○泉大津市営住宅条例施行規則

平成9年10月1日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市営住宅の管理(第2条―第29条)

第3章 社会福祉法人等による市営住宅の使用(第30条―第33条)

第3章の2 駐車場の管理(第33条の2―第33条の9)

第4章 補則(第34条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市営住宅条例(平成9年泉大津市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の資格)

第2条 条例第6条第1項に規定する規則に定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が又はに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ又はに掲げる程度のもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

2 条例第6条第1項第2号アの規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に前項第2号(同号イ又はに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(平24規則31・追加、平25規則8・平26規則21・一部改正)

(入居者の資格を別に定めることができる市営住宅)

第2条の2 条例第6条第2項の規則で定める市営住宅は、次に掲げる市営住宅とする。

(1) 借上げに係る市営住宅

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する市営住宅

(平24規則31・旧第2条繰下)

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定により、市営住宅の入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(抽選の記録)

第4条 市長は、条例第9条第1項の規定による公開抽選を行うときは、市営住宅抽選会記録(様式第2号)を作成する。

(住宅困窮度の評定基準)

第5条 条例第9条第1項ただし書の規則で定める基準は、別表のとおりとする。

2 前項の基準による住宅困窮度の評定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(選考方法の特例)

第6条 条例第9条第1項ただし書の規則で定めるところにより抽出する方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 前条の規定により評定された住宅困窮度に応じて抽出する方法

(2) 公開抽選により抽出された者以外の者を前号の方法により抽出する方法

(資格審査書類の提出)

第7条 市長は、条例第9条第2項又は第3項の規定に基づく入居資格の調査のため、同条第1項の規定により入居予定者及び入居補欠者として抽出した者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証明する書類

(3) 現に居住する住宅の家賃領収書等の写し

(4) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)との関係を証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平24規則26・一部改正)

(特別の配慮が必要である者)

第8条 条例第9条第4項の規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 心身障害者及び60歳以上の者並びに配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のない女子で現に児童を扶養しているもの

(2) 前号に掲げるもののほか特別の事情があると市長が認める者

2 条例第9条第4項の特別の配慮が必要であると認める者に関し必要な事項は、別に定める。

(入居承認書)

第9条 条例第10条第1項に規定する承認は、入居承認書(様式第3号)を交付することにより行う。

(請書)

第10条 条例第10条第2項第1号に規定する請書(様式第4号)は、保証人の印鑑登録証明書及び収入を証明する書類を添えて(条例第11条第1項ただし書の規定により、保証人の猶予を受けている場合を除く。)条例第10条第1項の承認により、市長が指定する入居可能日までに、市長に提出しなければならない。

(保証人の猶予)

第11条 条例第11条第1項ただし書の規定により、保証人の猶予を受けようとする者は、保証人猶予願書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 保証人の猶予に関し必要な事項は、別に定める。

(保証人の変更)

第12条 入居者は、保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったとき、又は保証人を変更しようとするときは、保証人変更承認申請書(様式第6号)及び市長が必要とする書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 条例第11条第2項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 住所及び居所が不明になったとき。

(3) 後見開始の審判、保佐開始の審判若しくは補助開始の審判を受け、若しくは任意後見契約が締結されている場合において任意後見監督人が選任され、又は破産したとき。

(4) 死亡したとき。

2 入居者は、保証人の住所、氏名、勤務先又は勤務場所に変更があったときは、保証人住所・氏名等変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平12条例9・一部改正)

(異動届出)

第13条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、異動届書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の勤務先又は勤務場所に変更があったとき。

(2) 同居を認められた者(以下「同居者」という。)が、退去し、又は死亡したとき。

(3) 入居者又は同居者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更したとき。

(同居の承認)

第14条 条例第12条の規定による承認を受けようとする入居者は、同居承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、同居承認申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めるときは、同居を承認する。この場合において、同居しようとする者が第3号に掲げる者であるときは、必要と認める期間に限り同居を承認することがある。

