○泉大津都市計画事業松之浜駅東地区第1種市街地再開発事業施行規程
平成8年10月18日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留床等の賃貸又は譲渡(第7条―第9条)
第4章 市街地再開発審査会(第10条―第17条)
第5章 清算(第18条―第20条)
第6章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第2条の2第3項の規定により泉大津市(以下「市」という。)が松之浜駅東地区において施行する市街地再開発事業に関し、法第52条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の種類及び名称)
第2条 前条の市街地再開発事業(以下「事業」という。)の種類及び名称は、泉大津都市計画事業松之浜駅東地区第1種市街地再開発事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
泉大津市二田町一丁目の一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1号に規定する市街地再開発事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所の所在地は、次のとおりとする。
泉大津市東雲町9番12号 泉大津市役所内
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次の各号に掲げるものを除き、市が負担する。
(1) 法第121条第1項の規定による公共施設管理者の負担金
(2) 法第122条第2項の規定による補助金
(3) その他の負担金又は補助金
第3章 保留床等の賃貸又は譲渡
(保留床等の賃貸又は譲渡)
第7条 事業により市が取得する建築施設の部分(以下「保留床等」という。)は、次の各号に掲げる場合を除き、公募により賃貸し、又は譲渡するものとする。
(1) 巡査派出所、電気事業者の電気工作物その他公益上欠くことができない施設の用に供するため必要とする場合
(2) 施行地区内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は施行地区内の建築物について借家権を有する者の居住又は業務の用に供するため特に必要とする場合
(3) 住宅建設計画法(昭和41年法律第100号)第3条に規定する公的資金による住宅を建設することが適当と認められる者が、住宅の用に供するため必要とする場合
(4) その他市長が特に必要と認める場合
(賃借人又は譲受人の募集方法)
第8条 前条の規定による賃借人又は譲受人の公募は、泉大津市広報又は新聞への掲載等の方法により広告して行うものとする。
(賃借人又は譲受人の決定)
第9条 市は、賃借り又は譲受けの申込みをした者の数が賃貸し、又は譲渡しようとする保留床等の数を超える場合においては、公正な方法で選考して、当該保留床等の賃借人又は譲受人を決定しなければならない。
第4章 市街地再開発審査会
(審査会の設置)
第10条 法第57条第1項の規定により、市に泉大津都市計画事業松之浜駅東地区第1種市街地再開発審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(委員の定数等)
第11条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、5人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第57条第4項の規定により同項第1号に掲げる者のうちから任命される委員(以下「1号委員」という。)は、3人とし、同項第2号に掲げる者のうちから任命される委員(以下「2号委員」という。)の定数は、2人とする。
3 委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、事業が完了するときまでとする。
(委員の補充)
第13条 市長は、委員に欠員を生じたときは、速やかに補充の委員を任命するものとする。
(委員の欠格事由等)
第14条 次に掲げる者は、委員となることができない。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2 委員は、前項各号のいずれかに該当するに至ったとき、及び2号委員にあっては、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を失ったときは、その職を失う。
3 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときその他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(平12条例3・一部改正)
(委員の氏名等の公告及び掲示)
第15条 市長は、委員を任命したときは、委員の氏名及び住所並びに1号委員又は2号委員の別その他必要な事項を公告するとともに、その公告の内容を施行地区内の適当な場所に公告の日から起算して10日間掲示しなければならない。
(審査会の会長)
第16条 審査会に会長を置く。
2 会長は、1号委員のうちから委員が選挙する。
3 会長は、審査会を代表し、議事その他会務を総理する。
4 会長に事故がある場合においては、委員のうちからあらかじめ互選された者が職務を代理する。
(審査会の招集、会議及び議事)
第17条 審査会は、市長が招集する。
2 審査会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、2日前までにこれらの事項を委員に通知して審査会を招集することができる。
3 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができず、その議事は、法令に定めがある場合を除くほか、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第5章 清算
(清算金の徴収又は交付の通知)
第18条 市は、法第104条の規定により清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収する場合においては、市は、毎回の徴収金額及び納付期限を定めて、清算金を納付すべき者に通知するものとする。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収する場合における第1回の納付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない金額とし、第2回以降の納付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額に法第106条第1項の定めるところにより算出したその回の利子を加えた金額とする。
5 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
6 市は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
7 清算金を分割納付する者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を市に届け出なければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第20条 法第106条第2項の規定により督促するときは、督促状1通について80円の督促手数料を徴収する。
2 前項の督促を受けた者が督促状の指定期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、法第106条第3項の規定により延滞金を徴収する。
第6章 雑則
(委任)
第21条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月1日条例第3号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
徴収すべき清算金の総額 | 最終回の納付期限 | 分割徴収回数 |
50,000円以上100,000円未満 | 1年以内 | 2回以内 |
100,000円以上200,000円未満 | 2年以内 | 4回以内 |
200,000円以上400,000円未満 | 3年以内 | 6回以内 |
400,000円以上600,000円未満 | 4年以内 | 8回以内 |
600,000円以上 | 5年以内 | 10回以内 |