○泉大津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和55年7月30日
規則第14号
(平16規則23・平30規則3・題名改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年泉大津市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平16規則23・平30規則3・一部改正)
(障害の状態)
第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)別表第2に定める障害をいう。
(平16規則23・追加、平30規則3・一部改正)
(ひとり親家庭の児童)
第3条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。以下同じ。)又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童
(5) 前号に該当するかどうか明らかでない児童
(平16規則23・追加、平30規則3・令6規則5・一部改正)
(医療保険各法)
第4条 条例第3条第1項の医療保険各法は、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(平30規則3・追加)
(所得の額)
第5条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる児童の養育者を除くひとり親等(条例第4条に規定する者をいう。)にあっては、令第2条の4第2項の表において、第1欄に定める区分に応じて同表第2欄に定める額を準用し、次の各号に掲げる児童の養育者にあっては、令第2条の4第7項に規定する額を準用する。
(1) 条例第2条第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ父又は母がないもの
(2) 第3条第3号に該当する児童であって、父又は母がないもの
(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 第3条第4号に該当する児童(父から認知された児童を除く。)であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
(5) 第3条第5号に該当する児童
2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、令第2条の4第8項に規定する額を準用する。
(平16規則23・追加、平22規則28・平28規則27・一部改正、平30規則3・旧第4条繰下・一部改正)
(所得の範囲)
第6条 条例第4条第3項に規定する規則で定める所得の範囲は、前年の所得(各年の1月から9月までに新たに適用を受けようとする者にあっては前々年の所得。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金に係るものを除く。)及び条例第3条第1項第1号に規定する父又は母がその監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下次条において同じ。)に係る所得とする。
(平16規則23・追加、平26規則23・平26規則25・一部改正、平30規則3・旧第5条繰下・一部改正、令元規則5・一部改正)
(所得の額の計算方法)
第7条 条例第4条第3項に規定する規則で定める所得の額の計算方法については、令第4条を準用する。この場合において、同条第1項中「法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額」とあるのは「条例第4条第3項に規定する所得の額」と、「その年の4月1日の属する年度」とあるのは「その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度」とそれぞれ読み替える。
(平16規則23・追加、平18規則36・平22規則28・一部改正、平30規則3・旧第6条繰下)
(所得の額の計算方法の特例)
第8条 条例第4条第4項に規定する規則で定める所得の額の計算方法の特例は、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前条の規定によって計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)を前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。
(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき その金額の合計額
(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額
2 その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第3条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払ったその者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのいずれか低い額を前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。
(平30規則3・全改)
2 前項の規定にかかわらず、食事療養を受けたときは、一部自己負担額を要しないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、対象者が同一の月に1の医療機関において行う一部自己負担額の支払は、2日までとする。
4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関は、前3項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の医療機関とみなす。
6 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該合算した額から2,500円を控除した額を支給する。
(平16規則23・追加、平18規則21・平18規則36・一部改正、平30規則3・旧第11条繰上・一部改正)
(助成の方法の特例)
第10条 条例第5条第3項ただし書の特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により対象者(条例第3条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が現に支給されたとき(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)。
(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めるとき。
2 条例第5条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、ひとり親家庭医療費支給申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平30規則3・追加、令3規則1・一部改正)
(1) 国民健康保険法、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証
(2) 児童扶養手当を受けている者は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当を受けていることを明らかにする証書
(3) 前号以外の者にあっては、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条各号に定める書類又はこれに準ずる書類。
(4) その他市長が必要と認める書類
3 医療証の有効期限は、毎年10月31日、又は条例第2条第1項に規定する年齢要件を欠くこととなる日の前日とする。
4 医療証の交付を受けている者は、医療証の有効期間が満了したときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。
(平30規則3・追加)
(平6規則21・一部改正、平16規則23・旧第6条繰下・一部改正、平30規則3・旧第13条繰上・一部改正)
(医療証の再交付申請)
第13条 受給者は、医療証を破り、汚損し、又は紛失したときは、ひとり親家庭医療証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給者は、前項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかに、その医療証を市長に返還しなければならない。
(平2規則1・一部改正、平16規則23・旧第7条繰下・一部改正、平18規則21・一部改正、平30規則3・旧第14条繰上・一部改正)
(氏名等変更の届出)
第14条 条例第12条第1項に規定する規則で定める事項に変更があったときとは、次に掲げるときとする。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 市の区域内において、その居住地を変更したとき、又は市の区域内に居住地を有しなくなったとき。
(3) 受給者の疾病又は負傷について条例第5条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、又は当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき。
(4) 医療保険各法の規定による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者になっている被保険者、組合員若しくは加入者に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号に変更を生じたとき。