(1) 入居者が扶養し、又は扶養しようとする者(入居者の直系血族及び3親等内の親族に限る。)

(2) 入居者を扶養し、又は扶養しようとする者(入居者の直系血族及び3親等内の親族に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認める者

3 前項の規定にかかわらず、第1項の申請が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、市長は、同居を承認しない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が、条例第6条第1項第2号に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅の管理上支障がある場合

(平12規則15・平25規則8・一部改正)

(入居承継の承認)

第15条 条例第13条の規定による承認を受けようとする者は、入居承継承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の入居承継承認申請書の提出があった場合において、条例第13条の承認を受けようとする同居者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同条の承認をするものとする。ただし、条例第28条第1項の収入超過者又は同条第2項の高額所得者であるときは、この限りでない。

(1) 入居者の入居の際に同居していた親族で次のいずれかに該当するもの

 入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

 60歳以上の者

 第2条第1項第2号に規定する障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者

 第2条第1項第3号から第7号に規定するもの

 第8条第1項に規定するもの

 その他の居住の安定を図る必要がある者

(2) 前号アからに該当する者で条例第12条の承認を得て引き続き1年以上同居していた者

3 前項の規定にかかわらず、法第32条第1項第1号から第5号まで若しくは条例第41条第1項各号の規定のいずれかに該当する入居者の同居者又は同条第2項の規定に該当する同居者にあっては、市長は第1項の承認をしない。

4 条例第13条の承認を受けずに市営住宅に居住する同居者は、当該市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から1年以内に、当該市営住宅を退去しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、入居承継の承認に関し必要な事項は、別に定める。

(平25規則8・平26規則7・一部改正)

(事業主体の定める数値)

第16条 条例第14条第2項の規定による事業主体の定める数値は、市営住宅の設備その他の当該市営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して、0.7以上1.3以下で別に定める。

(平16規則29・一部改正)

(収入の申告等)

第17条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第11号)により市長が別に指定する日までに行わなければならない。この場合において、市営住宅に新たに入居した者については、第7条第2号の収入を証明する書類の提出をもって当該年度の収入の申告に代えるものとする。

2 条例第15条第4項又は第28条第3項の規定により、意見を申し出るときは、その理由を証明する書類を添えて、収入の認定に対する意見申出書(様式第12号)を、条例第15条第3項第28条第1項又は第2項による通知を受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。

3 入居者は、前項に規定する期間を経過した日以後において、収入の減少により家賃の変更を要するときは、認定の更正を求めることができる。この場合において、同項中「当該通知を受けた日から30日以内に」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

(家賃等の減免等の申請)

第18条 条例第16条及び第18条第2項(条例第30条第3項第32条第3項及び第45条において準用する場合を含む。)の規定により、家賃、敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、その理由を証明する書類を添えて、家賃・敷金等減免・徴収猶予申請書(様式第13号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(家賃の納付期限)

第19条 条例第17条第2項の規定による毎月末日が、土曜日又は民法(明治29年法律第89号)第142条に定める休日に当たるときは、これらの日の翌日とする。ただし、入居の月に限り条例第10条第2項に定める手続と同時に納付しなければならない。

(市の費用負担)

第20条 条例第19条第1項の規定により、市が費用負担するものは、次のものとする。

(1) 市営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設(汚水処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同塵かい処理施設及び道の修繕(給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)

(2) 共同施設の修繕

(3) 不測の災害による大修繕

(共益費の範囲)

第21条 条例第21条第1項の規定により定める費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 階段灯、廊下灯、外灯及び集会所等(以下「階段灯等」という。)の電気の使用料(入居者が自ら電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者に支払っているものは除く。)

(2) 昇降機、給水施設及び汚水処理施設(以下「昇降機等」という。)の維持管理及び運営に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の維持管理及び運営に要する費用であって市長が必要と認めるもの

(共益費の額の算定)

第22条 市長は、前条第1号及び第2号に掲げる費用を市営住宅ごと、かつ、市営住宅内の階段灯等及び昇降機等の組合せを同じくする住戸ごとに共益費の額の算定を行うものとする。

