○泉大津市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第12号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第5条)
第3章 介護認定審査会(第6条―第12条)
第4章 保険給付等(第13条―第37条)
第5章 保険料等(第38条―第51条)
第6章 雑則(第52条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、泉大津市介護保険条例(平成12年泉大津市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 被保険者
(資格取得又は喪失届等)
第2条 省令第23条、省令第24条第2項及び第3項、省令第29条から第32条まで並びに省令第171条第1項に規定する届書は、介護保険資格取得・喪失・異動届(様式第1号)とする。
(住所地特例適用届)
第3条 省令第25条第1項及び第2項本文に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)とする。
(第2号被保険者の被保険者証の交付申請)
第4条 省令第26条第2項の申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)とする。
第5条 削除
(平18規則16)
第3章 介護認定審査会
(合議体の数)
第6条 泉大津市介護認定審査会(以下「審査会」という。)に設置する、政令第9条第1項の合議体の数は、5とする。
(平15規則4・一部改正)
(合議体の委員定数)
第7条 政令第9条第3項の市が定める数は、5人とし、保健、医療及び福祉に関する学識経験を有する委員により合議体を構成する。
(合議体の招集)
第8条 合議体は、当該合議体の長が招集する。
(合議体の長の職務代理)
第9条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議録)
第10条 合議体の長は、会議録を作成し、審査内容の状況及び結果を審査会会長(以下「会長」という。)に報告する。
(審査判定の受託)
第11条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定による保護の実施機関から、法第9条の被保険者でない者について、法第7条第3項第2号に規定する要介護者又は同条第4項第2号に規定する要支援者に該当するか否かの審査判定の依頼があったときは、これを審査会に付託することがある。
(会長への委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第4章 保険給付等
(要介護認定申請等)
第13条 省令第35条第1項、省令第40条第1項、省令第42条第1項、省令第49条第1項、省令第54条第1項及び省令第55条の2第1項の申請は、介護保険要介護・要支援認定申請書(様式第4号)により行わなければならない。
(平18規則16・一部改正)
(平18規則38・一部改正)
(主治医意見書等)
第15条 市長は、法第27条第3項の規定により、主治の医師に意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第7号)により行うものとする。
2 市長は、法第27条第3項ただし書の規定により、本市が指定する医師に診断を受けるべきことを命ずるときは、介護保険診断命令書(様式第8号)により行うものとする。
(平18規則16・一部改正)
(審査会への審査判定依頼)
第16条 市長は、審査会に対し、第13条第1項の申請書の提出があった者並びに法第30条第1項前段の要介護状態区分の変更の認定を行う者、法第31条第1項第1号に該当することにより要介護認定を取り消す者、法第33条の3第1項前段の要支援認定区分の変更の認定を行う者及び法第34条第1項第1号に該当することにより要支援認定を取り消す者について、法第27条第4項各号に規定する事項又は法第32条第3項各号に規定する事項に関し審査及び判定(以下「審査判定」という。)を求める場合及び法第37条第2項の申請があった被保険者について、同条第4項の規定により意見を聴く場合は、介護保険要介護認定等審査判定依頼書(様式第9号)に認定審査対象者一覧を添付して依頼するものとする。
(平18規則16・一部改正)
(認定結果等の通知)
第17条 法第27条第7項前段、法第32条第6項前段又は法第35条第2項後段、第4項後段若しくは第6項の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第27条第9項に規定する要介護者に該当しない同条第1項の申請に係る被保険者への通知及び同条第10項に規定する同条第1項の申請に係る被保険者への申請の却下の通知並びに法第32条第8項に規定する要支援者に該当しない同条第1項の申請に係る被保険者への通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第12号)により行うものとする。
3 法第27条第11項ただし書の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第13号)により行うものとする。
(平18規則16・一部改正)
(要介護認定等有効期間の短縮又は延長)
第18条 省令第38条第1項第2号に規定する市が定める期間は、次のとおりとする。
(1) 審査会が期間を短縮する意見を付した場合において、期間の指示があるときは当該指示した期間とし、期間の指示がないときは3月間とする。
(2) 法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定又は要支援更新認定(法第33条第2項に規定する要支援更新認定をいう。)の申請であって法第35条第4項の規定により法第27条第1項の申請とみなされたものに係る要介護認定を行う際に審査会が期間を延長する意見を付した場合において、期間の指示があるときは当該指示した期間とし、期間の指示がないときは12月間とする。
2 省令第41条第2項において準用する省令第38条第1項第2号に規定する市が定める期間は、次のとおりとする。
(1) 審査会が期間を短縮する意見を付した場合において、期間の指示があるときは当該指示した期間とし、期間の指示がないときは3月間とする。
(2) 審査会が期間を延長する意見を付した場合において、期間の指示があるときは当該指示した期間とし、期間の指示がないときは36月間とする。
(平16規則17・全改、平23規則13・平30規則14・一部改正)
(要支援認定等有効期間の短縮又は延長)
