○泉大津市一般住宅条例

昭和52年6月25日

条例第23号

(設置)

第1条 本市に一般住宅及び共同施設を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

春日町住宅

泉大津市春日町99番地

河原町住宅

泉大津市河原町121番地

2 前項の一般住宅及び共同施設の管理については、この条例に定めるもののほか、泉大津市営住宅条例(平成9年泉大津市条例第16号)第6条第10条から第13条まで、第16条から第20条まで、第22条から第27条まで、第40条第41条第1項及び第2項第49条第50条第52条並びに第53条に定める管理の例による。

(平元条例16・平9条例16・平12条例3・平18条例8・一部改正)

(住宅及び共同施設の意義)

第2条 この条例で一般住宅とは、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第1条に定める以外の目的で設置され、本市が市民に賃貸又は供与する住宅をいう。

2 この条例で「共同施設」とは、法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(平9条例16・一部改正)

(入居)

第3条 春日町住宅は、現に居住している者のほか、新規入居を承認しないものとする。

2 河原町住宅の入居は、春日町住宅における不良住宅の撤去、その他住宅困窮度の高い者を選衡して入居させるものとし、入居については市長の承認を受けなければならない。

(平元条例16・一部改正)

(家賃の額)

第4条 家賃は次に定めた額とし、入居の日から徴収する。ただし、1箇月に満たない家賃は日割計算による。

名称

構造

種別

家賃(1箇月につき1戸当たり)

春日町住宅

木造平屋建

1号

1,300円

2号

1,500円

3号

1,600円

4号

2,500円

5号

4,000円

河原町住宅

木造2階建

 

3,500円

(平元条例16・一部改正)

(条例施行の細目)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、すでに市長がこの住宅について行った入居承認及び家賃決定は、すべてこの条例の定めるところにより行ったものとみなす。

(昭和58年3月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月13日条例第20号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年5月16日条例第16号)

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

(平成9年9月25日条例第16号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。〔後略〕

(平成12年3月1日条例第3号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月2日条例第8号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。〔ただし書略〕

泉大津市一般住宅条例

昭和52年6月25日 条例第23号

(平成18年4月1日施行)