(5) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。
(6) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者となるに至ったとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 受給者は、前項に掲げる事由が生じたときは、医療証を添えて14日以内に、その内容、その事由が生じた年月日及び医療証の受給者番号を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(平2規則1・一部改正、平16規則23・旧第8条繰下・一部改正、平30規則3・旧第15条繰上・一部改正)
(1) 氏名
(2) 死亡した年月日
(3) 医療証の受給者番号
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に、前項に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(平16規則23・旧第9条繰下・一部改正、平30規則3・旧第16条繰上・一部改正)
(平2規則1・一部改正、平16規則23・旧第10条繰下・一部改正、平30規則3・旧第17条繰上・一部改正)
(損害賠償を受け得る場合の届出)
第17条 対象者は、自己の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。
(平2規則1・一部改正、平16規則23・旧第12条繰下・一部改正、平30規則3・旧第19条繰上・一部改正)
(添付書類の省略)
第18条 市長は、この規則の規定による申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定による申請書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
(平2規則1・一部改正、平16規則23・旧第13条繰下・一部改正、平30規則3・旧第20条繰上・一部改正)
附則
(経過措置)
2 第5条第1項中「毎年10月31日」とあるのは、有効期間の初日が昭和55年10月1日から昭和55年10月31日までの医療証にあっては、「昭和56年10月31日」と読み替えるものとする。
(平2規則1・一部改正)
3 第5条第2項括弧書きの規定にかかわらず、収容が昭和55年11月1日以後になお継続する者に係る医療券の有効期限は収容の終了する日とする。
附則(昭和59年10月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の泉大津市老人の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第3号、改正後の泉大津市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第5号及び改正後の泉大津市母子家庭の医療費の支給に関する条例施行規則第2条第2号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の泉大津市母子家庭の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和63年6月30日規則第9号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、泉大津市母子家庭の医療費の支給に関する条例(昭和55年泉大津市条例第10号)第4条の規定により交付された医療証又は医療券で現に効力を有するものは、その有効期間の終期を「64年」とあるのは「平成元年」と読み替えるものとする。
附則(平成2年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月19日規則第22号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年10月21日規則第21号) 抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の〔中略〕泉大津市母子家庭の医療費の支給に関する条例施行規則〔中略〕の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成16年8月19日規則第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に改正前の泉大津市母子家庭の医療費の支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、新規則の規定により提出されたものとみなす。
4 旧規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成18年5月26日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第11条第6項及び第7項の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日規則第36号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条中泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例施行規則第6条、第9条、様式第1号及び様式第4号の改正規定並びに第2条中泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月29日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、新規則の規定により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成24年7月6日規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第23号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年11月5日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年6月までに新たに医療費の助成の適用を受けようとする者に対する改正後の第5条の適用については、同条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは、「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」とする。
3 平成27年7月から平成28年6月までに医療費の助成を受けようとする者に対する改正後の第5条の適用については、同条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは、「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とする。
附則(平成28年10月3日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成28年8月1日から適用する。
附則(平成30年3月15日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の泉大津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
3 新規則第10条第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、この規則の施行前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に改正前の泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式(次項において「新様式」という。)によるものとみなす。
5 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を行った上、新様式により作成した用紙として使用することができる。
(準備行為)
6 新規則第11条、第13条、第14条及び第15条の規定による必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(泉大津市水道事業給水条例施行規則の一部改正)
7 泉大津市水道事業給水条例施行規則(昭和34年泉大津市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(泉大津市下水道条例施行規則の一部改正)
8 泉大津市下水道条例施行規則(昭和48年泉大津市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年6月28日規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年1月26日規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例施行規則第11条第2項の規定により交付された医療証で現に効力を有するものは、その有効期間の終期までは、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月25日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平22規則28・全改、平24規則26・平30規則3・令4規則3・一部改正)
(令4規則31・全改)
(平22規則28・全改)
(平元規則12・全改、平2規則1・一部改正、平16規則23・旧様式第4号繰上・一部改正、平18規則21・旧様式第3号繰下、平18規則36・令4規則3・一部改正)
(平22規則28・全改)