第18条の2 省令第52条第1項第2号に規定する市が定める期間は、次のとおりとする。
(1) 審査会が期間を短縮する意見を付した場合において、期間の指示があるときは当該指示した期間とし、期間の指示がないときは3月間とする。
(2) 法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定又は要介護更新認定(法第28条第2項に規定する要介護更新認定をいう。)の申請であって法第35条第2項の規定により法第32条第1項の申請とみなされたものに係る要支援認定を行う際に審査会が期間を延長する意見を付した場合において、期間の指示があるときは当該指示した期間とし、期間の指示がないときは12月間とする。
2 省令第55条第2項において準用する省令第52条第1項第2号に規定する市が定める期間は、審査会が期間を短縮する意見を付した場合において、期間の指示があるときは当該指示した期間とし、期間の指示がないときは3月間とする。
(平16規則17・追加、平23規則13・一部改正)
(要介護状態区分の変更通知)
第19条 法第29条第1項の申請に係る結果の通知及び法第30条第1項の要介護状態区分の変更の認定の通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第14号)により行うものとする。
(受給資格証明書)
第20条 法第11条第1項の規定により被保険者資格を喪失した者に対し本市が交付する法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第15号)とする。
(種類指定の変更結果通知)
第21条 市長は、省令第59条第1項の申請に係る審査判定の結果を、介護保険サービス種類指定変更通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。
(平28規則13・一部改正)
(居宅介護サービス費等の支給)
第22条 市長は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)が行う法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費の支給の申請、法第42条第1項の特例居宅介護サービス費の支給の申請、法第42条の2第1項の地域密着型介護サービス費の支給の申請、法第42条の3第1項の特例地域密着型介護サービス費の支給の申請、法第44条第1項の居宅介護福祉用具購入費の支給の申請、法第45条第1項の居宅介護住宅改修費の支給の申請、法第46条第1項の居宅介護サービス計画費の支給の申請、法第47条第1項の特例居宅介護サービス計画費の支給の申請、法第48条第1項の施設介護サービス費の支給の申請、法第49条第1項の特例施設介護サービス費の支給の申請、法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請、法第51条の2第1項の高額医療合算介護サービス費の支給の申請、法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費の支給の申請及び法第51条の4第1項の特例特定入所者介護サービス費の支給の申請並びに要支援認定を受けた被保険者(以下「要支援被保険者」という。)が行う法第53条第1項に規定する介護予防サービス費の支給の申請、法第54条第1項本文の特例介護予防サービス費の支給の申請、法第54条の2第1項の地域密着型介護予防サービス費の支給の申請、法第54条の3第1項の特例地域密着型介護予防サービス費の支給の申請、法第56条第1項の介護予防福祉用具購入費の支給の申請、法第57条第1項の介護予防住宅改修費の支給の申請、法第58条第1項の介護予防サービス計画費の支給の申請、法第59条第1項の特例介護予防サービス計画費の支給の申請、法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請、法第61条の2第1項の高額医療介護予防サービス費の支給の申請、法第61条の3第1項の特定入所者介護予防サービス費の支給の申請及び法第61条の4第1項の特例特定入所者介護予防サービス費の支給の申請があった場合において、当該申請の結果を介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。
(平18規則16・平25規則36・一部改正)
(特例居宅介護サービス費の基準)
第23条 法第42条第3項の規定により市が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定に該当する者にあっては100分の80、同条第2項の規定に該当する者にあっては100分の70)に相当する額とする。
(平12規則17・平25規則36・平28規則13・平30規則27・一部改正)
(特例地域密着型介護サービス費の基準)
第24条 法第42条の3第2項の規定により市が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の100分の90(法第49条の2第1項の規定に該当する者にあっては100分の80、同条第2項の規定に該当する者にあっては100分の70)に相当する額とする。
(平18規則16・全改、平28規則13・平30規則27・一部改正)
(特例居宅介護サービス計画費の基準)
第25条 法第47条第3項の規定により市が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(平18規則16・全改、平28規則13・一部改正)
(特例施設介護サービス費の基準)
第26条 法第49条第2項の規定により市が定める額は、当該施設サービスについて同項の規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の100分の90(法第49条の2第1項の規定に該当する者にあっては100分の80、同条第2項の規定に該当する者にあっては100分の70)に相当する額とする。
(平12規則17・平17規則23・平28規則13・平30規則27・一部改正)
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第27条 法第51条の4第2項の規定により市が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(平28規則13・追加)
(災害等による利用者負担の減免)
第28条 法第50条及び第60条の規定により市が定める割合は、別表第1のとおりとする。
(平16規則1・平17規則23・一部改正、平28規則13・旧第27条繰下・一部改正)