2 住戸ごとの共益費の額の算定方法は、別に定める。

3 前条第3号に規定する費用に係る共益費の額の算定については、前2項の規定にかかわらず別に定める。

(平26規則7・一部改正)

(一時不在の承認)

第23条 条例第24条の規定による承認を受けようとする者は、市営住宅を使用しない理由を証する書類を添えて、一時不在承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る者が次に掲げる条件のいずれにも該当し、かつ、市営住宅の管理上支障がないと認めるときは、これを承認する。

(1) 出張、入院その他市営住宅を使用しないことにつき正当な事由があること。

(2) 当該市営住宅に帰宅する意思が明らかであること。

3 条例第24条に規定する承認の期間は、同居者のいる入居者が1年以上市営住宅を自ら使用しない場合にあっては3年以内、入居者及びすべての同居者が30日以上市営住宅を使用しない場合にあっては6月以内とする。ただし、入居者及びすべての同居者が30日以上市営住宅を使用しない場合にあって、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、6月を超えない範囲内においてその期間を延長することができる。

4 条例第24条に規定する承認を受けた入居者は、前項の期間においても、家賃及び共益費を納付し、並びに保管義務を履行しなければならない。

5 条例第24条に規定する承認を受けた入居者が、市営住宅に帰宅したときは、速やかに、一時不在に係る帰宅届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(併用の承認)

第24条 条例第26条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、併用承認申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、現に市営住宅に入居している身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)又は市営住宅に入居させるべき者として決定された身体障害者が、市営住宅をあん摩、はり、きゅう等の営業の用途に併用しようとする場合に限り承認するものとする。

(模様替え等の承認)

第25条 条例第27条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、模様替え・増築承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の承認を行う場合の承認基準は別に定める。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第26条 条例第31条第1項の規定による請求は、高額所得者明渡請求書(様式第18号)を交付することにより行う。

(高額所得者の明渡しの期限の延長の申出)

第27条 条例第31条第4項に規定する申出は、高額所得者明渡期限延長申請書(様式第19号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申出について期限の延長の決定をしたときは、高額所得者明渡期限延長決定通知書(様式第20号)により当該申出をした者に通知する。ただし、明渡し期限の延長は、2年以内とする。

(住宅の入居のあっせん等申出)

第28条 条例第33条に規定する申出は、住宅あっせん等申出書(様式第21号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(住宅の返還届)

第29条 条例第40条第1項第1号の規定による届出は、市営住宅返還届(様式第22号)を提出することにより行わなければならない。

第3章 社会福祉法人等による市営住宅の使用

(使用許可の申請手続)

第30条 条例第43条第1項の規定により市長の許可を申請しようとする社会福祉法人等は、市営住宅使用許可申請書(様式第23号)を、市長に提出しなければならない。

2 市営住宅使用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省令・建設省令第1号)第1条に規定する事業(以下「援助事業」という。)を運営すること又は運営する見込みであることを証明する書類

(2) 当該援助事業に係る当該市営住宅を現に居住の用に使用しようとする者の名簿

(3) 前号に規定する者の収入を証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用許可の期間)

第31条 前条第1項の許可の期間は、1年以内とする。

(使用許可書の交付)

第32条 条例第43条第2項の規定により許可する場合は、市営住宅使用許可書(様式第24号)を申請者に交付する。

(使用料の納付期限)

第33条 条例第45条において準用する条例第17条第2項の規定による毎月末日とは、第19条に定める日とする。この場合において、第19条ただし書中「入居」とあるのは「使用開始」と読み替えるものとする。

第3章の2 駐車場の管理

(平26規則7・追加)

(使用者の資格)

第33条の2 条例第48条の3第1項の規則で定める資格は、次に掲げる条件の全てを具備するものとする。

(1) 自ら使用するための自動車を所有(所有を予定している場合及び所有と同様の事情にある場合を含む。)していること。

(2) 家賃及び共益費の滞納がないこと。

(3) 条例第31条第1項又は条例第41条第1項の規定による明渡請求を受けていないこと。

(平26規則7・追加)

