○泉大津市環境保全条例施行規則
昭和51年6月30日
規則第19号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市環境保全条例(昭和51年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
第2章 生活環境の保全
(平2規則1・一部改正)
(野つぼ等の占有者に対する助成)
第4条 条例第16条に定める助成については、別に要綱を定め、これに基づいて行うものとする。
(平2規則1・一部改正)
第3章 自然環境の保全
(平2規則1・一部改正)
(1) 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が、1.5メートル以上であること。
(2) 高さが15メートル以上であること。
(3) 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。
(平2規則1・一部改正)
(平2規則1・一部改正)
(保護樹木に係る行為の許可申請)
第12条 条例第30条第1項ただし書の規定により、許可を得ようとするものは、保護樹木に係る行為許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書には、市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(保護樹木の占有者に対する助成)
第14条 条例第31条に規定する助成については、別に要綱を定め、これに基づいて行うものとする。
(平2規則1・一部改正)
(平2規則1・一部改正)
附則
この規則は、昭和51年6月30日から施行する。
附則(平成2年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年11月2日規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている〔中略〕、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、〔中略〕は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は掲出されたものとみなす。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(平2規則1・平2規則28・一部改正)
(平2規則1・平2規則28・一部改正)
(平2規則1・平2規則28・一部改正)
(平2規則1・平2規則28・一部改正)
(平2規則1・一部改正)
(平2規則1・平2規則28・一部改正)
(平2規則1・令4規則17・一部改正)
(平2規則1・令4規則17・一部改正)
(平2規則1・平2規則28・令4規則17・一部改正)
(平2規則1・令4規則17・一部改正)
(平2規則1・平2規則28・一部改正)
(平2規則1・一部改正)