(特例介護予防サービス費の基準)
第29条 法第54条第3項の規定により市が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項の規定に該当する者にあっては100分の80、同条第2項の規定に該当する者にあっては100分の70)に相当する額とする。
(平12規則17・平18規則16・平25規則36・一部改正、平28規則13・旧第28条繰下・一部改正、平30規則27・一部改正)
(特例地域密着型介護予防サービス費の基準)
第30条 法第54条の3第2項の規定により市が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の100分の90(法第59条の2第1項の規定に該当する者にあっては100分の80、同条第2項の規定に該当する者にあっては100分の70)に相当する額とする。
(平18規則16・追加、平28規則13・旧第29条繰下・一部改正、平30規則27・一部改正)
(特例介護予防サービス計画費の基準)
第31条 法第59条第3項の規定により市が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(平12規則17・一部改正、平18規則16・旧第29条繰下・一部改正、平28規則13・旧第30条繰下・一部改正)
(特例特定入所者介護予防サービス費の基準)
第32条 法第61条の4第2項の規定により市が定める額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(平18規則16・追加、平28規則13・旧第31条繰下・一部改正)
(保険料滞納者に係る支払方法変更)
第33条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を行う場合は、あらかじめ介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第21号)により要介護被保険者等に通知するものとする。
(平18規則16・旧第30条繰下、平28規則13・旧第32条繰下)
(介護保険給付の支払一時差止通知)
第34条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払の一時差止を行うときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第23号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(平18規則16・旧第31条繰下、平28規則13・旧第33条繰下)
(滞納保険料控除通知)
第35条 省令第106条の規定による通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第24号)により行うものとする。
(平18規則16・旧第32条繰下、平28規則13・旧第34条繰下)
(第2号被保険者に係る保険給付の一時差止)
第36条 市長は、第2号被保険者から法第27条第1項又は法第32条第1項若しくは法第28条第2項又は法第33条第2項に規定する申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請者の加入する医療保険者に省令第110条第1項に定める事項について、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第25号)により情報の提供を求めるものとする。
2 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を行うときは、あらかじめ介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第26号)により当該申請者に通知しなければならない。
(平18規則16・旧第33条繰下、平28規則13・旧第35条繰下)
(給付額減額通知)
第37条 市長は、被保険者証に法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行うときは、介護保険給付額減額通知書(様式第28号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(平18規則16・旧第34条繰下、平28規則13・旧第36条繰下)
第5章 保険料等
(平18規則16・旧第35条繰下、平28規則13・旧第37条繰下、平30規則14・一部改正)
(普通徴収の特例に係る保険料の額)
第39条 条例第7条第1項の市長が定める額は、前々年の合計所得金額に基づき算定した保険料の額を当該年度の保険料に係る納期の数で除して得た額から10円未満の端数を切り捨てた額とする。
2 前項の場合において、第1号被保険者が前年度の保険料が賦課されていないときは、「前々年の合計所得金額に基づき算定した保険料の額」とあるのは、「当該第1号被保険者が前年度の4月1日において第1号被保険者であったとした場合における保険料の額」とし、「当該年度の当該保険料に係る納期の数」とあるのは「12」とする。
(平18規則16・旧第36条繰下・一部改正、平28規則13・旧第38条繰下)
(平18規則16・旧第37条繰下、平27規則11・一部改正、平28規則13・旧第39条繰下)
(平18規則16・旧第38条繰下、平28規則13・旧第40条繰下)
(延滞金の減免)
第42条 条例第10条の規定による延滞金について、市長は、特別な事情があると認めたときは、その納付すべき延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免を受けようとする者は、介護保険料延滞金減免申請書(様式第31号の2)を市長に提出しなければならない。
(平14規則25・追加、平18規則16・旧第39条繰下、平25規則36・一部改正、平28規則13・旧第41条繰下)
(1) 条例第11条第1項第1号に該当する場合 罹災証明書その他市長が必要と認める書類
(2) 条例第11条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合 世帯の主たる生計維持者(以下「生計中心者」という。)の収入が減少した理由書及び給与支払証明書、所得申告書その他現在の所得が証明できる書類
(3) 条例第11条第1項第5号に該当する場合 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されていることを証する書面
(4) 条例第11条第1項第6号に該当する場合 収入申告書、資産等申告書、調査の同意書、現在の収入が証明できる書類その他市長が必要と認める書類