(使用の申請)

第33条の3 条例第48条の4の規定により駐車場の使用の申請をしようとする者は、駐車場使用申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 駐車場使用申請書には、自動車運転免許証の写しのほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平26規則7・追加)

(使用許可書)

第33条の4 条例第48条の5第2項に規定する許可は、駐車場使用許可書(様式第26号)を交付することにより行う。

2 市長は、前項の許可に条件を付けることができる。

(平26規則7・追加)

(駐車場の使用料)

第33条の5 条例第48条の8第1項に規定する規則で定める駐車場1区画の月額使用料は次のとおりとする。

名称

1区画の月額使用料

河原町市営住宅駐車場

5,000円

2 条例第48条の8第1項に規定する駐車場使用料は、条例第48条の5第2項の許可をした日から当該駐車場を返還した日(返還した日が明らかでないときは、市長が認定した日)まで徴収する。

3 駐車場使用料は、毎月末日(第19条に定める日とする。)までに、その月分を納付しなければならない。

4 条例第48条の5第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が新たに駐車場を使用した場合又は駐車場を返還若しくは明渡しをした場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の駐車場使用料は、日割計算による。

5 前項に定めるもののほか、駐車場使用料の徴収に必要な事項は、別に定める。

(平26規則7・追加)

(駐車場の保証金)

第33条の6 使用者は、市長が指定する日までに条例第48条の8第2項に規定する保証金を納付しなければならない。

2 市長は、前項の規定による納付を怠った使用者に対しては、条例第48条の5第2項の使用許可を取り消すことができる。

3 条例第48条の8第4項の規定により保証金を還付する場合において、未納の駐車場使用料があるときは、これを保証金から控除する。

4 保証金には、利息を付けない。

(平26規則7・追加)

(駐車場使用料減免)

第33条の7 条例第48条の8第3項の規定により、駐車場使用料の減免を受けようとする者は、その理由を証明する書類を添えて、駐車場使用料減免申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、駐車場使用料の減免を行った場合は、駐車場使用料減免決定通知書(様式第28号)を交付するものとする。

(平26規則7・追加)

(保証金徴収猶予)

第33条の8 条例第48条の8第3項の規定により、保証金の徴収猶予を受けようとする者は、その理由を証明する書類を添えて、駐車場保証金徴収猶予申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、保証金の徴収猶予を行った場合は、駐車場保証金徴収猶予決定通知書(様式第30号)を交付するものとする。

(平26規則7・追加)

(駐車場の返還)

第33条の9 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還の日の5日前までに、駐車場返還届(様式第31号)を市長に提出しなければならない。

(平26規則7・追加)

第4章 補則

(監理員証)

第34条 条例第50条第1項の規定による市営住宅監理員の身分を示す証票は、監理員証(様式第32号)とする。

(平26規則7・一部改正)

(敷地の目的外使用)

第35条 条例第51条の規定により使用を許可することができるのは、社会福祉施設を設置する場合とする。

2 前項の許可を受けようとする者は、使用許可申請書に、市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合において、当該市営住宅団地の管理上支障がなく、福祉上特に必要があると認める場合に限り許可するものとする。

(平18規則12・旧第36条繰上・一部改正)

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか、市営住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則12・旧第37条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項の市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の泉大津市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第16条から第18条まで及び第23条から第27条までの規定は適用せず、この規則による改正前の泉大津市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条から第9条まで及び第12条から第17条までの規定は、なおその効力を有する。

3 平成10年3月31日までの間に前項の市営住宅について同居承認を受けようとする者に対する新規則第14条第3項第1号の規定の適用については、同号中「令第6条第3項に規定する金額」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第6条の2第1項に定める額」とする。

4 平成10年3月31日までの間に条例第13条の規定による承認を受けようとする者に対する新規則第15条第2項第2号の適用については、同号中「令第9条第1項に規定する金額」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第6条の3第1項に定める額」とする。

