○泉大津市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成元年2月27日

規則第2号

(大型店舗等)

第2条 条例第2条第4号の規則で定める自転車等の駐車需要を生じさせる施設は、別表第1の左欄に掲げる用途に供する施設のうち、同表中欄に掲げる規模のもの(2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)にあっては、当該用途の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に定める方法により算定した台数の合計が20台以上となるもの)とする。

(自転車等放置禁止区域標識等の設置)

第3条 市長は、条例第9条第1項の規定により自転車等放置禁止区域を指定したときは当該区域内に、自転車等放置禁止区域標識(様式第1号)、立看板、その他当該区域が自転車等放置禁止区域であることを周知させるために必要な標識等を設置するものとする。

(特例)

第4条 条例第10条ただし書の規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合

(2) 市長が特に認める自転車等駐車場

(3) 社会慣習上その他これに類する特別の理由がある場合

(平21規則6・一部改正)

(警告期間)

第5条 条例第12条第2項の規則で定める期間は、3日間とする。

(保管の告示)

第6条 条例第13条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 移動した理由

(2) 移動した日

(3) 移動した区域

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還を受けるための必要事項

(7) 連絡先

(平11規則20・一部改正)

(自転車等の売却)

第7条 市長は、条例第13条の2第1項に規定する自転車等の売却に当たっては、所轄の警察署長への照会により当該自転車等が盗品でないことを確認しなければならない。

2 前項の売却相手は、古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条の規定による古物商の許可を受けた者で、自転車組立整備士(自転車組立・検査及び整備技術審査事業認定規程に基づく技術審査事業(昭和54年通商産業省告示第507号)に定める自転車組立整備士をいう。)若しくは自転車安全整備士(交通安全に関する技能審査事業を認定(昭和54年警察庁告示第1号)に定める自転車安全整備士をいう。)の資格を有し、又はその使用人(法人にあっては、役員を含む。)がこれらの資格を有するものとする。

(平11規則20・追加)

(廃棄等の処分)

第8条 条例第13条の2第2項の規定による自転車等の廃棄等の処分は、廃棄、再生利用又は再生利用を行う者に対する譲渡とする。

(平11規則20・追加)

(費用の額)

第9条 条例第14条第2項の規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

2 撤去移動日前に警察署に対し盗難届が提出されている自転車等については、前項の費用は、徴収しないものとする。

(平11規則20・旧第7条繰下)

(台帳への記録)

第10条 市長は、条例第13条第1項の規定により保管した自転車等について、台帳を作成し、撤去移動、保管、売却その他の措置の状況を記録しなければならない。

(平11規則20・追加)

(新築の場合の自転車等駐車場の設置基準)

第11条 条例第15条第1項及び第2項の規定により大型店舗等を新築しようとする者が設置しなければならない自転車等駐車場の基準は、次のとおりとする。

(1) 別表第1の左欄に掲げる用途に応じ、同表の右欄に定める規模のものであること。この場合において、当該施設が混合用途施設であるときは、当該用途の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に定める方法により算定した台数を合計して算定するものとする。

(2) 店舗等面積が5,000平方メートルを超える施設にあっては、前号の規定にかかわらず、5,000平方メートルまでの部分について別表第1の右欄に定める方法により算定した台数に、5,000平方メートルを超える部分について同表の右欄に定める方法により算定した台数に2分の1を乗じて得た台数を加えた台数を収容できる規模のものであること。この場合において、当該施設が混合用途施設であるときは、5,000平方メートルまでの部分における各用途の店舗面積の割合と5,000平方メートルを超える部分における各用途の店舗面積の割合とをそれぞれ等しいものとみなして算定するものとする。

(平11規則20・旧第8条繰下)

(増築の場合の自転車等駐車場の設置基準)

第12条 条例第15条第1項及び第2項の規定により大型店舗等について増築しようとする者が設置しなければならない自転車等駐車場の基準は、増築後の施設(当該施設のうち条例の施行日前に建築された部分及び条例附則第2項に規定する新築又は増築の部分を除く。以下この条において同じ。)をすべて新築したものとみなして前条の規定により算定した収容台数から、条例の施行の日以後に設置された自転車等駐車場の収容台数を除した台数を収容できる規模のものとする。ただし、増築後の施設が別表第1の中欄に掲げる規模に達しないものであるとき(混合用途施設にあっては、増築後の施設の用途の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に定める方法により算定した台数を合計した台数が20台未満となるものであるとき。)は、この限りでない。

(平11規則20・旧第9条繰下)

(自転車等駐車場の設置届)

第13条 条例第17条の規定により自転車等駐車場を設置しようとする者は、大型店舗等自転車等駐車場設置(変更)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 店舗等施設の位置図

(2) 店舗等施設の各階平面図

(3) 自転車等駐車場の平面図

(4) 自転車等駐車場の構造図

(平11規則20・旧第10条繰下)

(立入検査証)

第14条 条例第19条第2項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証票は、様式第3号のとおりとする。

(平11規則20・旧第11条繰下)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成11年11月4日規則第20号)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1

施設の用途

施設の規模

自転車等駐車場の規模

百貨店、スーパーマーケットその他これらに類する小売業を営む店舗

店舗面積の合計が400平方メートルを超えるもの

店舗面積20平方メートルにつき1台として算定した台数の自転車等を収容できるもの

銀行、信用金庫その他これらに類する金融機関

店舗面積の合計が500平方メートルを超えるもの

店舗面積25平方メートルにつき1台として算定した台数の自転車等を収容できるもの

パチンコ屋、ゲームセンターその他これらに類する遊技場

店舗面積の合計が300平方メートルを超えるもの

店舗面積15平方メートルにつき1台として算定した台数の自転車等を収容できるもの

備考

1 「店舗面積」とは、当該営業の用に供される建物の床面積(営業主及び従業者が専ら使用する区画の面積を除く。)をいう。

2 自転車等の収容台数に1台に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 自転車等の1台当たりの駐車スペースは、1平方メートル以上とする。

別表第2

自転車

1,500円

原動機付自転車等

2,500円

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泉大津市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成元年2月27日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)