4 市長は、徴収猶予の理由がなくなったと認めるときは、徴収猶予の決定を取り消し、その旨を介護保険料徴収猶予却下・取消通知書により当該徴収猶予の決定を受けていた者に通知するものとする。
(平14規則25・旧第39条繰下、平16規則1・一部改正、平18規則16・旧第40条繰下、平27規則11・一部改正、平28規則13・旧第42条繰下)
(1) 条例第11条第1項第1号に該当することにより保険料を減免する場合 罹災証明書その他市長が必要と認める書類
(2) 条例第11条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当することにより保険料を減免する場合 生計中心者の収入が減少した理由書及び給与支払証明書、所得申告書その他現在の所得が証明できる書類
(3) 条例第11条第1項第5号に該当する場合 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されていることを証する書面
(4) 条例第11条第1項第6号に該当する場合 収入申告書、資産等申告書、調査の同意書、現在の収入が証明できる書類その他市長が必要と認める書類
5 市長は、条例第11条第1項第1号に該当することにより保険料を減免する場合において、損害の発生した日の属する月の翌月以降の納期に係る保険料を既に収納している場合であっても、特に必要があると認めるときは、当該収納済保険料について減免することがある。
6 条例第11条第1項第1号に該当することにより保険料の減免を受けた者が、年度を越えて保険料の減免を受けようとするときは、新年度の初めに改めて第1項の申請書を市長に提出しなければならない。
8 市長は、前項の届出があったとき、又は届出がない場合であっても減免の理由がなくなったと認めるときは、減免の決定を取り消し、その旨を介護保険料更正通知書により当該申請者に通知するものとする。
(平14規則25・旧第40条繰下、平16規則1・一部改正、平18規則16・旧第41条繰下、平27規則11・一部改正、平28規則13・旧第43条繰下)
(特別徴収開始の通知)
第45条 法第136条第1項の規定による特別徴収義務者への通知は所定の磁気媒体により、同項の規定による特別徴収対象被保険者への通知は介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書(様式第39号)により行うものとする。
(平14規則25・旧第41条繰下、平18規則16・旧第42条繰下、平28規則13・旧第44条繰下)
(被保険者異動等による特別徴収の中止)
第46条 法第138条第1項の規定による特別徴収義務者への通知は所定の磁気媒体により、同項の規定による特別徴収対象被保険者への通知は介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(様式第40号)により行うものとする。
(平14規則25・旧第42条繰下、平18規則16・旧第43条繰下、平25規則36・一部改正、平28規則13・旧第45条繰下)
(年金保険者による特別徴収の中止)
第47条 市長は、法第139条第1項の規定により普通徴収の方法により保険料を徴収しようとするときは、介護保険料更正通知書兼特別徴収中止通知書により当該徴収の対象となる第1号被保険者に通知するものとする。
(平14規則25・旧第43条繰下、平18規則16・旧第44条繰下、平28規則13・旧第46条繰下)
2 市長は、省令第157条の規定により過誤納額を未納保険料等に充当するときは、第1号被保険者に通知するものとする。
(平14規則25・旧第44条繰下、平18規則16・旧第45条繰下、平25規則36・一部改正、平28規則13・旧第47条繰下)
(特別徴収額の更正通知)
第49条 省令第158条第3項の規定による特別徴収義務者への通知は所定の磁気媒体により、同項の規定による特別徴収対象被保険者への通知は介護保険料更正通知書により行うものとする。
(平14規則25・旧第45条繰下、平18規則16・旧第46条繰下、平28規則13・旧第48条繰下)
(保険料の納付証明書)
第50条 市長は、第1号被保険者に対し法第145条の保険料納付原簿に基づき納付済額証明書(様式第42号)を作成し、当該申請者に交付するものとする。
(平14規則25・旧第46条繰下、平18規則16・旧第47条繰下、平25規則36・一部改正、平28規則13・旧第49条繰下)
(督促状)
第51条 市長は、保険料を納期限までに納めない者があるときは、督促状(様式第43号)により納期限を指定して通知するものとする。
(平14規則25・旧第47条繰下、平18規則16・旧第48条繰下、平28規則13・旧第50条繰下)
第6章 雑則
(委任)
第52条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平14規則25・旧第48条繰下、平18規則16・旧第49条繰下、平28規則13・旧第51条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(泉大津市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則の廃止)
2 泉大津市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年泉大津市規則第17号)は、廃止する。
附則(平成12年12月28日規則第17号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の泉大津市介護保険条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市介護保険条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成14年11月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月21日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月17日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の泉大津市介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第18条の規定は、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)以後に申請があった要介護更新認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第28条第2項に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。)について適用し、適用日前に申請があった要介護更新認定については、なお従前の例による。
