市の休日に当たるときは、順次繰り上げる。)とする。ただし、同項ただし書の規定による場合にあっては、その都度支払うものとする。

(平4細則2・全改)

(支払の方法)

第3条 児童手当の支払いは、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これによりがたい場合には窓口払いその他の方法によるものとする。

(様式)

第4条 法及び施行規則に定める各種の請求及び届出等は、別記請求書及び届出等により行うものとし、その様式については、市長が別に定める。

(本市職員に関する特例)

第5条 本市職員の児童手当の支払日及び支払方法等については、前3条の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。

(施行細目)

第6条 前各条に定めるもののほか、この細則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この細則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月15日細則第2号)

この細則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月31日細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

別記

(令2細則1・全改)

児童手当・特例給付 認定請求書(施行規則第1条の4)

監護、生計関係申立書(施行規則第1条の4、施行規則第2条)

児童手当・特例給付 額改定請求書・額改定届(施行規則第2条、施行規則第3条)

児童手当・特例給付 現況届(施行規則第4条)

児童手当・特例給付 氏名・住所等変更届(施行規則第5条、施行規則第6条)

児童手当・特例給付 受給事由消滅届(施行規則第7条)

未支払 児童手当・特例給付 請求書(施行規則第9条)

児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(施行規則第12条の10)

泉大津市児童手当法施行細則

昭和53年4月15日 細則第1号

(令和2年7月31日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和53年4月15日 細則第1号
平成4年7月15日 細則第2号
令和2年7月31日 細則第1号