○泉大津市一般住宅条例
昭和52年6月25日
条例第23号
(設置)
第1条 本市に一般住宅及び共同施設を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
春日町住宅 | 泉大津市春日町99番地 |
河原町住宅 | 泉大津市河原町121番地 |
(平元条例16・平9条例16・平12条例3・平18条例8・一部改正)
(住宅及び共同施設の意義)
第2条 この条例で一般住宅とは、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第1条に定める以外の目的で設置され、本市が市民に賃貸又は供与する住宅をいう。
2 この条例で「共同施設」とは、法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(平9条例16・一部改正)
(入居)
第3条 春日町住宅は、現に居住している者のほか、新規入居を承認しないものとする。
2 河原町住宅の入居は、春日町住宅における不良住宅の撤去、その他住宅困窮度の高い者を選衡して入居させるものとし、入居については市長の承認を受けなければならない。
(平元条例16・一部改正)
(家賃の額)
第4条 家賃は次に定めた額とし、入居の日から徴収する。ただし、1箇月に満たない家賃は日割計算による。
名称 | 構造 | 種別 | 家賃(1箇月につき1戸当たり) |
春日町住宅 | 木造平屋建 | 1号 | 1,300円 |
2号 | 1,500円 | ||
3号 | 1,600円 | ||
4号 | 2,500円 | ||
5号 | 4,000円 | ||
河原町住宅 | 木造2階建 |
| 3,500円 |
(平元条例16・一部改正)
(条例施行の細目)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月4日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月13日条例第20号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月16日条例第16号)
この条例は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成9年9月25日条例第16号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。〔後略〕
附則(平成12年3月1日条例第3号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月2日条例第8号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。〔ただし書略〕