○泉大津市旅館営業審査会規程
昭和59年6月27日
規程第13号
(目的)
第1条 この規程は、泉大津市ラブホテル建築の規制に関する条例(昭和57年泉大津市条例第9号)及び泉大津市ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則(昭和57年泉大津市規則第10号)に定めるもののほか、泉大津市旅館営業審査会(以下「審査会」という。)の運営その他審査会について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の委嘱)
第2条 審査会の委員は、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会には、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
(会議)
第5条 審査会は、会長が必要と認める場合にこれを招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、都市政策部環境課において処理する。
(平元規程5・平24規程7・一部改正)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月25日規程第5号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規程第7号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。