5 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成11年2月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月19日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月16日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定及び様式第21号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の泉大津市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申込書及び申出書は、この規則による改正後の泉大津市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成20年4月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日規則第26号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年8月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月27日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第33条の5から第33条の9までの改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第15条の規定の施行の際、昭和31年4月1日以前に生まれた者であって、60歳に到達していない者については、その者は既に60歳に到達している者とみなす。

(年齢の特例)

3 昭和31年4月1日以前に生まれた者であって、60歳に到達していない者に係る第2条第1項第1号、同条第2項第2号及び第8条第1項第1号の規定の適用については、60歳に到達している者とみなす。

(平成26年9月18日規則第21号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年8月21日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

別表(第5条関係)

評定区分

評定項目

評定項目ごとの最高評点

評定区分ごとの最高評点

緊急度合

立ち退き請求

200

200

申込者の属する世帯の居住状態

申込者の属する世帯の構成員1人当たりの床面積及び申込みをした者の属する世帯の構成上当該世帯に最少必要とされる室数と比較し、不足する室数

140

200

通勤に要する時間

50

申込者の属する世帯の構成員の収入の総額に対する家賃の割合

80

他の世帯との同居の状況

35

同居しようとする親族との別居の状況

60

建造物の環境

浸水の危険性又は土砂くずれの危険性

100

100

日照、採光及び通風

80

空港、道路、鉄道(軌道を含む。)、工場、飲食店等による騒音又は振動

100

工場、下水道処理場、河川等による悪臭

100

建造物の設備

給水設備

30

100

排水設備

20

台所

30

便所

30

ガス設備

20

建造物の構造

床、基礎、土台、柱、はり、外壁、界壁又は屋根の腐朽若しくは破損の程度

100

100

防災上又は避難上の構造

50

住居としての構造

100

備考

1 申込者の属する世帯の構成員は、当該世帯の構成員から市営住宅の入居の申込者とともに市営住宅に入居しない者を除いたものとする。

2 「建造物」とは、申込者の属する世帯が現に居住している建造物をいう。

3 評定区分ごとの評点の数値は、評点項目ごとの最高評点の欄に掲げる数値を限度とした評定項目に応ずる評点の数値を、評点区分ごとの最高評点の欄に掲げる数値を限度として合計したものとする。

(平30規則7・全改、令4規則17・一部改正)

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(平18規則12・令4規則17・一部改正)

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(平11規則1・全改)

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(平11規則1・全改、平20規則23・一部改正)

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(令2規則41・全改、令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令2規則41・全改、令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令2規則41・全改、令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令2規則41・全改、令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(平11規則1・全改、令4規則17・一部改正)

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(平11規則1・全改、令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(平20規則23・令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(平20規則23・一部改正)

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(平20規則23・令4規則17・一部改正)

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(平20規則23・一部改正)

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(平18規則12・令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(平11規則1・全改)

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(平11規則1・全改、平20規則23・一部改正)

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(平26規則7・追加、令4規則17・一部改正)

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(平26規則7・追加)

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(平26規則7・追加、令4規則17・一部改正)

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(平26規則7・追加)

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(平26規則7・追加、令4規則17・一部改正)

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(平26規則7・追加)

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(平26規則7・追加、令4規則17・一部改正)

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(平26規則7・旧様式第25号繰下)

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泉大津市営住宅条例施行規則

平成9年10月1日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第2章
沿革情報
平成9年10月1日 規則第14号
平成12年10月27日 規則第15号
平成16年10月19日 規則第29号
平成18年3月16日 規則第12号
平成20年4月30日 規則第23号
平成24年7月6日 規則第26号
平成24年8月31日 規則第31号
平成25年3月27日 規則第8号
平成26年3月5日 規則第7号
平成26年9月18日 規則第21号
平成30年3月23日 規則第7号
令和2年8月21日 規則第41号
令和4年4月1日 規則第17号