3 新規則第18条の2の規定は、適用日以後に申請があった要支援更新認定(介護保険法第33条第2項に規定する要支援更新認定をいう。以下同じ。)について適用し、適用日前に申請があった要支援更新認定については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の泉大津市介護保険条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市介護保険条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の泉大津市介護保険条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市介護保険条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成18年10月30日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の泉大津市介護保険条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市介護保険条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成19年9月28日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第24の項オの規定の適用については、この規則の施行の日前に有していた郵便貯金は、銀行預金とみなす。
附則(平成20年3月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の泉大津市介護保険条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市介護保険条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成22年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の泉大津市介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第18条第1項の規定は、平成23年4月1日以後に申請があった要介護認定(介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)について適用し、平成23年3月31日以前に申請があった要介護認定については、なお従前の例による。
3 新規則第18条の2の規定は、平成23年4月1日以後に申請があった要支援認定(介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)について適用し、平成23年3月31日以前に申請があった要支援認定については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月28日規則第36号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月23日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の泉大津市介護保険条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市介護保険条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の泉大津市介護保険条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市介護保険条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の泉大津市介護保険条例施行規則第18条第2項第2号の規定は、平成30年4月1日以後に申請があった要介護認定(介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)について適用し、平成30年3月31日以前に申請があった要介護認定については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和4年3月18日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月12日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の泉大津市介護保険条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市介護保険条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
別表第1(第27条関係)
(平16規則1・平18規則38・平22規則1・平24規則9・平27規則11・令4規則24・一部改正)
1 省令第83条第1項第1号に該当するとき。 | ||||||
|
| |||||
| 損害の程度 | 生計中心者の前年中の合計所得金額 | 要介護認定等被保険者の区分 | 給付率 | 適用期間 | |
損害金額がその価格の2分の1以上であり、かつ、生計の維持に著しい影響を及ぼすものであるとき。 ※損害金額は、損害を受けた金額から、保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した後の金額とする。 | 5,000,000円以下 | 条例第4条に規定する現行区分 | 第1号から第5号まで | 100分の100 | 申請日の属する月から損害の発生した日の1年後の日の属する月まで | |
第6号から第12号まで | 100分の95 | |||||
第2号被保険者 | 当該年度の市民税が非課税 | 100分の100 | ||||
当該年度の市民税が課税 | 100分の95 | |||||
5,000,000円を超え10,000,000円以下 | 条例第4条に規定する現行区分 | 第1号から第5号まで | 100分の95 | |||
第6号から第12号まで | 100分の93 | |||||
第2号被保険者 | 当該年度の市民税が非課税 | 100分の95 | ||||
当該年度の市民税が課税 | 100分の93 | |||||
2 省令第83条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するとき。 | ||||||
|
| |||||
| 収入の程度 | 生計中心者の前年中の合計所得金額 | 要介護認定等被保険者の当該年度の市民税課税、非課税の別 | 給付率 | 適用期間 | |
当該年中の合計所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少したとき。 | 3,000,000円以下 | 非課税 | 100分の95 | 申請日の属する月からその年度の末月まで | ||
課税 | 100分の93 |
別表第2(第43条関係)
(平16規則1・全改、平18規則16・平18規則38・平19規則34・平22規則1・平24規則9・平27規則11・平30規則14・令4規則24・一部改正)
1 条例第11条第1項第1号に該当するとき。 | ||||||||
|
| |||||||
| 損害の程度 | 生計中心者の前年中の合計所得金額 | 条例第4条に規定する現行区分 | 減免率 | 減免の期間 | |||
損害金額がその価格の2分の1以上であり、かつ、生計の維持に著しい影響を及ぼすものであるとき。 | 5,000,000円以下 | 第1号から第5号まで | 100分の100 | 減免事由の発生した日の属する月からその年度の末月まで | ||||
第6号から第12号まで | 100分の50 | |||||||
5,000,000円を超え10,000,000円以下 | 第1号から第5号まで | 100分の50 | ||||||
第6号から第12号まで | 100分の25 | |||||||
※損害金額は、損害を受けた金額から、保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した後の金額をいう。 | ||||||||
2 条例第11条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するとき。 | ||||||||
|
| |||||||
| 収入の程度 | 生計中心者の前年中の合計所得金額 | 条例第4条に規定する現行区分 | 減免率 | 減免の期間 | |||
合計所得金額の見込額が前年の給与所得等の合計金額の2分の1以下に減少したとき。 | 3,000,000円以下 | 第1号から第5号まで | 100分の50 | 申請日の属する月(市長が特に必要があると認める場合にあっては、申請日の属する年度の4月又は第1号被保険者の資格を取得した日の属する月のいずれか遅い月)からその年度の末月まで | ||||
第6号から第12号まで | 100分の25 | |||||||
3 条例第11条第1項第5号に該当するとき。 | ||||||||
|
| |||||||
| 減免対象者 | 条例第4条に規定する現行区分 | 減免率 | 減免の期間 | ||||
当該規定に該当することとなった第1号被保険者 | 第1号から第12号まで | 100分の100 | 減免事由の発生した日の属する月からその年度の末月まで | |||||
4 条例第11条第1項第6号に該当するとき。 | ||||||||
|
| |||||||
| 減免対象者 | 条例第4条に規定する現行区分 | 減免後の保険料額 | 減免の期間 | ||||
次のすべてに該当する場合 ア 条例第4条第2号及び第3号に掲げる区分に該当する第1号被保険者であること。 イ 第1号被保険者の属する世帯の前年(当該年度の初日の属する年の前年をいう。)中の収入金額(障害年金、遺族年金、失業給付金等の非課税収入を含むすべての収入金額をいう。)の合計額が、次の額以下であること。 | 第2号及び第3号 | 条例第4条第1号に規定する保険料額 | 申請日の属する月(市長が特に必要があると認める場合にあっては、申請日の属する年度の4月又は第1号被保険者の資格を取得した日の属する月のいずれか遅い月)からその年度の末月まで | |||||
|
|
| ||||||
| 世帯の人数 | 前年中の合計収入額 |
| |||||
1人世帯 | 1,160,000円 | |||||||
2人世帯 | 1,620,000円 | |||||||
3人以上の世帯 | 1,620,000円+(当該世帯の人数-2)×460,000円 | |||||||
ウ 当該世帯に属する第1号被保険者(以下単に「第1号被保険者」という。)が、他の世帯に属する者の所得税又は市町村民税において、その扶養親族となっていないこと。 エ 第1号被保険者が、他の世帯に属する者が被保険者となっている健康保険等の医療保険において、その被扶養者となっていないこと。 オ 第1号被保険者及びその世帯に属する者が保有する現金、銀行預金、国債、地方債、有価証券等の額面金額(有価証券にあっては、その時における市場価額)の合計額が3,500,000円を超えないこと。 カ 第1号被保険者及びその世帯に属する者が、居住用以外の処分可能な土地又は家屋を所有しておらず、かつ、200平方メートルを超える居住用の土地を所有していないこと。 |
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則8・全改)
(令4規則8・一部改正)
(平20規則15・一部改正)
(平25規則36・全改)
(平13規則18・平18規則16・平20規則15・一部改正)
(平18規則16・一部改正)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平13規則18・平20規則15・一部改正)
(平28規則13・全改)
(平27規則19・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(平13規則18・平20規則15・一部改正)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平13規則18・平20規則15・一部改正)
(平13規則18・平20規則15・一部改正)
(平13規則18・平20規則15・一部改正)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(令4規則8・全改)
(令4規則24・全改)
(平16規則1・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(平28規則13・全改)
(平25規則36・全改)
(平25規則36・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平25規則36・全改)
(平28規則13・全改)